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第 17 回行財政改革推進本部決定(平 成 1 7 年 3 月 2 8 日開催)


                現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針


1   本方針の位置づけ
     区では、区の公の施設全般にわたる指定管理者制度活用の基本的な考え方として、平成17年
    1月に指定管理者制度活用の基本方針(以下「基本方針」という)を策定しました。基本方針を
    まとめる過程では、案の段階で公表し、区民等からご意見をいただきました。
     本方針は、基本方針を基に、合わせて基本方針(案)に対して寄せられた区民等の意見も踏ま
    え、法律により制度への移行期限が平成 18 年 9 月 1 日までと定められている現行の管理委託施設
    (94 施設、別表1)について、制度への移行に当たっての各施設の対応をまとめたものです。


2   制度への移行に当たっての考え方
(1)対応の方向
     基本方針を踏まえ、住民サービスの維持向上を目指し、市場の動向を見極めつつ、民間事業者
    等の持つ事業のアイデアや運営に関するノウハウ、また、運営経費の効率化などの視点から、複
    数の提案の中から目的にふさわしいものを選定することでより効果が期待できる施設は、公募に
    より指定管理者を選定していきます。
     また、現行の管理委託施設のうち以下のような状況にある場合については、個々の施設ごとに
    勘案し、今回の移行に当たっての措置として現行受託団体を継続します。
     ア   民間事業者等のノウハウや受け皿が十分でないなど市場が未成熟な場合
     イ   区のコミュニティ施策と密接に関連し、施設の設置目的から事業者が地域の特定団体に限
      定される場合
     ウ   施設規模から指定の可否による急激な現行受託団体の経営基盤等への影響を考慮し、現行
      受託団体がこれまで蓄積した施設運営の専門性やノウハウなどの経営資源を活用することが
      適当である場合
     エ   施設運営に関して制度の変更が予想される場合や施策の方向などの検討がなされており施
      設運営の方向を現時点で明確にできない場合
     オ   規模が小さく、公募するメリットが見出せない場合
     具体的な個別の施設の対応は別表1のとおりです。
(2)移行時期
     本方針の対象施設は、平成 18 年 4 月とします。
(3)現行受託団体への対応
     公募によらず現行受託団体を継続指定する施設については、制度導入の趣旨を踏まえ、施設運
    営に関し住民サービスの向上と経費の効率的な活用を図っていくよう、公募制を導入する施設と
    同様に現行受託団体へ求めていきます。
(4)施設運営についての情報の公表
     施設運営に関する情報について、現行の事業評価表に準じた形式で公募の有無に関わらず事前
    に公表していきます。なお移行後も継続的に公表していきます。




                            1
3   指定管理者の評価・選定に関する基本事項
(1)管理の単位
        管理の単位は、施設単位が基本となりますが、同種の施設や複合施設単位など施設運営につい
    て効果的・効率的運営が可能であると認められるときは、一括した管理の単位とします。
     なお、この単位は、評価・選定する単位と同じです。
(2)選定方法
    ア    公募
         管理の単位ごとに事業内容や運営に当たっての要件等を具体的に定めた公募要項を作成し、
     公募を行います。また、施設によっては民間事業者等のアイデア等を生かす提案型の公募方法
     も取り入れていきます。その結果、応募者から提出された事業計画書等を基に評価し、選定を
     行います。
    イ    現行受託団体への継続
         現行受託団体を指定管理者として選定する場合にあっても、事業計画書等の提出を求め、評
     価を行った上で、選定を行います。
(3)評価・選定基準
     評価に当たっては、
             「住民サービスの向上」と「経費の効率的な活用」を総合的に評価していく
    ことになります。評価の項目としては以下の項目を共通のものとし、各項目の細目やその他必要
    な項目については施設ごとに設定していきます。
    ア    サービスの実施に関する事項
    (ア)施設の設置目的を十分発揮する内容となっているか。
    (イ)利用者の平等な利用の確保が図られるか。
    (ウ)利用者の声を反映する仕組みとなっているか。
    (エ)被雇用者の技術向上や接遇等研修体制が整っているか。
    イ    経営能力等に関する事項
    (ア)管理を安定的に遂行する物的・人的能力があるか。
     (管理運営のノウハウ、同種業務の実績、資格者の登録の有無、必要な資材等の整備状況など)
    (イ)管理運営経費の効率化が図られるか。
    (ウ)個人情報を適切に管理できるか。
    (エ)安全管理が確保されているか。
(4)評価・選定の手順と組織
     指定管理者を選定する手順としては、公募する場合、現行受託団体を継続する場合のいずれも、
    評価・選定組織において一次評価(事業計画書等の書類審査など)、二次評価(ヒアリングなど。
    必要に応じて実施。)を行い、その結果を踏まえ、区長を本部長とする行財政改革推進本部におい
    て指定管理者候補として決定します。区は指定管理者候補として議会に指定の議案を提出し、議
    会の議決を経て指定管理者が決定されます。
        評価・選定組織は次のとおりです。
    ① 公募する施設のうち事業企画を中心とする施設や人的サービスを中心とする施設については、
        専門的な視点などからの評価が必要なため、学識経験者、関係団体代表者や利用者代表者等
        による「○○施設指定管理者評価委員会」を区長の私的諮問機関として設置します。この評

                           2
価委員会では応募者の評価を行い、絞込みや順位付けを行います。
    ② 公募する施設のうち維持管理を中心とする施設については、内部の組織として「○○部指定
      管理者評価委員会」を部局単位に設置し、応募者の評価を行い、絞込みや順位付けを行いま
      す。なお、この評価委員会の構成員は部局の部課長としますが、評価基準や評価結果等につ
      いて適正・公平な観点からの助言やチェック等を行うため、合わせて外部有識者によるアド
      バイザーを設置します。また、公募によらず現行受託団体を継続し選定する場合についても、
      この部局単位の評価委員会で事業計画書等の評価を行っていきます。
      但し、一体的な運営による評価・選定過程の効率化の観点から、関連施設や同種の施設の場
      合は、①の施設評価委員会により行うことも可能とします。
    具体的な評価・選定組織については別紙のとおりとします。
(5)評価・選定過程情報の取り扱い
     評価・選定に当たっての施設ごとの公募要項及び評価基準は公募時に公表します。また、選定
    の結果については、評価結果及びその理由、選定組織の構成員を含め公表します。
     なお、公募によらず現行受託団体を継続指定する場合での事業計画書等の評価結果についても
    公表します。


4   指定手続き等に関する基本事項
(1)管理業務の範囲
     現行の条例で定める管理業務を基本としますが、変更のある場合は施設ごとに別表1に記載の
    とおりです。
     なお、施設利用に関する利用承認等については、指定管理者の業務とします。
                                       (法令等で区が行
    うこととされている住宅や福祉施設は除きます)
(2)指定期間
     別表1のとおりとします。
     なお、公募によらず現行受託団体を継続指定する施設の指定期間については、施設運営に関し
    住民サービスの向上や経費の効率的な活用を、明確に期限を区切って求めていく必要があるため、
    2 年から 3 年とします。
     また、施設運営の見直しの検討過程である施設は、1 年とします。
(3)個人情報保護
     全体としては、指定管理者に対し個人情報保護条例の規定を適用させていきます。また、選定
    に当たっての評価項目の一つに個人情報の適切な管理の状況を加えます。さらに、施設ごとに作
    成する協定の中で、具体的な個人情報の取り扱いの取り決めと事故が生じた場合の対応を定めま
    す。
(4)利用料金制
     制度導入趣旨に沿って可能なものについて、利用料金制を導入していきます。
(5)指定管理者の継続的な評価
     指定管理者による管理の実施状況については、当初の提案内容どおりに実施されたか、それに
    より適切な住民サービスが提供されているかなど事業報告の提出を求め毎年度継続的に評価して
    いきます。その際の評価組織は、評価の継続性に配慮しつつ施設ごとに設置し、必要に応じて利

                         3
用者等の参加も得ていきます。


5    兼業禁止規定の設置
     指定管理者による公の施設の管理は、地方公共団体からの管理権限の委任により当該地方公共団
    体に代わって行うものであり、指定管理者との間で取引関係に立つものではなく、いわゆる「請負」
には当たらないため、地方自治法第 92 条の 2 及び第 142 条(同条を準用する場合を含む)並びに
第 180 条の 5 第 6 項で規定する議員及び長(助役、収入役へ準用)並びに行政委員に対する兼業禁
止規定は適用されません。しかし、指定管理者の選定は公正を期さなければならないことから、同
様に兼業禁止規定を条例に規定することとします。
※地方自治法第 142 条
〔長の兼業禁止〕普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支
            配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している
            法人で政令で定めるものを除く。 の無限責任社員、
                           )        取締役若しくは監査役若しく
            はこれらに準ずべき者、支配人及び精算人たることができない。
6    その他
(1)経営改善計画の策定
      今回公募によらず選定していく現行受託団体のうち区が設立した団体については、今後競争力
     を強化していくため、施設運営に関し住民サービスの向上及び経費の効率的活用も含めた団体の
     経営改善計画を、平成 17 年 7 月末を目途に策定していくことを求めます。
(2)民間事業者等の状況の把握
      制度導入の趣旨から、民間事業者等の受け皿の状況については今後引き続き注視していきます。




                           4
■指定管理者制度導入にかかるスケジュール




                                   主な項目
    16 年
    12 月上旬      ・指定管理者制度活用の基本方針(案)の公表(めぐろ区報)
                 意見締め切りは 12 月 27 日まで
    17 年
    1月     上旬   ・指定管理者制度活用の基本方針策定
           下旬   ・現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針(案)
                 (以下「実施方針」)
    2月     上旬   ・実施方針(案)議会報告
           15 日 ・実施方針(案)公表(めぐろ区報等)意見締め切り(∼3 月7日)


    3月
           下旬   ・実施方針決定
    4月     上旬   ・実施方針議会報告
           下旬   ・実施方針公表(めぐろ区報等)
    5月
    6月          条例改正

    7月          公募等
    8月
    9 月∼10 月    候補者選定                     評価・選定作業

    11 月        指定管理者指定の議決
    12 月∼       協定締結
    18 年 4 月    管理開始




                               5
●現行管理委託施設の取り扱い                                     別表1
  2の考え方に基づき個々の施設での対応は以下のとおりとします。
 ※管理の単位は、選定方法欄の単位とする
 ※継続→公募せず現行受託団体を継続して指定管理者として選定する
 ※社福→社会福祉法人
現行管理委託施設       選定               対応の方向          指定     現行受託
      (施設数)    方法                              期間         団体
              (要件)
区が設立した公益法人等

が受託している施設

 中小企業センタ              公募選定していく。                      中小企業勤労
 ー      (1)    公募     なお、ボウリング場については、管理の範囲外の         者福祉サービ
                                               3年
 勤労福祉会館              方向で検討する。                        スセンター
        (1)
 特別養護老人ホ              現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か          社会福祉事業
 ーム                  ら、当面、現行受託団体を継続する。ただし、選定         団
        (3)          に当たっては今後の団体の経営改善への取組みを
                     前提とすることとし、施設運営の競争力強化を図
               継続
                     る。
              (特養は                             3年
 高齢者在宅サー              同上
              社福)
 ビスセンター
        (4)
 在宅介護支援セ              同上
 ンター    (2)
 高齢者センター       継続     制度の動向(介護予防)を注視し施設の方向の検   1年
 (機能訓練室)             討を進める必要があることや高齢者センターの運
        (1)          営についての検討も踏まえていく必要があるため、
                     当面、現行受託団体を継続する。


