2. 発表の骨子
匿名化を現実社会で使うにあたっての技術課題,制
度設計について検討してみるために、海外事情を眺
めると
– EU Data Protection Directive 2014/3/12
– REPORT TO THE PRESIDENT BIG DATA AND PRIVACY, USA,
2014/5
最近の上記の動向において、匿名化に加えて、自己
情報コントロール(忘れられる権利、あるいは開示、訂
正、消去の要求できる権利)が明記されてきている。
OPT-OUT との関係について後で述べます。
パーソナルデータに関連する法制度に関しては、日本は不十分
であるとして、EUからはゲノム情報などの有用な情報の輸入を禁
止されている