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2012/8/2
原子力永久推進体制をもくろむ
原子力規制委員会・人事案の撤回
を求める



      脱原発弁護団全国連絡会
         弁護士 海渡雄一


                  1
3.11後の日本を託す委員会
   2012年6月原子力規制委員会設置法が
    成立し、委員長と委員の選任手続が進行中
    である。
   この組織は、福島第1原発事故後の原子力
    安全規制を委ねられ、全国の原発の再稼働
    の適否や放射性廃棄物の管理処分の方法な
    どについて判断していく組織である。
   福島第1原発事故によって根底から失われ
    た原子力安全行政への国民の信頼の回復が
    、新たに選任される委員長・委員の手に委
    ねられるはずだった。
真に完全独立の機関設置
が求められていた

   新たに設置される原子力規制委員会は経
    済産業省から完全に独立し、これと明確
    に分離されたものとする必要がある。
   その実現なくして原発の再稼働の適否の
    判断など到底不可能である。
   真に独立した規制機関の設立は私たちの
    要求だった。しかし現実に起きたことは
    ?。
あるべき原子力規制制度
   経済産業行政から真に独立した規制機関を速や
    かに設立する。規制委員会を設置し、委員の身
    分保障を確立させることを目的としてきた。
   経済産業省から規制機関には片道切符で。ノー
    リターン制を全体に適用するべき。
   「バックフィット制度」「過酷事故対策の法規
    制化」「原発寿命制限」は危険な原発を止めて
    いく武器となるはずだった。
   しかし、独立性の高い委員会の委員に原子力ム
    ラのボスが居座ったら、原発の永久推進体制が
    できてしまう。その悪夢が現実となろうとして
その重大性にふさわしい手続を

   原子力規制委員会設置法第7条は委員長及び
    委員は、「人格が高潔であって、原子力利用
    における安全の確保に関して専門的知識及び
    経験並びに高い識見を有する」ことを求めて
    いる。
   真にこのような要件に合致したものが選任さ
    れるためには、それにふさわしい委員長・委
    員の選任基準と選任方法をとる必要があった
    。
国会事故調の求める選任手続
   国会事故調は新たな規制組織の独立性は「①
    政府内の推進組織からの独立性、②事業者か
    らの独立性、③政治からの独立性を実現(中
    略)する。」ものとする。
   その委員の選定にあたっては、「第三者機関
    に1次選定として、相当数の候補者の選定を
    行わせた上で、その中から国会同意人事とし
    て国会が最終決定するといった透明なプロセ
    スを設定する」とされていた。
日弁連7月19日付会長声明

   法の定める欠格要件と7月3日要件に従
    うだけでなく、委員長・委員が国会の同
    意人事となっている趣旨を踏まえ、日弁
    連は
   「候補者の原子力安全に関する過去の主
    要な言動を国会事務局において収集し、
    国会に提出した上で、候補者を国会に招
    致し、その資質と識見に関して時間をか
    けて質疑を行い、そのプロセスを公開し
    、さらに、その候補者に対する国民の意
    見を聴取するべきである。」との意見を
法の欠格要件と
政府が定めた欠格要件

   法の欠格要件(法7条7項3号)
    原子力事業者等及びその団体の役員、
    従業者である者
   政府が定めた欠格要件
    就任前直近3年間に原子力事業者等及
    びその団体の役員、従業者等であった者
   更田氏・中村氏はこの二つの要件に該当
    する。
法の定める欠格事由

   設置法7条7項三号は、規制委員会の委
    員長及び委員について、「原子力に係る
    製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄
    の事業を行う者、原子炉を設置する者、
    (中略)の従業者」を欠格事由として定
    めている。
委員の選任に関する政府ガイドライ
ン

   政府は、7月3日付要件において、委員
    長及び委員について、上記法律上の欠格
    要件に加えて、「 ①就任前直近3年間に
    、原子力事業者等及びその団体の役員、
    従業者等であった者、②就任前直近3年
    間に、同一の原子力事業者等から、個人
    として、一定額以上の報酬等を受領して
    いた者」を不適格とした。
「原子力事業者」とは