 知的障害者援護       継続     現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か    3年
 施設(大橋えのき     (社福)   ら、当面、現行受託団体を継続する。ただし、選定
 園・かみよん工房)           に当たっては今後の団体の経営改善への取組みを
        (2)          前提とすることとし、施設運営の競争力強化を図
                     る。


 心身障害者セン       継続     現行受託団体を継続するが指定期間は1年とし、   1年
 ター           (社福)   施設の現状での諸課題へ対応すべくあるべき執行
        (1)          体制について検討を早急に行う。

                                6
現行管理委託施設      選定                対応の方向           指定   現行受託
      (施設数)   方法                                期間       団体
              (要件)

 母子生活支援施      継続      現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か     3年   社会福祉事業
 設            (社福)   ら、当面、現行受託団体を継続する。ただし、選定         団
 (東根荘)               に当たっては今後の団体の経営改善への取組みを
        (1)          前提とすることとし、施設運営の競争力強化を図
                     る。
 自転車等駐車場      公募      公募選定していく。なお、関連事業も含めたより    3年   シルバー人材
       (11)          効率的な運営の可能性について検討する。             センター
 公園特殊施設       継続      小規模の施設であることと、公園については指定    2年
 (駒場公園茶              管理者を導入していく単位・規模などを検討してい
 室、駒場公園和             く必要があるため、当面、現行受託団体を継続する。
 室、駒場野公園
 デイキャンプ
 場)     (3)
 公共駐車場        公募      公募選定していく。                 3年   住宅・街づく
        (1)                                          りセンター
 三田地区駐車場              三田フレンズ全体で公募選定していく。なお、当
        (1)          面、店舗施設の使用許可、使用料徴収の事務は、委
              公募                                3年
 三田地区店舗施             任する範囲に含めない。
 設      (1)
 区営住宅                 住宅系施設全体で公募選定していく。なお次の事
       (11)          項に留意して公募を行うこととする。
 区民住宅                 ①使用許可、使用料の決定などは区が引き続き行
       (15)            うこととする。
 従前居住者用               ②業務の範囲は現在別個に行っている計画修繕
 住宅                    と入居者管理等の業務を統合して行うことを
        (2)   公募       基本とする。                   3年
 三田地区整備               ③入居者募集、相談業務など連絡体制を含め、ソ
 事業住宅                  フト面のサービスの充実に努める。
        (1)           ④小規模修繕については、現行の区内登録業者制
                       度を継続して活用することとする。




 エコプラザ        公募      公募選定していく。                 3年   エコライフ
        (2)                                          めぐろ推進
                                                     協会


                                7
現行管理委託施設        選定                対応の方向          指定   現行受託
     (施設数)      方法                               期間    団体
                (要件)

  美術館           継続      芸術文化振興計画の策定過程などの状況を見極    3年   芸術文化振
         (1)           めていく必要があること、また、現行受託団体の経        興財団
                       営資源を有効活用する観点から、当面、現行受託団
                       体を継続する。ただし、選定に当たっては今後の団
                       体の経営改善への取組みを前提とすることとし、施
                       設運営の改善を図る。
  文化ホール         継続      芸術文化振興計画の策定過程などの状況を見極    3年
         (2)           めていく必要があること、また、現行受託団体の経
                       営資源を有効活用する観点から、当面、現受託団体
                       を継続する。ただし、選定に当たっては今後の団体
                       の経営改善への取組みを前提とすることとし、施設
                       運営の改善を図る


他 の 団 体が 受 託し
ている施設
   各住区会議        継続      現状では、区のコミュニティ施策の経緯と施設の   3年   各住区住民
   室                   設置目的(住区の区民相互の交流を通して住区の区        会議
        (24)           民の間のコミュニティ形成に資する場としての機
                       能)から、現行受託団体が管理運営することが適当
                       であるため、継続する。
   知的障害者        継続      管理内容が小規模なため、現行受託団体を継続し   3年   社会福祉法
   生活寮(のぞ              ていく。                           人東京都知
   み寮)                                                的障害者育
         (1)                                          成会
   母子生活支        継続      現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か    3年   社会福祉法
   援施設(氷川       (社福)   ら、当面、現行受託団体を継続する。              人愛隣会
   荘)
         (1)
   公園特殊施        公募      公募選定していく。                3年   財団法人ハ
   設                                                  ーモニーセ
   (ポニー園)                                             ンター
         (1)
    施設数 94 施設(平成 16 年 10 月現在)




                                  8
別紙
■評価・選定組織等について
(1)評価・選定組織の概要

           ○○施設指定管理者評価委員会          ○○部指定管理者評価委員会
性格     区長の私的諮問機関               内部委員会


設置単位   公募の単位で要綱設置              部局単位で要綱設置
等
対象施設   事業企画を中心とする施設、人的サービス     維持管理を業務の中心とする施設または
       を中心とする施設で公募選定する施設       公募によらない施設
所掌     評価基準に関すること、事業計画書等の評     評価基準に関すること、事業計画書等の評
       価に関すること、候補者の選定に関するこ     価に関すること、候補者の選定に関するこ
       と                       と
構成     区長が委嘱する委員 5 人程度         関係部長、関係課長
       ・施設の運営に関する有識者並びに学識経
        験者 4 人∼5 人             ※外部有識者 1 人∼2 人をアドバイザーと
       ・関係団体代表者や利用者代表等 1 人(必    して設置
        要に応じて)
任期     設置した日から指定管理者が指定された日     設置した日から指定管理者が指定された
       までとする。                  日までとする。
会議の公   非公開とする。委員会が必要と認めた場合     非公開とする。委員会が必要と認めた場合
開      は会議の一部又は全部を公開することがで     は、会議の一部又は全部を公開することが
       きる。                     できる。
事務局    該当施設所管                  主な該当施設所管


※アドバイザーは評価基準や評価結果等について適正・公平な観点からの助言やチェック等を行う。
(2)今回制度導入に当たっての評価・選定組織の具体化
    上記の考え方に基づき今回の導入に当たっての評価・選定組織の設置は、別表2のとおりです。


(3)評価・選定の流れ
     具体的な評価方法については、公募要項に定めることとします。標準的な評価方法としては、1
    次評価で書類による審査により候補者を絞り込み、2次評価は個別のヒアリングやプレゼンテー
    ションを行うなどの方法が考えらます。なお、維持管理が中心となる施設は書類審査のみの場合
    も可能とします。
     評価に当たっては基本的に評価基準の項目別に点数を配分するなどの方法を採っていきますが、
    配分に当たっては施設の性格や特性を踏まえ総合的に勘案し配分していきます。



                         9
【評価・選定の流れ(評価方法は標準モデルによる)】




                        各施設所管課                      企画経営部
                        ・公募要項の作成                   評価基準協議検討
                                         評価基準
                        ・評価基準の作成
                                         協議



  ケース1                           ケース2
  事業企画を中心とする施設、人的サービスを           維持管理を業務の中心とする施設または
  中心とする施設で公募選定する施設               公募によらない施設



        ○○施設指定管理者評価委員会設置          ○○部指定管理者評価委員会設置
        ・公募要項、評価基準の確認             ・公募要項、評価基準の確認※



申請事業者            公募                     公募        申請事業者
・事業計画書等の提出                              継続        ・事業計画書等の提出



         (一次評価)                   (一次評価)※
         ・事業計画書等の評価(書類審査)         ・事業計画書等の評価(書類審査)
         ・候補者の順位付け・絞込み            ・候補者の順位付け・絞込み



         (二次評価)                   (二次評価)※
         ヒアリングなどを行い、順位付           ヒアリングなどを行い、 順位
         けを行う                     付けを行う→必要に応じて



                      行革本部で最終候補者決定
                                             ※ アドバイザーによる
                                               助言やチェック等
                      指定管理者候補者決定



                          議会の議決




                            10
別表2
○評価委員会の設置単位
部   現行管理委託施設         選定   施設指定管理者    部指定管理者       事務局
                     方法   評価委員会       評価委員会
                          (諮問機関)
区   中小企業センター                        区民生活部指定管理   地域振興課・
民                    公募             者評価委員会      地区サービス事
生   勤労福祉会館                                      務所・
活   各住区会議室           継続                         産業経済課
部
    特別養護老人ホーム                       健康福祉部指定管理   高齢福祉課・
                                    者評価委員会      障害福祉課・
    高齢者在宅サービス                                   子育て支援課
    センター             継続
    在宅介護支援センタ
健   ー
康   高 齢 者セ ンタ ー( 機   継続
福   能訓練室)
祉   知的障害者援護施設        継続
部   (大橋えのき園・かみよ
    ん工房)

    心身障害者センター        継続

    母子生活支援施設         継続

    知的障害者生活寮         継続

都   自転車等駐車場          公募             都市整備部指定管理   道路管理課・
市   公園特殊施設(駒場        継続             者評価委員会      みどりと公園課
整   公園茶室、駒場公園
備   和室、駒場野公園デ
部   イキャンプ場)


    公園特殊施設(ポニ        公募
    ー)




                              11
部   現行管理委託施設   選定    施設指定管理者     部指定管理者         事務局
               方法     評価委員会       評価委員会
                     (諮問機関)
都   区営住宅            区営住宅等指定管理               住宅課・都市整備
市   区民住宅            者評価委員会                  課
               公募
整   従前居住者用住宅                                (三田地区店舗
備   三田地区整備事業                                施設については
部   住宅                                      産業経済課も所
    三田地区駐車場                                 管として含む)
               公募
    三田地区店舗施設
    公共駐車場      公募
環 エコプラザ        公募   エコプラザ指定管理               清掃計画課
境                   者評価委員会
清
掃
部
教   美術館        継続               教育委員会指定管理   企画調整課
育
    文化ホール      継続               者評価委員会
委
員
会
事
務
局




                         12
「現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針(案)
                             」への意見等について


 平成 17 年1月に「現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針(案)
                                     」をまとめ、め
ぐろ区報やホームページなどで区民の皆様に公表し、
                       平成 17 年3月 7 日までにご意見等を頂き
ました。


1 意見等の概要
(1)寄せられた意見等の件数等
                     通数             件数
   区議会会派              2通            24件
   区民等               93通           176件
        合計           95通           200件
(2)内容別件数
                                (単位;件数)
  ア 個別施設の実施に関して                     132
   ・うちポニー園                          120
   ・エコプラザ、住宅関係、知的障害者援護施設、児童館         12
   学童保育クラブ、保育園、福祉施設
  イ 全体の方針に関して                        68
   ○導入の考え方                           15
   ・導入趣旨、公募に関して、団体の公的役割
   ○評価・選定に関して                        15
   ・評価選定基準、評価選定過程、評価組織
   ○指定手続き等に関して                       13
   ・委任する管理業務のあり方、監査、運営の評価、
       指定期間、個人情報保護
   ○その他                              25
   ・固有職員、今後の導入施設、周知に関して、条例の内
       容、シルバー人材センター、兼業禁止、経営改善計画、
       その他


(3)意見等へ対応
   別紙のとおり




                           13
別紙
                                                     担当所
                意見等                    対応            管

