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労働契約法と若手研究者、朗
   報か改悪か?
         榎木英介
サイエンス・サポート・アソシエーショ
           ン
       近畿大学医学部
    2013年3月28日(木)
大学教員市場の「開放系数」
(その年度の新卒採用教員数/その年の3月の博士課程修了者
            数)
0.45
 0.4
0.35
 0.3
0.25
                                                             1988
 0.2
                                                             2009
0.15
 0.1
0.05
  0
       理学     工学       農学       保健      人文科学 社会科学

        データえっせい http://tmaita77.blogspot.jp/2013/01/blog-post_15.html
ポストドクター数
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
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        1991
        1985

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        1988
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        1999
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        2003
        2004
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        1995年までは文部省(現文部科学省)のみ
        1996年から2003年までは政府全体(文部科学省調べ)
        2004年からは科学技術政策研究所調べ(2009年は実数)
研究開発企業のポスドク採用
                    あり
                    4.6%




        なし
       95.4%

  平成21年度民間企業の研究活動に関する調査 科学技術政策研究
厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
ところが

大学もその対象とすると、継続雇
 用は難しい(山中伸弥教授)
 http://sankei.jp.msn.com/science/news/121019/scn12101914390002-n1.htm




•ただでさえリスクをとらない若者層は5年で確実に首が切
られる研究ポスト(特任含)は避けるでしょう;成果が
出なければ他にも移れずおしまい(@ProfMatsuoka)
•5年で雇止めなんて法改正したら、日本は、若手研究者
の草刈り場になります(@ tamai1961 )
    ツイッターでの反応 http://togetter.com/li/277188
なんとか研究費をとっ
て、有期雇用だが継続雇     教授
用してきた。
今回の法改正で、それが
できなくなる。
雇止せざるを得ない。
若手研究者
研究補助者
        継続雇用するほど優秀な
        ら、なんで無期雇用にで
        きないの?
ケース1 技術補佐員、秘書な
       ど
                         研究費取れず


1年目    2年目   3年目   4年目    5年目   6年目




                           でも無期転
      プロジェクト型研究費            換?
         で雇用
ケース2 大学院生からポスド
      クへ
      博士課程        ポスドク(助教など含
                      む)
 1年    2年    3年   1年目    2年目   3年目




                        3年目で無期へ
ティーチング・アシスタント            転換可能?
(TA)
リサーチ・アシスタント
ケース3 ポスドク、助教
                                  6年目   7年目   8年目


                                  同じ機関で無期雇用(まれ)

1年目   2年目   3年目   4年目    5年目




                                  1年目   2年目   3年目


                                   別機関で有期雇用
            任期          何も変わってな
                          い?
今起きていること
                    2013年
                    4月




1年目   2年目   3年目   4年目   5年目




                              1年限
                              りにし
 すでに4年雇用してい                    ろ
     る
履歴書の「空
                    白」


1年目   2年目   3年目   4年目   5年目   1年目   2年目   3年目




            半年以上の「クーリング」期
                  間
             (※) 原則として、6か月以上の空白期間
            (クーリング期間)があるときは、前の契約期間
                    を通算しない
解釈の混乱?         安西愈弁護士
•大学の講師等5年任期制等(特殊契                      雇用法改正 人
                                       事・労務はこう
約)の再契約                                 変わる (日経文
「これらの職は学校教育法上のも                        庫)
のであり、労働者の雇用上の権利
といったものではないため、5年を                   • RAをした同じ研究室
超えて再任用されたからといっ                     でポスドクになった
て、任期を定めた任用は、職ごと                    「新しい契約としてみ
に行うものとされているので、無                    るのが妥当ではないか
期転換できるものではありませ                     と私は考えます」
ん。」                                •非常勤講師
坂本正幸 弁護士                           「どちらかというと雇
改正労働契約法は大学にどの                      用契約にはあたらない
ような影響をあたえるか
http://article.researchmap.jp/qa   ため、労働契約法は適
nda/2012/12_01/                    用されないという判断
                                   が予想されます」
諸外国では
                 2年継続雇用で無期雇用へ転換
                  大学、研究機関は適応除外




研究者との有期労働契約の合計期間は12年(医学生の場
 合は15年)を超えてはならない(学問有期契約法)




                サヴァデ法施行(2012年3月~)
              6年を超えると自動的に無期労働契約に転換




無期契約でも解雇手続きに従って解雇できる(open ended)
大企業、公務員               大学、研究所
60歳




                  ポスド    特定助教       30代
非正規
雇用労                ク     特任准教授etc
 働者



      24歳                  博士
      22歳          修士
            学部卒
任期制、プロジェクト型研究費VS無期
        雇用

若手研究者のキャリア開
     発
 参考:The European Charter for Researchers

 研究補助者の安定雇用

混乱した解釈と過剰反応

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