   「原子力事業者」とは、原子炉等規制法
    58条1項において「製錬事業者、加工
    事業者、原子炉設置者、外国原子力船運
    航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事
    業者、廃棄事業者及び使用者(中略以下
    「原子力事業者等」という。)(略)」
    と定められている。
委員候補の更田豊志氏について
   政府が提案している委員候補の更田豊志氏
    は、現在、独立行政法人日本原子力研究開
    発機構の副部門長である。
   同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し、
    東海再処理工場を保有する原子力事業者で
    あり、法7条7項三号の定める再処理事業
    者・原子炉設置者に該当することは明らか
    である。
   更田氏は、現在においても同機構の従業員
    であって、上記の欠格要件に該当する。
委員候補の中村佳代子氏について
   政府が提案している委員候補の中村佳代子氏は、公益
    社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクトチーム
    主査である。
   同協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯
    蔵・処理を行っており、「原子力に係る貯蔵・廃棄」
    の事業を行う者である。
   現在は文部科学省の管轄下にあるものの、法の施行後
    は原子力規制委員会による規制・監督に服することに
    なるのであって、法7条7項3号の定める原子力事業
    者等に該当する。
   中村氏は、現在においても同協会の従業員であって、
    上記の欠格要件に該当する。
委員長候補の田中俊一氏の経歴は
     実質的に欠格要件に該当する
   委員長候補の田中俊一氏は、日本における原
    子力発電研究の拠点であった日本原子力研究
    所の副理事長まで務め、その後も上記日本原
    子力研究開発機構の特別顧問、高度情報科学
    技術研究機構(旧(財)原子力データセンタ
    ー)の会長、顧問を歴任し、原子力発電の推
    進に一貫して関わり、2007年から200
    9年まで、原子力委員会委員長代理を務めた
    ものである。同機構は、高速増殖炉もんじゅ
    を設置し使用済み核燃料の再処理を行う原子
    力事業者であることは前述したとおりであり
    、田中氏についても、欠格要件に該当する。
実際の言動も行動も不適切
   在任期間の点で、法及び政府が定める欠格要
    件に直ちに該当するものではないとしても、
    上記の欠格要件の趣旨に鑑みれば、実質的に
    は欠格要件に該当するものといえる。
   さらに、田中氏は金額が少ないとはいえ原子
    力事業者から最近も相当額の報酬を受け取っ
    ていた事実も判明しており、原子力損害賠償
    紛争審査会における自主避難者の実情につい
    ての無理解な発言なども考慮すると、上記のよ
    うな欠格要件を定めた法の趣旨に鑑み、原子
    力規制委員会委員長候補としての適格性がな
    いといわざるを得ない。
委員選任と同時に辞職するからよい
?!

    政府は委員選任と同時に辞職予定である
     から法の定める欠格事由に該当しないと
     説明しているようである
    しかし、辞職さえすれば欠格要件に該当
     しないのであれば、欠格要件を定めた理
     由がなく、このような解釈は法の趣旨に
     反する。
営利事業でないからよい?!
   政府は、7月3日付要件については、独立行
    政法人日本原子力研究開発機構・公益社団法
    人日本アイソトープ協会は営利企業ではない
    ため、「原子力事業者等」に該当しないと説
    明している。
   しかし、原子力規制委員会とその規制対象と
    なる原子力事業者との間の利益相反を防止す
    るとの欠格要件の趣旨は、非営利団体にも等
    しく妥当する。政府の解釈は、欠格要件を定
    めた法と7月3日要件の趣旨を理解せず、「
    原子力事業者等」を不当に狭く解するもので
選任のプロセスをやり直せ!