ア 個別施設の実施に関して

    〔ポニー園に関して〕は、120件(81通)の意見を以下の論点に整理し対応をまとめました。
     現行のサービスの維持を、公募の条件とすること。    現行のサービスレベルを確保することは みどり
1                              最低限の条件と考えています       と公園
                                                   課
     他の団体がなった場合の対応について          現状と同等以上の住民サービスを公募の
                               条件とします。このため排他性などは生じ
2                              ないよう監督します。なお協議会等は今後
                               の課題とします。
     指定期間について                   上記のような条件で、指定するため利用
                               に支障がないよう必要な指示をします。指
3                              示に従わない場合、指定期間中でも取消し
                               することができます。
     地元協議会による関与について             事後評価も区が行いますが、評価の判断
4                              材料として利用者や住民の意見は判断材料
                               とします。
     評価・判定の公開について               選定結果については評価結果、理由等選
5                              定組織の構成員を含め公開します。
   利用者市民意見の反映、情報説明など(同意見2 制度的に、管理委託から指定管理者制度
  件)                     となっても、サービス事態を変更するもの
6                        ではありません。このため一般区民向けの
                         説明会などは考えていません。体制そのも
                         のを変えるものではありません。
   評価方法について               ポニー園の指定管理者の評価委員会は、
7                        区の関係する所管の部課長で構成します。

     公募によるサービス内容の変更の可能性について     現行のサービスレベルを確保することは
8                  (同意見19件) 最低限の条件と考えています。このため事
                             業の内容は変更することはありません。
    現受託者を高く評価している。継続または水準の確 高い評価を受けている現状のレベルを維
   保を。                       持することが前提となります。また現状が
 9
                    (同意見61件) 評価されていることは、選定の際の評価の
                             参考としていきます。
    これまでのハーモニーセンターの実績を評価して選 現状が評価されていることは、選定の際
10 定してほしい。                   の評価の参考としていきます。
                    (同意見4件)
    選定にあたり、経費や効率ではない視点で選定を 選定は「サービスの向上」と「経費の効
   行ってほしい。                   率的な活用」を総合的に評価することとな
11                  (同意見23件) ります。特にこの施設では動物の扱いや、
                             障害者対応など、特殊なサービスを総合的
                             に提供することが、重要と考えています。
    ポニー園の設立目的をどのように理解しているの ポニー園はそれまで鹿やサルを見せていた碑
   か。                        文谷公園の動物園を見直し、ふれあい型の動
                             物園にする目的でできたものです。検討の中で
12                           ポニー乗馬を中心に青少年育成を行っている
                             ハーモニーセンターとの話し合いで、昭和56
                             年、同団体が公共施設としては始めて受託した
                             施設です。




                          14
担当所
             意見等                    対応           管
    方針(案)の継続する理由(アからオ)に当てはま 指定管理者制度は、原則として公募し選
   らないのか。                  定することになっています。ただし実施方
                           針(案)に示してある要件に該当する場
                           合、継続することとしています。以下個別
                           に回答します。
                           ア)ポニー園については、ハーモニーセン
                           ターが実績やノウハウでは優れているとい
                           うことは承知していますが、乗馬クラブや
                           動物園などが持つ事業展開など民間事業者
                           にノウハウがないとはいえない状況です。
                           イ)は、住区センターなど住区住民会議が
13                         管理している施設です。
                           ウ)は、現行の団体が行っている業務のほ
                           とんどが対象の施設の管理業務である場合
                           などを指します。ハーモニーセンター自体
                           は複数の施設管理や直営の業務を行ってお
                           り、これには該当しません。
                           エ)施設運営について当面変更の予定はあ
                           りません。
                           オ)小規模施設は、駒場公園の和室茶室、
                           駒場野公園のデイキャンプ場の貸し出しな
                           どが中心です。施設の運営を行う内容が非
                           常に少ない施設です。
    ポニー園指定管理者評価委員会の設置を求める。 すくすくのびのび園など区の施設利用も多
                           く、部指定管理者評価委員会でも、所管の
14                         障害福祉課など関係所管の部課長が参加す
                           ることで専門的な評価は可能と考えていま
                           す。
    外部有識者や保護者の参加を           同上
15                          このため条例等で外部有識者や保護者を
                           入れることは困難です。
  事務局としてみどりと公園課のほか障害者福祉課、    ポニー園はみどりと公園課が所管してい
16 子育て支援課を追加されたい            る施設のため、事務局はみどりと公園課と
                            なります。
   〔エコプラザ〕                   エコプラザに関する指定管理者制度につ
    従来、行政と一体的に資源循環型社会の実施等の公 きましては、「指定管理者制度活用の基本
   的な役割を果たしてきたエコライフめぐろ推進協会が 方針」において「制度の趣旨を活かし、原
   なぜ継続指定でなく公募なのか、疑問です。エコライ 則公募により選定」することとされている
   フめぐろ推進協会が果たしてきた役割が評価されてい こと、また、民間においても環境学習に関
   ません。今後、区としての支援をどのようにしていく する事業企画や啓発活動を行う団体があ
   のか明確にすべきです。              り、複数の団体からの提案を受け、制度の
                            趣旨やエコプラザの設置目的に最も合致す
                            る団体を選定することにより事業効果が期 清掃計
17
                            待できるという考え方から、公募により評 画課
                            価・選定を行うことにしております。
                             エコライフめぐろ推進協会は、これま
                            で、ごみの発生抑制や資源化推進など、環
                            境と共生する地域づくりに寄与してきたと
                            考えております。協会への支援について
                            は、第2次行財政改革大綱に基づき、公益
                            法人等の役割分担・活性化方針など今後の
                            あり方や方向性を検討していくこととなっ
                            ています。




                        15
担当所
               意見等                     対応          管
     〔エコプラザ〕                    エコプラザのあり方につきましては、平
      エコプラザについては、事業そのものをどのよう   成16年1月に「エコプラザ設置の基本的考
     に継続させるのか、推進協議会との関係はどのよう   え方」をまとめました。これを踏まえ、リ
     に継続されるのかなど明らかにしないまま公募する   サイクルプラザ条例を改正し、リサイクル
     のは無責任です。「公募」による今後の事業展開に   を含む環境問題全般についての学習・啓
     ついて具体的な方策を示すべきです。         発・支援活動を地域に根ざしながら展開す
                               る拠点として機能の拡充を図り、施設名称
                               も「エコプラザ」に改め、本年2月にオー
                               プンしました。
                                協会は、これまでごみの発生抑制や資源
                               化の推進など、環境と共生する地域づくり
                               に寄与してきたと認識しております。公益
                               法人等への支援等については、第2次目黒
                               区行財政改革大綱に基づき、公益法人等の
18                             役割分担・活性化方針など、今後のあり方 清掃計
                               や方向性を検討していくこととなっており 画課
                               ます。
                                エコプラザに関する指定管理者制度につ
                               きましては、「指定管理者制度活用の基本
                               方針」において「制度の趣旨を活かし、原
                               則公募により選定」することとされている
                               こと、また、民間においても環境学習に関
                               する事業企画や啓発活動を行う団体があ
                               り、複数の団体からの提案を受け、制度の
                               趣旨やエコプラザの設置目的に最も合致す
                               る団体を選定することにより事業効果が期
                               待できるという考え方から、公募により評
                               価・選定を行うことにしております。

     〔住宅関係〕
      区民住宅に光ファイバーが導入されていない。民 区が借り上げた区民住宅の場合は、建物所
     間の管理者になれば、このような不便さや、対応の 有者の費用負担や同意が必要なものがあり
     悪さが解消されるのか。             ます。当該住宅の光ファイバーの導入につ
                             いては、区で交渉しましたが、所有者の同
                             意が得られていない状況です。指定管理者
                             制度の導入に際しては、サービスの向上も 住宅課
                             必要と考えておりますので、適切な接遇は
                             もとより、居住環境の向上や不便さの解消
                             に向け可能な限りの対応を今以上に求めて
                             まいります。




                          16
担当所
               意見等                     対応          管
     〔住宅関係〕                     指定管理者制度導入後も区が区民住宅事
      管理を含めて20年間区が借り上げるという契約   業の実施者であり、建物の借り主であるこ
     (協定)で、特優賃制度を利用して区民住宅を建設   とに変更はありません。区民住宅等の管理
     し、区に貸しているので、途中で民間事業者に管理   については、現在も委託しておりますが、
     が移行するのは困る。現在のまま継続してほしい。   今まで区または公共的団体しかできなかっ
     また、入居者の個人情報の漏洩の心配がある。入居   た公の施設の管理について、民間でも行う
     者の承認が必要ではないか。民間事業者に管理させ   ことができるという地方自治法の改正を受
     るのは、反対である。                けて、民間事業者のノウハウなどを生かし
                               てより効果的、効率的な管理を図る目的で
                               導入するものです。
                                個人情報の管理については、区の個人情
                               報保護条例を遵守させ、区と同様の水準を
19                                                 住宅課
                               求め、実施するよう指導していきます。ま
                               た、指定管理者の選定にあたっては、適切
                               な個人情報の管理措置やセキュリティー対
                               策も考慮していきます。これらの対応によ
                               り個人情報の漏洩が防止できるものと考え
                               ています。入居者の方へも指定管理者制度
                               導入について、すでにお知らせしています
                               が、引き続き制度内容についての周知を
                               し、ご理解を得るよう努めます。



   〔住宅関係〕                       個人情報保護については、個人情報保護
    個人情報保護条例の改正が行われるとはいえ、区     条例により罰則も含めた責任を負うことに
   民のセンシティブ情報の保護は重要な課題です。区     なりますが、選定の際の評価基準に個人情
20 営住宅の管理については公共的な団体を指定すべき     報保護の項目を設けることや協定の締結の 住宅課
   です。                         際に詳細な取り決めをするなど個人情報保
                               護に関しての取組を徹底していきます。

     〔知的障害者援護施設〕                重度知的障害者の中でも自閉症の診断を
      区立東が丘福祉工房通所者の保護者として、指定   受けている方の障害特性は、一般的に認知
     管理者制度移行を見越しての意見。          機能障害と考えられており、知的能力の発
     重度知的障害者(自閉症)は、生活環境の変化への   達遅滞と共にご指摘のとおり環境変化への
     適応力が低いため、精神的不安定になりやすい。パ   適応性が弱点です。
     ニックを起こし、強度行動障害を誘発する可能性が    そのような利用者に対しては、一日の行
     ある。そのため個々人の障害特性を適切に把握した   動の予測がつき易いよう、視覚的手段を講
     職員の対応が必要である。              じるなどの安心できる条件整備と共に、
                                                   障害福
21                             個々人の障害特性の理解に基づき精神的安 祉課
                               定を図るため、人間関係の調整を重視する
                               必要があると考えます。
                                ついては、指定管理者(事業者)の職員
                               の事前研修などの対応が必要であると考え
                               ています。




                          17
担当所
               意見等                     対応            管
     〔知的障害者援護施設〕                指定管理者制度移行に際しては、指定を
      指定管理者制度移行に際し、現在の区職員を残    受けた事業者(社会福祉法人)への円滑な
     し、指定管理者の職員へのスーパーバイジングを行   移行を行うため、事前研修としての事業者
     う制度を創設してほしい。              の職員派遣を考えております。
     重度知的障害者(自閉症)の対応に配慮し、指定管    その期間についてもできる限り長期に
     理者制度移行が順調に行われるよう要望する。     渡っての派遣が望ましく、その期間中に複
                               数の職員(事業者)に対し、利用者の心身
                               の状況、障害特性、適切な支援内容及び支
                               援方法等の指導、伝達(引継)を行いたい
                                                   障害福
22                             と考えております。           祉課
                               また、区と事業者間の移行に関する説明会
                               等に利用者及び保護者に同席していただく
                               ことなどを考えております。
                               指定管理者制度の中ではスーパーバイザー
                               の仕組みは定められていませんが、区も責
                               任者として施設の運営が適切に行われるよ
                               う継続的な評価を行っていきます。


   〔児童館・学童保育クラブ〕                指定管理者制度の導入は、住民サービス
    財政面での効率性追求の問題点             の向上と経費の効率的な活用を図ることを
   指定管理者制度を導入すると安価な委託業者にな      目的としています。児童館に指定理者制度
   り、現在の児童館・学童保育クラブの施設規模や利     が導入されるか否かは未定ですが、導入さ
   用者状況等に見合った職員数を確保するには、自主     れた場合であっても他自治体の実績等を参
   財源をもつしかなく、児童館の入館料徴収や事業参     考に児童福祉施設にふさわしい評価基準や
   加費の上乗せ、学童保育クラブでは、オプション      協定書等を策定し、住民サービスの向上に
   サービス料徴収などが考えられ、利用者の受益者負     努めます。こうした中で、「スマイルプラ
   担となることが予想される。このことは、子育て家     ンⅠ」に示した考え方や児童福祉施設とし
   庭が最も負担に感じている子育ての経済的負担や、     ての目的の達成に努めていきます。
                                                     子育て
23 「子ども条例(仮称)」中間報告の子どもの居場所
                                                     支援課
   として”無償もしくは安価に公共施設等の場の提
   供”に逆行することになる。また、自主財源の確保
   が困難となれば、人件費の削減となり、「スマイル
   プランⅠ」や「子ども条例(仮称)中間報告」でい
   われている質の高い職員の養成・配置は望むことが
   できない。以上のように、児童館・学童保育クラブ
   は児童福祉施設であり、財政的な効果・効率だけで
   は判断できない面を多分にもっている。財政面での
   効率化を判断基準とする指定管理者制度への移行に
   は反対する。
   〔児童館・学童保育クラブ〕                仮に、児童館に指定理者制度が導入され
    指定管理者制度の時限性の問題点            たとして指定期間の5年は目安であり、児
   「スマイルプランⅠ」や「子ども条例(仮称)中間     童館にふさわしい指定管理者であれば継続
   報告」では、児童館・学童保育クラブの重要な役割     することは可能です。導入された場合は、
   として、地域の子育て支援ネットワークの構築をあ     毎年指定管理者を評価することになるので
   げているが、そのためには、継続的な関わりが必要     地域との連携なども評価基準等に定め、判 子育て
23
   になる。指定管理者制度は、人的サービス等を実施     断していきます。            支援課
   する施設の指定期間を5年程度としているが、5年で
   職員や管理者が代わる可能性があるのでは、「地域
   との信頼関係を構築」することはできない。以上の
   点から児童館・学童保育クラブは指定管理者制度に
   なじまない施設であり、制度の導入には反対する。
   〔保育園〕                        第2次行財政改革大綱・年次別推進プラ
    保育園の民営化問題については、条例も改定され     ンの中で、区立保育園の民営化を進めてい
24 ないうちから区民にあたかも決定したかのような      くことは区の方針として決定しています。 保育課
   「お知らせ」をすること自体重大な誤りです。あら     実施に当たっては、利用者等の意見も参考
   ためて関係住民への詳しい説明を求めます。        にし、慎重に検討していきます。



                          18
担当所
            意見等                      対応            管
   〔保育園〕                    第2次行財政改革大綱・年次別推進プラ
   保育園の公設民営化について白紙に戻し、運営形態 ンの中で、区立保育園の民営化を進めてい
25 は直営にしてください。             くことは区の方針として決定しています。 保育課
                           実施に当たっては、利用者等の意見も参考
                           にし、慎重に検討していきます。
   〔福祉施設〕                   導入趣旨に沿って、指定管理者制度を導
                                               行革推
26  現在管理委託を行っている福祉施設について、す 入していきます。
                                               進課
   べて直営に戻してください。
イ 全体の方針に関して
○導入の考え方
   〔導入趣旨〕                     指定管理者制度は、多様化する住民ニー
    国が推進している「構造改革」は、自治体の仕事   ズに、より効果的・効率的に対応するた
   を民間市場に投げ出すもので長期的に自治体行政の   め、民間の活力を活かし、「住民サービス
   空洞化をつくりだすものです。私たちはこのような   の向上を図ること」「経費の効率的な活用
   自治体の市場化の流れに基本的に反対するもので    を図ること」の2点を基本的な目的とする
   す。「指定管理者制度」は、その1つの手法です。   ものです。このことから自治体の目指す役
                                                   行革推
   公的な役割と責務、責任を明らかにしないで指定管   割「住民の福祉増進」とともに「最小の経
                                                   進課
27 理者制度導入を一方的に進める現在のやり方は、問   費で最大の効果挙げる」いう趣旨に沿うも   (以下
   題です。区役所及び職員の仕事の目的と役割、責    のです。また、管理運営が民間に委ねられ   同じ)
   任、施設の役割を明確にした上で指定管理者制度を   ても、区は公の施設の設置者として、区民
   検討すべきです。現在の進め方は、本末転倒でこの   に対して施設の責任を基本的に負っていく
   基本的な手順が踏まえられていません。        ものです。管理運営が民間に委ねられて
                             も、区は公の施設の設置者として、区民に
                             対して施設の責任を基本的に負っていくも
                             のです。
   〔導入趣旨〕                     制度導入の法の趣旨は、多様化する住民
    具体的に平成17年7月を目途の「経営改善計    ニーズに、より効果的・効率的に対応する
   画」の策定を求めています。継続指定の前提条件に   ため、民間の活力を活かし、「住民サービ
   経費の削減を強要するもので問題です。公募または   スの向上を図ること」「経費の効率的な活
   継続指定する団体に指定期間(3年など)ごとに経費  用を図ること」の2点を基本とするもので
   の削減を永続的に強要して行くやり方は、住民サー   す。この2点のバランスを考慮しながら進
   ビスの低下をもたらすもので問題です。        めていくものです。
28 今回の法改正の趣旨は、公の施設の設置目的を効果
   的に達成するため、民間も含めた指定管理者に施設
   の管理を行わせるものです。目先の財源捻出から経
   費の削減を安易に求めることは、住民サービスの低
   下や雇用される労働者の勤務条件を限りなく切り下
   げることになります。事業の専門性と安定性の確保
   にも影響します。法改正の趣旨を踏まえ住民サービ
   スの向上を一義的に考えるべきです。
   〔導入趣旨〕                    「住民サービスの向上」と「経費の効率
    指定管理者に対して極端な経費切りつめを強要す 的な活用」のバランスを考慮しながら進め
   べきではないと思います。指定管理者の経費の大半 ていくものです。
29 は人件費であろうと思われますので、そこで働く方
   たちの待遇がよくなければ、士気低下、定着率低下
   につながり、業務に対する専門性の習慣と蓄積につ
   ながりません。




                        19
担当所
            意見等                       対応            管
   〔導入趣旨〕                      指定管理者制度は、サービスの向上と経
    区立施設は、つくられてきた経過からも、施設の    費の効率的活用を目指すものであり、これ   行革推
   あるべき手本としての固有の目的・役割がありま     らのバランスが重要になります。導入にあ   進課
30
   す。「競争」を強調するのではなく、サービスの質    たっては、施設の設置目的に沿って、経費   (以下
   の低下は必至です。あらためて区立施設のあるべき    とサービスのバランスを総合的に考慮して   同じ)
   姿・役割を明らかにすべきです。            いきます。
   〔導入趣旨〕                      同上
    「継続」する前提として、経費節減を強要した
   り、競争させるという発想は誤りです。あくまでも
31 指定管理者の活用の目的は「サービス向上」である
   という視点に立ち、質・サービスを確保・充実する
   保障として、経費の増額も当然あることを認識すべ
   きです。
   〔導入趣旨〕                      同上
    住民サービスの向上と経費の効率的な活用が併記
32
   されていますが、住民サービスの向上を第一義的目
   的に位置づけること。
   〔導入趣旨〕                      「住民サービスの向上」と「経費の効率
    「対応の方向」でも「評価・選定基準」の中で     的な活用」のバランスを考慮しながら進め
   「住民サービスの維持向上」が明記されています。    ていくものです。また、労働条件について
   このことを是非堅持してください。特に現行のサー    は、法令を遵守することは当然示していく
33
   ビス基準やその質を守ってください。また、利用者    ものです。
   のサービスの維持・向上と合わせて、その施設で働
   く人たちの賃金や労働条件などが守られるように社
   会的責任を果たすよう求めます。
   〔導入趣旨〕                      住民サービスの向上と経費の効率的な活
    委員会を傍聴したが、特養ホームの運営につい     用のウエイトは施設によって異なりますの
   て、区側からは「運営経費の効率化」を強調され、    で、施設の業務内容により総合的にバラン
   「サービス向上」、「現行サービス基準を守る」と    スをとりながら判断していきます。また、
   いう言葉は聴かれなかった。「効率的活用はできた    今回の移行に当たっては、新たな利用者負
34
   けれど、サービスは後退した」では本末転倒です。    担は想定していません。
   このようにならないことを求めます。また、制度移
   行に伴って新たな利用者負担を増やさないよう要望
   します。(例えば、区営住宅の使用料以外の経費や
   住区住民会議の減免制度など)
   〔公募に関して〕                    今回、公募をしていくかどうかについて
    ご意見など = 区報を見たが、すでにこの段階で   は、方針(案)の対応の方向に挙げた事由
   「継続」が決まっている事業者が多数あることに疑    のとおり、個々の施設ごとに検討した結
35
   問を感じる。コストとパフォーマンスの査定をどの    果、様々なケースがあって、その個々の事
   ようにされたのか。                  由によりそのような判断となりました。




                         20
担当所
               意見等                     対応            管
     既存団体(社会福祉事業団、芸術文化振興財団な     今回、公募を基本としつつ、方針(案)
   ど)の実績を総合的に評価し位置づけるべきである     の対応の方向に挙げた事由のとおり、個々
   とか、また公的団体を公募せずに指定する事を示唆     の施設ごとに検討した結果、様々なケース
   するご意見がありましたが、これは正鵠をえたご意     があって、その個々の事由により当面の措
   見ではないと考えます。確かに既存団体の実績や評     置としてそのような判断となりました。
   価などは一考すべき要素ではあると考えますが、だ
   からと申せ公募を行わず無条件に指定管理団体を選
   定する事は地方自治法で提唱している「広く公募
   し、…」には本質的にそぐい難いと考えます。しか
   も既存団体様は今までの実績により公募時において
   も自身既に十分なアドバンテージを保有しておられ                           行革推
   るのです。ですからこれら既存団体への優遇は指定                           進課
36
   管理者の公募審査の中でその実績評価部位において                           (以下
   の一定の評価判断に留められるべきであろうと考え                           同じ)
   ます。
     また、同種施設の運営や経営実績ありきの応募
   条件(実績のない団体の応募不可)や公募審査にお
   ける過大ウエイト付け(実績にウェイトを置いた審
   査)だけではなく、応募団体の素養(ポテンシャ
   ル)にも是非着目頂きたいと考えます。例え実績の
   ない団体でも施設によっては十分に望むべき管理運
   営が可能である事もここで申し上げたいと思いま
   す。