   法と7月3日要件に定められた政府方針
    に反するような者が委員候補とされたこ
    とは遺憾である。
   このような事態となった原因は現在政府
    が進めている委員の選定のプロセスが不
    透明であることに求められる。
   選任のプロセス自体をやり直すためにも
    、政府は法違反の二名だけでなく、人事
    案全体を撤回し、委員候補を再提案する
    よう強く求める。

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規制委員会人事について

  • 2. 3.11後の日本を託す委員会  2012年6月原子力規制委員会設置法が 成立し、委員長と委員の選任手続が進行中 である。  この組織は、福島第1原発事故後の原子力 安全規制を委ねられ、全国の原発の再稼働 の適否や放射性廃棄物の管理処分の方法な どについて判断していく組織である。  福島第1原発事故によって根底から失われ た原子力安全行政への国民の信頼の回復が 、新たに選任される委員長・委員の手に委 ねられるはずだった。
  • 3. 真に完全独立の機関設置 が求められていた  新たに設置される原子力規制委員会は経 済産業省から完全に独立し、これと明確 に分離されたものとする必要がある。  その実現なくして原発の再稼働の適否の 判断など到底不可能である。  真に独立した規制機関の設立は私たちの 要求だった。しかし現実に起きたことは ?。
  • 4. あるべき原子力規制制度  経済産業行政から真に独立した規制機関を速や かに設立する。規制委員会を設置し、委員の身 分保障を確立させることを目的としてきた。  経済産業省から規制機関には片道切符で。ノー リターン制を全体に適用するべき。  「バックフィット制度」「過酷事故対策の法規 制化」「原発寿命制限」は危険な原発を止めて いく武器となるはずだった。  しかし、独立性の高い委員会の委員に原子力ム ラのボスが居座ったら、原発の永久推進体制が できてしまう。その悪夢が現実となろうとして
  • 5. その重大性にふさわしい手続を  原子力規制委員会設置法第7条は委員長及び 委員は、「人格が高潔であって、原子力利用 における安全の確保に関して専門的知識及び 経験並びに高い識見を有する」ことを求めて いる。  真にこのような要件に合致したものが選任さ れるためには、それにふさわしい委員長・委 員の選任基準と選任方法をとる必要があった 。
  • 6. 国会事故調の求める選任手続  国会事故調は新たな規制組織の独立性は「① 政府内の推進組織からの独立性、②事業者か らの独立性、③政治からの独立性を実現(中 略)する。」ものとする。  その委員の選定にあたっては、「第三者機関 に1次選定として、相当数の候補者の選定を 行わせた上で、その中から国会同意人事とし て国会が最終決定するといった透明なプロセ スを設定する」とされていた。
  • 7. 日弁連7月19日付会長声明  法の定める欠格要件と7月3日要件に従 うだけでなく、委員長・委員が国会の同 意人事となっている趣旨を踏まえ、日弁 連は  「候補者の原子力安全に関する過去の主 要な言動を国会事務局において収集し、 国会に提出した上で、候補者を国会に招 致し、その資質と識見に関して時間をか けて質疑を行い、そのプロセスを公開し 、さらに、その候補者に対する国民の意 見を聴取するべきである。」との意見を
  • 8. 法の欠格要件と 政府が定めた欠格要件  法の欠格要件(法7条7項3号)  原子力事業者等及びその団体の役員、 従業者である者  政府が定めた欠格要件  就任前直近3年間に原子力事業者等及 びその団体の役員、従業者等であった者  更田氏・中村氏はこの二つの要件に該当 する。
  • 9. 法の定める欠格事由  設置法7条7項三号は、規制委員会の委 員長及び委員について、「原子力に係る 製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄 の事業を行う者、原子炉を設置する者、 (中略)の従業者」を欠格事由として定 めている。
  • 10. 委員の選任に関する政府ガイドライ ン  政府は、7月3日付要件において、委員 長及び委員について、上記法律上の欠格 要件に加えて、「 ①就任前直近3年間に 、原子力事業者等及びその団体の役員、 従業者等であった者、②就任前直近3年 間に、同一の原子力事業者等から、個人 として、一定額以上の報酬等を受領して いた者」を不適格とした。