   〔公募に関して〕                     今回、公募を基本としつつ、方針(案)
    いろいろなご事情や地域のご意見等がありますの     の対応の方向に挙げた事由のとおり、個々
   は十分に理解致しておりますが本法の立法主旨や現     の施設ごとに検討した結果、様々なケース
   実の財政状況などを考慮し、可能な限り公募による     があって、その個々の事由により当面の措
   選定をお願い致したく存じます。             置としてそのような判断となりました。
37
   実際合理的な公募選定とそうでない選定とでは結果
   において個々の施設の活性的運営内容に大きな差が
   出ますことを私どもはつくづく体感いたしておりま
   す。

     〔公募に関して〕                   公募していく施設については、住民サー
      公募選定と現行受託団体継続との理由説明が不十   ビスの維持向上を目指し、市場の動向を見
     分に思えます。公募施設の受託団体にもア∼オに掲   極めつつ、民間事業者等の持つ事業のアイ
     げる理由が当たると思います。            デアや運営に関するノウハウ、また、運営
38
                               経費の効率化などの視点から、複数の提案
                               の中から目的にふさわしいものを選定する
                               ことで、より事業の効果が期待できると判
                               断したものです。
   〔公募に関して〕                     次回の取り扱いは、今回の継続指定の理
    継続後、次回の指定管理者選定時における方針      由によりますが、指定に当たり経営改善を
   で、はっきりと公募を視野に入れていくのかどうか     前提にしている施設については、その取組
   を明示するよう努力されたい。状況を見て決めると     状況を勘案するとともに、施設のあり方
39
   いう判断は指定管理者側にとってもあいまいで、改     や、民間事業者の受け皿の状況を注視し判
   善や努力の方向性が定まりにくいため、サービスの     断していく。またさらに他自治体での実施
   向上に逆行する可能性が高まる。             状況や動向などを踏まえその段階で総合的
                               に判断していきます。




                          21
担当所
             意見等                     対応            管
   〔団体の公的役割〕                  公募に関しては、本来現在の団体の評価
    「効果」が期待できる施設は公募によるが、市場   に関わらず行うことが望ましく、今回の措
   の未成熟や急激な現行の受託団体の経営基盤への影   置は、団体への急激な影響を考慮したもの
   響ある場合等は、現行の受託団体を継続するとして   です。                 行革推
   います。現在の社会福祉事業団や芸術文化振興財団                         進課
40
   などを継続指定するとしています。従来の公的な役                         (以下
   割をふまえた評価からでなく激減緩和措置的なもの                         同じ)
   の発想からとなっています。社会福祉事業団や他の
   財団法人が今まで果たしてきた公的な役割に対する
   評価が欠落しています。
   〔団体の公的役割〕                  同上
    社会福祉事業団の果たしてきた公的・社会的責任
41 (福祉の向上、住民の平等利用、利用者の人権保
   障)を考慮し「継続とする」旨を方針案に反映させ
   てください。
○評価・選定に関して
   〔評価・選定基準〕                  選定基準については、公募要項に明示し
    指定管理者は住民サービスの向上と経営努力によ   ていきます。
   る経費の縮減の両方が求められており、これらは住
   民サービス、経費の縮減いずれか一方にのみウェイ
42 トを置くことなく、施設の設置趣旨や現在の管理運
   営実績を十分に考慮した上で総合的にご判断される
   べきものであると考えます。ただし、ご判断の具現
   形である選定基準については公募前または公募要綱
   に明確にご提示頂ければと考えます。
   〔評価・選定基準〕                  実施方針(案)に示した評価基準をベー
    選定基準は、単に経済的側面だけに着目をせず    スしていきす。
43
   に、サービス水準、実績、経営の安定等も勘案すべ
   きであると思います。
   〔評価・選定基準〕                  サービスの水準については、個々の施設
    サービスの実施に関する評価・選定基準の中の施   によって判断していきます。
44
   設の設置目的に、目黒区が公的に果たすべき役割と
   サービス水準を明確にすること。
   〔評価・選定基準〕                  「住民サービスの向上」と「経費の効率
    指定管理者の評価・選定基準についてはサービス   的な活用」のバランスを考慮しながら進め
   の内容を実績・専門性・継続性・安定性などの面か   ていくものです。
   ら明確に規定すること。経費削減を目的にした「経
45
   営改善計画」ではなくサービス向上を第一義的目的
   にすること。職員の労働条件は利用者へのサービス
   水準に直結します。業者の選定に当たっては労働基
   準法の遵守を明記してください。
   〔評価・選定基準〕                  実施方針(案)に示した評価基準をベー
    選定のための基準を、経費重視でなく、質を重視   スしていきす。サービスの質と経費につい
46 してください。                   ては、施設によってそのバランスを総合的
                             に考慮して設定していきます。
   〔評価・選定過程〕                 公募期間については、1ヶ月程度は取っ
    指定管理者制度の導入においては厳しいタイムス ていくようにします。
   ケジュールを危惧されるご意見がありましたが、こ
   の点は当を得たご意見であると考えます。指定管理
   者制度導入にあたっては公募前の事前説明会の開
   催、公募から応募締め切りまでの一定の時間的余裕
47
   (理想としては1ヶ月程度)が必要と考えます。これ
   が短ければ短いほど最適なご提案は不可能となり、
   制度そのものが画餅となってしまいます。また、指
   定管理団体決定から指定期間開始までの時間として
   過去の経験から最低で2ヶ月は必要となります事もこ
   こで申し上げたいと思います。


                        22
担当所
            意見等                      対応            管
   〔評価・選定過程〕                  委員会開催に当たっては、公開すること   行革推
    評価委員会が原則非公開とあるのは選定の過程が   により、関係者の傍聴など、委員の自由な   進課
48
   不透明となり、他から指弾を受けかねません。原則   意見交換が妨げられる恐れがあることか    (以下
   公開とすべきであると思います。           ら、非公開とすることにしました。      同じ)
   〔評価・選定過程〕                  選定の理由など、公表していきます。
    選定方法と基準については誰にもわかりやすいも
49 のにする必要があります。また、選定に当たって、
   何を主たる理由にしたのか、検討の経過も示すべき
   です。
   〔評価・選定過程〕                  サービスの内容や経費削減案など議会に
    継続予定の指定管理者については、サービスの内   報告していきます。
   容や経費削減案などを正確に議会に公表するように
50
   されたい。また、その際には現段階でのサービスと
   十分な比較を行えるだけの資料も用意するようにさ
   れたい。
   〔評価・選定過程〕                  選定時の評価委員会の資料については、
    指定管理者評価委員会の評価については、評価基   企業の特許情報なども含まれる可能性もあ
   準・着眼点を明確に定めて文書化し、選定後に公開   るため、そのような点に影響のない範囲
51 されたい。委員会自体が選定の公平性のため非公開   で、開示することを検討します。
   となるにしても、選定後の議事録や比較に用いた資
   料・結論の公開は、次回選定時の重要な指針なので
   公開すべきである。
   〔評価・選定過程〕                  業者の選定に関しては、選定理由などを
52  業者の選定及び運営に関してすべて公開してくだ   公表していきます。運営については、公表
   さい。                       の内容など今後検討していきます。
   〔評価組織〕                     住民サービスの向上、経費の効率的活用
    指定管理者の評価、選定にあたって基準が示され   のバランスを考慮しながら評価を行ってい
   ています。「住民サービスの向上」と「経費の効率   きます。また、施設ごとに利用者の声を反
   的な活用」を総合的に評価するとしています。しか   映できる具体的な仕組みづくりは、検討し
   し、住民サービスの内容で差がない場合、安易に安   ていきます。
   上がりな経費が重要な選定要素となるおそれがあり    外部委員による評価委員会は、施設の設
   ます。                       置目的や実態を十分理解している学識経験
   「利用者の声を反映する仕組みとなっているか」    者や関係団体代表者などを委員としていき
   「個人情報を適切に管理することができるか」など   ます。
53
   の評価項目が述べられています。施設ごとの利用者
   の声を反映できる具体的な仕組みづくりや情報公開
   の仕組みづくりなど住民の権利擁護の面からも検討
   すべきです。また公募選定する施設について学識経
   験者以外に関係団体や利用者を複数、選定委員にす
   べきです。「評価委員会」を設置するとしています
   が、施設の設置目的や実態を十分理解している学識
   経験者や関係住民を委員に入れるように配慮すべき
   です。
   〔評価組織〕                     部評価委員会は、公募しない施設、ま
    部評価委員会に関係団体代表者や利用代表者を必   た、維持管理施設を対象とすることから区
54
   ず選出すること。選出に当たっては複数名選出でき   内部委員とし、外部のアドバイザーによる
   るようにすること。                 チェックを行うものとします。
   〔評価組織〕                     施設評価委員会では、評価委員会設置の
    施設の評価組織に関係団体代表者や利用代表者を   趣旨から、専門的な視点が中心になります
55
   必ず複数名選出すること。              ので、関係団体代表者等については施設に
                             応じた必要人員としていきます。
 〔評価組織〕                      同上
56  関係団体代表者や利用者代表等は「複数」とし、
 必要に応じてではなく常時参加とします。




                        23
担当所
            意見等                      対応            管
○指定手続き等に関して
   〔委任する管理業務のあり方〕             民間事業者のノウハウを活用して区民
    管理業務の範囲については民間活力が効率的に生   サービスの向上を図っていくためには、公
   かせるよう、一定の自由度を頂きたいと考えます。   の施設の責務を担保しつつ、運営の工夫が 行革推
   一定の自由度がない場合、適切な経費の縮減やサー   できることも必要と考えています。    進課
57
   ビスの向上を効率的かつ効果的に行いづらい環境と                         (以下
   なってしまいます。もちろん、公の施設としての責                         同じ)
   務をまっとうする事が指定管理者に最も求められる
   事は当然であるとは考えております。
   〔委任する管理業務のあり方〕             民間事業者のノウハウを活用して区民
    管理業務の範囲を定めるには民間活力が効率的に   サービスの向上を図っていくためには、公
58
   生かせるよう、業務限定をしすぎないよう考慮され   の施設の責務を担保しつつ、運営の工夫が
   たい。                       できることも必要と考えています。
   〔委任する管理業務のあり方〕             民間事業者のノウハウを活用して運営の
    委託において施設の融通が利かずマニュアル的作   工夫ができるようにし区民サービスの向上
   業になり、区民サービスの点で不満を生じさせる事   を図っていきます。
59
   例が散見された。制度の趣旨を踏まえ、資金効率優
   先ではなく、区民サービスを第一義にした運用がな
   されるよに努力されたい。
   〔監査〕                       これまでの管理委託制度と同様に監査は
60  公の施設と同じように、定期的に監査を行ってく   行っていきます。
   ださい。
   〔運営の評価〕                    事後の評価に当たって、毎年アンケート
    指定管理者による委託を含めた民間委託について   調査を実施するなど利用者の声を反映して
   は、サービス水準を確保するシステムが必要です。   いくしくみを検討していきます。
61
   利用者からの苦情を受け止め、改善の勧告ができる
   オンブーズ制度のような制度を設けることが必要で
   す。
   〔運営の評価〕                    同上
    運営に当たっては職員、利用者の声を反映する現
62
   行評議員会的な仕組みをつくることを明記してくだ
   さい。
   〔運営の評価〕                    事後の評価に当たっては、選定時の評価
    指定管理者による運用の評価委員会設置は各施設   委員会との継続性を踏まえた評価となるよ
   ごとと記載されている。運営評価委員会の基準につ   うに取り組んでいきます。
   いては各協定ではなく実施方針で明確に規定し、契
63
   約制度の改善に盛り込まれている業務委託先・契約
   先の審査機関との関わりも複合的に考えて、公正・
   効率的な審査システムを構築されるよう努力された
   い。
   〔運営の評価〕                    同上
    指定管理者評価委員会と運営評価委員会は共通の
64 外部専門家を含むなど、情報の確実な共有化と連携
   を行い、選定時の目的沿った運営ができているかを
   明確に評価できるように努力されたい。
   〔運営の評価〕                    選定時の評価委員会の資料については、
    指定管理者制度の安定した運用には、サービスの   企業の特許情報なども含まれる可能性もあ
   向上や安定性を継続的に評価することが必要であ    るため、そのような点に影響のない情報に
65 る。指定管理者評価委員会による評価資料や運営評   ついては、開示することとします。また、
   価委員会の資料は完全な公開情報として開示するな   運営については、公開する内容について検
   ど、協定締結時の状況・その後の経緯が客観的に分   討していきます。
   かる資料を残すための方策を考慮されたい。
   〔運営の評価〕                    事後の評価に当たって、毎年アンケート
    利用者運営委員会の設置を義務付け、施設の運営   調査を実施するなど利用者の声を反映して
   については、利用者・住民の参加を保障し、その意   いくしくみを検討していきます。
66
   見や要求を反映させ、利用者や住民の立場で運営さ
   れているかどうかをチェックするシステムを確立し
   てください。(条例に盛り込んでください)


                        24
担当所
            意見等                       対応            管
   〔指定期間〕 「継続」とした施設の指定期間が、  経営改善を実行していくための適切な期
                                                    行革推
   基本方針に示された5年・3年という設定と異なり短間という視点で、3年で設定しました。そ
                                                    進課
67 期間で、しかもまちまちになっていますが、理由が の他の短期間は、それぞれの施設において      (以下
   あいまいです。今回の設定期間に何を求めているの 課題があり、その状況を考慮して設定した      同じ)
   か、明らかにすべきです。            ものです。
   〔個人情報保護〕                 個人情報保護については、個人情報保護
    個人情報が流出し利用されることのないよう、個 条例により罰則も含めた責任を負うことに
   人情報保護を徹底してください。         なりますが、選定の際の評価基準に個人情
68
                           報保護の項目を設けることや協定の締結の
                           際に詳細な取り決めをするなど個人情報保
                           護に関しての取組を徹底していきます。
   〔個人情報保護〕                 個人情報保護については、個人情報保護
    施設ごとにどのような個人情報があるのか、その 条例により罰則も含めた責任を負うことに
   管理をどのように取り扱いをしているのかを明らか なりますが、選定の際に評価基準に個人情
69
   にして、個人情報の保護を徹底してください。   報保護の項目を設けることや協定の締結の
   (例、区営住宅では、入居者のプライバシーや所  際に詳細な取り決めをするなど個人情報保
   得、家賃など)                 護に関しての取組を徹底していきます。
○その他
 〔団体固有職員〕                      区としても当該団体と必要に応じて協議
70  仮に現行受託団体が公募選定に漏れた場合、当該    し、引き続き検討していきます。
   団体職員の雇用は区で責任をもってください。
   〔団体固有職員〕                    同上
    目黒区が出資している団体などでは、目黒区にも
71 固有職員の処遇についての責任がある。これらにつ
   いての方針も明示し、より適切な運用について考慮
   されたい。
   〔今後の導入施設〕                   今後の導入施設については、これから検
    指定管理者制度を採用できない施設として社会教    討していきます。
   育施設・図書館等の教育施設を明記すべきというご
   意見がございましたが、指定管理者は社会教育施設
   や図書館でも十分に管理運営が可能であると考えま
72
   す。特に図書館につきましては全国でも民活が進ん
   でおり、民間団体の管理運営で高い評価を得ている
   団体も少なくありません。今後公の施設のあり方を
   検討される際にこうした事実にもご一考頂きたいと
   考えております。
   〔今後の導入施設〕                   同上
73  新規で指定管理者制度を取り入れることを検討し
   ている施設を明示されたい。
   〔今後の導入施設〕                   公の施設で現在法的な制約から対象とな
   法的制約のため指定管理者制度を取り入れられない    らない施設は、区立学校、幼稚園などです
74
   など、検討しない施設についても理由を明示し、議    が、今後の状況については注視していきま
   会や区民に周知されたい。               す。
   〔周知に関して〕                    今回の導入に当たっては、基本方針
    指定管理者制度は、公の施設のあり方を大きく変    (案)と実施方針(案)とそれぞれ区民へ
   えるものです。基本方針も実施方針案も区報に要約    周知し、意見を伺い慎重に進めてきまし
   が掲載されたのみで職員にも区民にも説明会すらあ    た。今回の実施方針(案)に関係する施設
   りません。この指定管理者制度を契機に公の施設の    では個別にチラシを配布するとともに会合
   あり方、サービスについて住民との話し合いを十分    等での説明など周知に努めてきました。今
75 におこなうべきです。                 後も導入に向けて区民への周知については
   区の公的な役割も明確にせず、また職員、区民にも    十分行っていきます。
   理解が不十分なもとで拙速に進めるのは従来のトッ
   プダウンによる区政運営となんら変わりません。政
   策形成過程に職員や区民の意見を反映すべきです。
   職員区民との十分な合意形成を求めるものです。




                         25
担当所
            意見等                      対応            管
   〔周知に関して〕                   今回の導入に当たっては、基本方針
    住民サービスに大きな影響をもたらす問題である   (案)と実施方針(案)とそれぞれ区民へ
   にもかかわらず、基本方針も実施方針も、住民への   周知し、意見を伺い慎重に進めてきまし    行革推
   説明が明確に位置づけられておらず、説明責任を果   た。今回の実施方針(案)に関係する施設   進課
76 たしていません。あらためて、住民説明を行うべき   では個別にチラシを配布するとともに会合   (以下
   です。                       等での説明など周知に努めてきました。今   同じ)
                             後も導入に向けて区民への周知については
                             十分行っていきます。
   〔周知に関して〕                 同上
    指定管理者制度は、公の施設のあり方を根本的に
   変える重大な制度変更です。基本方針も実施方針案
   も区報に要約が掲載されたのみで、区民に広く周知
   され、議論されているとは全くいえない状況にある
77
   のが現実です。開かれた区政を推進する目黒区とし
   て、今まで以上の努力が求められることはいうまで
   もありませんが、同時に区民、利用者、職員、関係
   団体との合意形成を十分に図りながら進めることを
   求めます。
   〔周知に関して〕                 同上
    指定管理者制度は、公の施設のあり方を根本的に
   変質させる重大な制度変更です。施設は区民の税金
   で作るわけですから自治体の仕事のありかた、目
   的、果たしてきた役割など改めて確認しあった上で
78 慎重に検討されるべきものです。にもかかわらず基
   本方針も実施方針案も区報に要約が掲載されたのみ
   で職員にも区民にも説明会すらありません。政策形
   成過程に十分な時間をとり職員や区民との合意形成
   を図ることを求めます。

   〔周知に関して〕                 同上
    指定管理者と従来の民間委託の違いを明確にし、
   利用者にどのような影響を及ぼすのか、プラス面や
   マイナス面を具体的に区民に説明し、意見を区民や
   職員に求めてください。基本方針の1、本方針の目
79
   的及び位置づけでも「改めて、施設のあり方や管理
   運営方法などの検討を行い…」と明記しています。
   改めて区民や職員参加で検討を行ってください。今
   行われている説明や検討では、不十分すぎます。

   〔条例の内容に関して〕                個々の設置条例の中で、主に法で規定を
    今後条例化にあたって、住民サービスの向上目    求められている手続きに関する事項を中心
   的、施設利用の減免規定、情報公開、公的責任の範   に制度化を図ります。
80
   囲、監督業務の強化、施設運営への住民参加などの
   課題について職員、区民からの意見をふまえた検討
   を求めるものです。
   〔シルバー人材センター〕               自転車駐車場は、現在、25の駐輪場等
    同一の受託団体(シルバー人材センター)である   のうち11の駐輪場における管理業務は、
   にもかかわらず一方は、公募(自転車等駐車場)、   建物の維持管理、I・T機器による登録更
   一方は、継続指定(公園特殊施設)となっており、   新事務など複雑・高度化した業務内容と
   ていねいな説明が必要です。 このような対応の違   なっており、利用者サービスの向上や関連
81 いを、改めて施設の設置目的と今まで果たしてきた   業務の効率化を図るため公募としていきま
   役割、実績の評価をふまえて説明すべきです。     す。公園特殊施設は方針(案)の記載どお
                             り、小規模の施設であることと、また公園
                             全体として指定管理者を導入していく単
                             位・規模などを検討していく必要があるた
                             めです。




                        26
担当所
            意見等                      対応            管
   〔兼業禁止〕                     現在、区の契約に係る業者登録の際に
    指定管理者の指定が契約でなく議会での議決によ   は、自治法の規定の範囲内での制限として
   るため新たな利権の温床になるおそれがあります。   いるため、今回の扱いとしては契約の取扱
                                                 行革推
   方針案では、区長、区議会議員の兼業禁止規定を盛   いと同様としていきます。
                                                   進課
82 り込むとしています。一歩前進と評価しますが、多
                                                   (以下
   摩市の条例では、議員等の配偶者や二親等までの関                         同じ)
   係者の指定排除を明記しています。この間の利権に
   からむ事件をふまえた場合、清潔・公正な区政確立
   から更に関係者の排除を検討すべきです。
   〔兼業禁止〕                     ご意見の趣旨に沿って、条例に規定を盛
    次に掲げる者が理事、無限責任者、取締役、執行   り込んでいきます。
   役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支
   配人又は清算人となっている団体を候補者として選
   定することができない。
83
   ・目黒区議会議員  ・目黒区長  ・目黒区助役
   ・目黒区収入役  ・目黒区教育長
   ・目黒区教育委員会委員
       (条例に盛り込んでください)