  • 11. 「原子力事業者」とは  「原子力事業者」とは、原子炉等規制法 58条1項において「製錬事業者、加工 事業者、原子炉設置者、外国原子力船運 航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事 業者、廃棄事業者及び使用者(中略以下 「原子力事業者等」という。)(略)」 と定められている。
  • 12. 委員候補の更田豊志氏について  政府が提案している委員候補の更田豊志氏 は、現在、独立行政法人日本原子力研究開 発機構の副部門長である。  同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し、 東海再処理工場を保有する原子力事業者で あり、法7条7項三号の定める再処理事業 者・原子炉設置者に該当することは明らか である。  更田氏は、現在においても同機構の従業員 であって、上記の欠格要件に該当する。
  • 13. 委員候補の中村佳代子氏について  政府が提案している委員候補の中村佳代子氏は、公益 社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクトチーム 主査である。  同協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯 蔵・処理を行っており、「原子力に係る貯蔵・廃棄」 の事業を行う者である。  現在は文部科学省の管轄下にあるものの、法の施行後 は原子力規制委員会による規制・監督に服することに なるのであって、法7条7項3号の定める原子力事業 者等に該当する。  中村氏は、現在においても同協会の従業員であって、 上記の欠格要件に該当する。
  • 14. 委員長候補の田中俊一氏の経歴は 実質的に欠格要件に該当する  委員長候補の田中俊一氏は、日本における原 子力発電研究の拠点であった日本原子力研究 所の副理事長まで務め、その後も上記日本原 子力研究開発機構の特別顧問、高度情報科学 技術研究機構(旧(財)原子力データセンタ ー)の会長、顧問を歴任し、原子力発電の推 進に一貫して関わり、2007年から200 9年まで、原子力委員会委員長代理を務めた ものである。同機構は、高速増殖炉もんじゅ を設置し使用済み核燃料の再処理を行う原子 力事業者であることは前述したとおりであり 、田中氏についても、欠格要件に該当する。
  • 15. 実際の言動も行動も不適切  在任期間の点で、法及び政府が定める欠格要 件に直ちに該当するものではないとしても、 上記の欠格要件の趣旨に鑑みれば、実質的に は欠格要件に該当するものといえる。  さらに、田中氏は金額が少ないとはいえ原子 力事業者から最近も相当額の報酬を受け取っ ていた事実も判明しており、原子力損害賠償 紛争審査会における自主避難者の実情につい ての無理解な発言なども考慮すると、上記のよ うな欠格要件を定めた法の趣旨に鑑み、原子 力規制委員会委員長候補としての適格性がな いといわざるを得ない。
  • 16. 委員選任と同時に辞職するからよい ?!  政府は委員選任と同時に辞職予定である から法の定める欠格事由に該当しないと 説明しているようである  しかし、辞職さえすれば欠格要件に該当 しないのであれば、欠格要件を定めた理 由がなく、このような解釈は法の趣旨に 反する。
  • 17. 営利事業でないからよい?!  政府は、7月3日付要件については、独立行 政法人日本原子力研究開発機構・公益社団法 人日本アイソトープ協会は営利企業ではない ため、「原子力事業者等」に該当しないと説 明している。  しかし、原子力規制委員会とその規制対象と なる原子力事業者との間の利益相反を防止す るとの欠格要件の趣旨は、非営利団体にも等 しく妥当する。政府の解釈は、欠格要件を定 めた法と7月3日要件の趣旨を理解せず、「 原子力事業者等」を不当に狭く解するもので
  • 18. 選任のプロセスをやり直せ!  法と7月3日要件に定められた政府方針 に反するような者が委員候補とされたこ とは遺憾である。  このような事態となった原因は現在政府 が進めている委員の選定のプロセスが不 透明であることに求められる。  選任のプロセス自体をやり直すためにも 、政府は法違反の二名だけでなく、人事 案全体を撤回し、委員候補を再提案する よう強く求める。