   〔経営改善計画〕                   今回公募制を取らない施設は、公募した
    別紙1現行管理委託施設の取扱の対応の方向に見   場合に求められるサービス向上策と経費の
   られるような経営改善(経費削減)や競争力強化を   効率化を図る方策等が改善計画の中心にな
84
   目的にした経営改善計画ではなく、住民サービスの   ると想定しています。
   向上を第一義的目的にした経営改善計画を求めるこ
   と。
    目黒区外郭団体が公募で参加していくには、理事    公益法人等のあり方の観点から、人材確
   長が区長や教育長の兼務では不可能である。法的制   保も含めて今後検討していきます。
   約により制限があるならば、行政OBではなく民間
85
   登用により、全権が委任できるだけの適切な人材を
   登用して民間に伍していける体制を整えるように進
   められたい。
    責任の所在とチェック機能の確認です。指定管理    賠償責任については、指定管理者はその
   者への委任により、区は事故時の説明、賠償責任を   瑕疵に応じて責任を負うことになります。
   免れるのでしょうか。秋田杉を使った住宅建設会社   チェック体制については、事業報告を求め
   の千葉での手抜き工事が頭に浮かんだのですが、指   それにより毎年事後評価を行っていきま
86
   定管理者制度になった場合の区の責任と、チェック   す。また、実地調査を行い、必要な指示を
   体制(チェック権限?)を明確にしたほうが良いと   することも可能です。
   思います。私は、区はチェック権限は持つべきと思
   いますし、責任も負うと考えます。
    民間企業の場合の利益優先の経営を危惧するご意    指定管理者の公募選定に当たっては、ご
   見がありましたが、指定管理者は住民サービスの向   意見の趣旨を踏まえ実施していきたいと思
   上と経営努力による経費の縮減の両方が求められて   います。
   おり、適切な経費とサービスのバランスを厳しく問
   われます。このバランスについては公募選定及び指
   定管理期間中も区様に厳しい審査や監督をされ、不
   適切な団体は期間中であっても指定管理の打ち切り
87
   等により合理的なリスクヘッジが可能であるため、
   とくにご不安の要素はないのではないかと考えま
   す。ただし、現在までの管理運営と今後の管理運営
   の方針によっては一定の受益者負担を求めざるを得
   ない場合もあり得ると考えます。これについては公
   募前に区民への報告義務と公募時には公募要綱に明
   確にご提示頂きたいと考えます。




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  • 2. 指定管理者の評価・選定に関する基本事項 (1)管理の単位 管理の単位は、施設単位が基本となりますが、同種の施設や複合施設単位など施設運営につい て効果的・効率的運営が可能であると認められるときは、一括した管理の単位とします。 なお、この単位は、評価・選定する単位と同じです。 (2)選定方法 ア 公募 管理の単位ごとに事業内容や運営に当たっての要件等を具体的に定めた公募要項を作成し、 公募を行います。また、施設によっては民間事業者等のアイデア等を生かす提案型の公募方法 も取り入れていきます。その結果、応募者から提出された事業計画書等を基に評価し、選定を 行います。 イ 現行受託団体への継続 現行受託団体を指定管理者として選定する場合にあっても、事業計画書等の提出を求め、評 価を行った上で、選定を行います。 (3)評価・選定基準 評価に当たっては、 「住民サービスの向上」と「経費の効率的な活用」を総合的に評価していく ことになります。評価の項目としては以下の項目を共通のものとし、各項目の細目やその他必要 な項目については施設ごとに設定していきます。 ア サービスの実施に関する事項 (ア)施設の設置目的を十分発揮する内容となっているか。 (イ)利用者の平等な利用の確保が図られるか。 (ウ)利用者の声を反映する仕組みとなっているか。 (エ)被雇用者の技術向上や接遇等研修体制が整っているか。 イ 経営能力等に関する事項 (ア)管理を安定的に遂行する物的・人的能力があるか。 (管理運営のノウハウ、同種業務の実績、資格者の登録の有無、必要な資材等の整備状況など) (イ)管理運営経費の効率化が図られるか。 (ウ)個人情報を適切に管理できるか。 (エ)安全管理が確保されているか。 (4)評価・選定の手順と組織 指定管理者を選定する手順としては、公募する場合、現行受託団体を継続する場合のいずれも、 評価・選定組織において一次評価(事業計画書等の書類審査など)、二次評価(ヒアリングなど。 必要に応じて実施。)を行い、その結果を踏まえ、区長を本部長とする行財政改革推進本部におい て指定管理者候補として決定します。区は指定管理者候補として議会に指定の議案を提出し、議 会の議決を経て指定管理者が決定されます。 評価・選定組織は次のとおりです。 ① 公募する施設のうち事業企画を中心とする施設や人的サービスを中心とする施設については、 専門的な視点などからの評価が必要なため、学識経験者、関係団体代表者や利用者代表者等 による「○○施設指定管理者評価委員会」を区長の私的諮問機関として設置します。この評 2
  • 3. 価委員会では応募者の評価を行い、絞込みや順位付けを行います。 ② 公募する施設のうち維持管理を中心とする施設については、内部の組織として「○○部指定 管理者評価委員会」を部局単位に設置し、応募者の評価を行い、絞込みや順位付けを行いま す。なお、この評価委員会の構成員は部局の部課長としますが、評価基準や評価結果等につ いて適正・公平な観点からの助言やチェック等を行うため、合わせて外部有識者によるアド バイザーを設置します。また、公募によらず現行受託団体を継続し選定する場合についても、 この部局単位の評価委員会で事業計画書等の評価を行っていきます。 但し、一体的な運営による評価・選定過程の効率化の観点から、関連施設や同種の施設の場 合は、①の施設評価委員会により行うことも可能とします。 具体的な評価・選定組織については別紙のとおりとします。 (5)評価・選定過程情報の取り扱い 評価・選定に当たっての施設ごとの公募要項及び評価基準は公募時に公表します。また、選定 の結果については、評価結果及びその理由、選定組織の構成員を含め公表します。 なお、公募によらず現行受託団体を継続指定する場合での事業計画書等の評価結果についても 公表します。 4 指定手続き等に関する基本事項 (1)管理業務の範囲 現行の条例で定める管理業務を基本としますが、変更のある場合は施設ごとに別表1に記載の とおりです。 なお、施設利用に関する利用承認等については、指定管理者の業務とします。 (法令等で区が行 うこととされている住宅や福祉施設は除きます) (2)指定期間 別表1のとおりとします。 なお、公募によらず現行受託団体を継続指定する施設の指定期間については、施設運営に関し 住民サービスの向上や経費の効率的な活用を、明確に期限を区切って求めていく必要があるため、 2 年から 3 年とします。 また、施設運営の見直しの検討過程である施設は、1 年とします。 (3)個人情報保護 全体としては、指定管理者に対し個人情報保護条例の規定を適用させていきます。また、選定 に当たっての評価項目の一つに個人情報の適切な管理の状況を加えます。さらに、施設ごとに作 成する協定の中で、具体的な個人情報の取り扱いの取り決めと事故が生じた場合の対応を定めま す。 (4)利用料金制 制度導入趣旨に沿って可能なものについて、利用料金制を導入していきます。 (5)指定管理者の継続的な評価 指定管理者による管理の実施状況については、当初の提案内容どおりに実施されたか、それに より適切な住民サービスが提供されているかなど事業報告の提出を求め毎年度継続的に評価して いきます。その際の評価組織は、評価の継続性に配慮しつつ施設ごとに設置し、必要に応じて利 3
  • 4. 用者等の参加も得ていきます。 5 兼業禁止規定の設置 指定管理者による公の施設の管理は、地方公共団体からの管理権限の委任により当該地方公共団 体に代わって行うものであり、指定管理者との間で取引関係に立つものではなく、いわゆる「請負」 には当たらないため、地方自治法第 92 条の 2 及び第 142 条(同条を準用する場合を含む)並びに 第 180 条の 5 第 6 項で規定する議員及び長(助役、収入役へ準用)並びに行政委員に対する兼業禁 止規定は適用されません。しかし、指定管理者の選定は公正を期さなければならないことから、同 様に兼業禁止規定を条例に規定することとします。 ※地方自治法第 142 条 〔長の兼業禁止〕普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支 配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している 法人で政令で定めるものを除く。 の無限責任社員、 ) 取締役若しくは監査役若しく はこれらに準ずべき者、支配人及び精算人たることができない。 6 その他 (1)経営改善計画の策定 今回公募によらず選定していく現行受託団体のうち区が設立した団体については、今後競争力 を強化していくため、施設運営に関し住民サービスの向上及び経費の効率的活用も含めた団体の 経営改善計画を、平成 17 年 7 月末を目途に策定していくことを求めます。 (2)民間事業者等の状況の把握 制度導入の趣旨から、民間事業者等の受け皿の状況については今後引き続き注視していきます。 4
  • 5. ■指定管理者制度導入にかかるスケジュール 主な項目 16 年 12 月上旬 ・指定管理者制度活用の基本方針(案)の公表(めぐろ区報) 意見締め切りは 12 月 27 日まで 17 年 1月 上旬 ・指定管理者制度活用の基本方針策定 下旬 ・現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針(案) (以下「実施方針」) 2月 上旬 ・実施方針(案)議会報告 15 日 ・実施方針(案)公表(めぐろ区報等)意見締め切り(∼3 月7日) 3月 下旬 ・実施方針決定 4月 上旬 ・実施方針議会報告 下旬 ・実施方針公表(めぐろ区報等) 5月 6月 条例改正 7月 公募等 8月 9 月∼10 月 候補者選定 評価・選定作業 11 月 指定管理者指定の議決 12 月∼ 協定締結 18 年 4 月 管理開始 5
  • 6. ●現行管理委託施設の取り扱い 別表1 2の考え方に基づき個々の施設での対応は以下のとおりとします。 ※管理の単位は、選定方法欄の単位とする ※継続→公募せず現行受託団体を継続して指定管理者として選定する ※社福→社会福祉法人 現行管理委託施設 選定 対応の方向 指定 現行受託 (施設数) 方法 期間 団体 (要件) 区が設立した公益法人等 が受託している施設 中小企業センタ 公募選定していく。 中小企業勤労 ー (1) 公募 なお、ボウリング場については、管理の範囲外の 者福祉サービ 3年 勤労福祉会館 方向で検討する。 スセンター (1) 特別養護老人ホ 現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か 社会福祉事業 ーム ら、当面、現行受託団体を継続する。ただし、選定 団 (3) に当たっては今後の団体の経営改善への取組みを 前提とすることとし、施設運営の競争力強化を図 継続 る。 (特養は 3年 高齢者在宅サー 同上 社福) ビスセンター (4) 在宅介護支援セ 同上 ンター (2) 高齢者センター 継続 制度の動向(介護予防)を注視し施設の方向の検 1年 (機能訓練室) 討を進める必要があることや高齢者センターの運 (1) 営についての検討も踏まえていく必要があるため、 当面、現行受託団体を継続する。 知的障害者援護 継続 現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か 3年 施設(大橋えのき (社福) ら、当面、現行受託団体を継続する。ただし、選定 園・かみよん工房) に当たっては今後の団体の経営改善への取組みを (2) 前提とすることとし、施設運営の競争力強化を図 る。 心身障害者セン 継続 現行受託団体を継続するが指定期間は1年とし、 1年 ター (社福) 施設の現状での諸課題へ対応すべくあるべき執行 (1) 体制について検討を早急に行う。 6
  • 7. 現行管理委託施設 選定 対応の方向 指定 現行受託 (施設数) 方法 期間 団体 (要件) 母子生活支援施 継続 現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か 3年 社会福祉事業 設 (社福) ら、当面、現行受託団体を継続する。ただし、選定 団 (東根荘) に当たっては今後の団体の経営改善への取組みを (1) 前提とすることとし、施設運営の競争力強化を図 る。 自転車等駐車場 公募 公募選定していく。なお、関連事業も含めたより 3年 シルバー人材 (11) 効率的な運営の可能性について検討する。 センター 公園特殊施設 継続 小規模の施設であることと、公園については指定 2年 (駒場公園茶 管理者を導入していく単位・規模などを検討してい 室、駒場公園和 く必要があるため、当面、現行受託団体を継続する。 室、駒場野公園 デイキャンプ 場) (3) 公共駐車場 公募 公募選定していく。 3年 住宅・街づく (1) りセンター 三田地区駐車場 三田フレンズ全体で公募選定していく。なお、当 (1) 面、店舗施設の使用許可、使用料徴収の事務は、委 公募 3年 三田地区店舗施 任する範囲に含めない。 設 (1) 区営住宅 住宅系施設全体で公募選定していく。なお次の事 (11) 項に留意して公募を行うこととする。 区民住宅 ①使用許可、使用料の決定などは区が引き続き行 (15) うこととする。 従前居住者用 ②業務の範囲は現在別個に行っている計画修繕 住宅 と入居者管理等の業務を統合して行うことを (2) 公募 基本とする。 3年 三田地区整備 ③入居者募集、相談業務など連絡体制を含め、ソ 事業住宅 フト面のサービスの充実に努める。 (1) ④小規模修繕については、現行の区内登録業者制 度を継続して活用することとする。 エコプラザ 公募 公募選定していく。 3年 エコライフ (2) めぐろ推進 協会 7
  • 8. 現行管理委託施設 選定 対応の方向 指定 現行受託 (施設数) 方法 期間 団体 (要件) 美術館 継続 芸術文化振興計画の策定過程などの状況を見極 3年 芸術文化振 (1) めていく必要があること、また、現行受託団体の経 興財団 営資源を有効活用する観点から、当面、現行受託団 体を継続する。ただし、選定に当たっては今後の団 体の経営改善への取組みを前提とすることとし、施 設運営の改善を図る。 文化ホール 継続 芸術文化振興計画の策定過程などの状況を見極 3年 (2) めていく必要があること、また、現行受託団体の経 営資源を有効活用する観点から、当面、現受託団体 を継続する。ただし、選定に当たっては今後の団体 の経営改善への取組みを前提とすることとし、施設 運営の改善を図る 他 の 団 体が 受 託し ている施設 各住区会議 継続 現状では、区のコミュニティ施策の経緯と施設の 3年 各住区住民 室 設置目的(住区の区民相互の交流を通して住区の区 会議 (24) 民の間のコミュニティ形成に資する場としての機 能)から、現行受託団体が管理運営することが適当 であるため、継続する。 知的障害者 継続 管理内容が小規模なため、現行受託団体を継続し 3年 社会福祉法 生活寮(のぞ ていく。 人東京都知 み寮) 的障害者育 (1) 成会 母子生活支 継続 現行受託団体の経営資源を有効活用する観点か 3年 社会福祉法 援施設(氷川 (社福) ら、当面、現行受託団体を継続する。 人愛隣会 荘) (1) 公園特殊施 公募 公募選定していく。 3年 財団法人ハ 設 ーモニーセ (ポニー園) ンター (1) 施設数 94 施設(平成 16 年 10 月現在) 8
  • 9. 別紙 ■評価・選定組織等について (1)評価・選定組織の概要 ○○施設指定管理者評価委員会 ○○部指定管理者評価委員会 性格 区長の私的諮問機関 内部委員会 設置単位 公募の単位で要綱設置 部局単位で要綱設置 等 対象施設 事業企画を中心とする施設、人的サービス 維持管理を業務の中心とする施設または を中心とする施設で公募選定する施設 公募によらない施設 所掌 評価基準に関すること、事業計画書等の評 評価基準に関すること、事業計画書等の評 価に関すること、候補者の選定に関するこ 価に関すること、候補者の選定に関するこ と と 構成 区長が委嘱する委員 5 人程度 関係部長、関係課長 ・施設の運営に関する有識者並びに学識経 験者 4 人∼5 人 ※外部有識者 1 人∼2 人をアドバイザーと ・関係団体代表者や利用者代表等 1 人(必 して設置 要に応じて) 任期 設置した日から指定管理者が指定された日 設置した日から指定管理者が指定された までとする。 日までとする。 会議の公 非公開とする。委員会が必要と認めた場合 非公開とする。委員会が必要と認めた場合 開 は会議の一部又は全部を公開することがで は、会議の一部又は全部を公開することが きる。 できる。 事務局 該当施設所管 主な該当施設所管 ※アドバイザーは評価基準や評価結果等について適正・公平な観点からの助言やチェック等を行う。 (2)今回制度導入に当たっての評価・選定組織の具体化 上記の考え方に基づき今回の導入に当たっての評価・選定組織の設置は、別表2のとおりです。 (3)評価・選定の流れ 具体的な評価方法については、公募要項に定めることとします。標準的な評価方法としては、1 次評価で書類による審査により候補者を絞り込み、2次評価は個別のヒアリングやプレゼンテー ションを行うなどの方法が考えらます。なお、維持管理が中心となる施設は書類審査のみの場合 も可能とします。 評価に当たっては基本的に評価基準の項目別に点数を配分するなどの方法を採っていきますが、 配分に当たっては施設の性格や特性を踏まえ総合的に勘案し配分していきます。 9
  • 10. 【評価・選定の流れ(評価方法は標準モデルによる)】 各施設所管課 企画経営部 ・公募要項の作成 評価基準協議検討 評価基準 ・評価基準の作成 協議 ケース1 ケース2 事業企画を中心とする施設、人的サービスを 維持管理を業務の中心とする施設または 中心とする施設で公募選定する施設 公募によらない施設 ○○施設指定管理者評価委員会設置 ○○部指定管理者評価委員会設置 ・公募要項、評価基準の確認 ・公募要項、評価基準の確認※ 申請事業者 公募 公募 申請事業者 ・事業計画書等の提出 継続 ・事業計画書等の提出 (一次評価) (一次評価)※ ・事業計画書等の評価(書類審査) ・事業計画書等の評価(書類審査) ・候補者の順位付け・絞込み ・候補者の順位付け・絞込み (二次評価) (二次評価)※ ヒアリングなどを行い、順位付 ヒアリングなどを行い、 順位 けを行う 付けを行う→必要に応じて 行革本部で最終候補者決定 ※ アドバイザーによる 助言やチェック等 指定管理者候補者決定 議会の議決 10
  • 11. 別表2 ○評価委員会の設置単位 部 現行管理委託施設 選定 施設指定管理者 部指定管理者 事務局 方法 評価委員会 評価委員会 (諮問機関) 区 中小企業センター 区民生活部指定管理 地域振興課・ 民 公募 者評価委員会 地区サービス事 生 勤労福祉会館 務所・ 活 各住区会議室 継続 産業経済課 部 特別養護老人ホーム 健康福祉部指定管理 高齢福祉課・ 者評価委員会 障害福祉課・ 高齢者在宅サービス 子育て支援課 センター 継続 在宅介護支援センタ 健 ー 康 高 齢 者セ ンタ ー( 機 継続 福 能訓練室) 祉 知的障害者援護施設 継続 部 (大橋えのき園・かみよ ん工房) 心身障害者センター 継続 母子生活支援施設 継続 知的障害者生活寮 継続 都 自転車等駐車場 公募 都市整備部指定管理 道路管理課・ 市 公園特殊施設(駒場 継続 者評価委員会 みどりと公園課 整 公園茶室、駒場公園 備 和室、駒場野公園デ 部 イキャンプ場) 公園特殊施設(ポニ 公募 ー) 11
  • 12. 現行管理委託施設 選定 施設指定管理者 部指定管理者 事務局 方法 評価委員会 評価委員会 (諮問機関) 都 区営住宅 区営住宅等指定管理 住宅課・都市整備 市 区民住宅 者評価委員会 課 公募 整 従前居住者用住宅 (三田地区店舗 備 三田地区整備事業 施設については 部 住宅 産業経済課も所 三田地区駐車場 管として含む) 公募 三田地区店舗施設 公共駐車場 公募 環 エコプラザ 公募 エコプラザ指定管理 清掃計画課 境 者評価委員会 清 掃 部 教 美術館 継続 教育委員会指定管理 企画調整課 育 文化ホール 継続 者評価委員会 委 員 会 事 務 局 12
  • 13. 「現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針(案) 」への意見等について 平成 17 年1月に「現行管理委託施設における指定管理者制度実施方針(案) 」をまとめ、め ぐろ区報やホームページなどで区民の皆様に公表し、 平成 17 年3月 7 日までにご意見等を頂き ました。 1 意見等の概要 (1)寄せられた意見等の件数等 通数 件数 区議会会派 2通 24件 区民等 93通 176件 合計 95通 200件 (2)内容別件数 (単位;件数) ア 個別施設の実施に関して 132 ・うちポニー園 120 ・エコプラザ、住宅関係、知的障害者援護施設、児童館 12 学童保育クラブ、保育園、福祉施設 イ 全体の方針に関して 68 ○導入の考え方 15 ・導入趣旨、公募に関して、団体の公的役割 ○評価・選定に関して 15 ・評価選定基準、評価選定過程、評価組織 ○指定手続き等に関して 13 ・委任する管理業務のあり方、監査、運営の評価、 指定期間、個人情報保護 ○その他 25 ・固有職員、今後の導入施設、周知に関して、条例の内 容、シルバー人材センター、兼業禁止、経営改善計画、 その他 (3)意見等へ対応 別紙のとおり 13
  • 14. 別紙 担当所 意見等 対応 管 ア 個別施設の実施に関して 〔ポニー園に関して〕は、120件(81通)の意見を以下の論点に整理し対応をまとめました。  現行のサービスの維持を、公募の条件とすること。 現行のサービスレベルを確保することは みどり 1 最低限の条件と考えています と公園 課  他の団体がなった場合の対応について 現状と同等以上の住民サービスを公募の 条件とします。このため排他性などは生じ 2 ないよう監督します。なお協議会等は今後 の課題とします。  指定期間について 上記のような条件で、指定するため利用 に支障がないよう必要な指示をします。指 3 示に従わない場合、指定期間中でも取消し することができます。  地元協議会による関与について 事後評価も区が行いますが、評価の判断 4 材料として利用者や住民の意見は判断材料 とします。  評価・判定の公開について 選定結果については評価結果、理由等選 5 定組織の構成員を含め公開します。 利用者市民意見の反映、情報説明など(同意見2 制度的に、管理委託から指定管理者制度 件) となっても、サービス事態を変更するもの 6 ではありません。このため一般区民向けの 説明会などは考えていません。体制そのも のを変えるものではありません。  評価方法について ポニー園の指定管理者の評価委員会は、 7 区の関係する所管の部課長で構成します。  公募によるサービス内容の変更の可能性について 現行のサービスレベルを確保することは 8                  (同意見19件) 最低限の条件と考えています。このため事 業の内容は変更することはありません。 現受託者を高く評価している。継続または水準の確 高い評価を受けている現状のレベルを維 保を。 持することが前提となります。また現状が 9                  (同意見61件) 評価されていることは、選定の際の評価の 参考としていきます。 これまでのハーモニーセンターの実績を評価して選 現状が評価されていることは、選定の際 10 定してほしい。 の評価の参考としていきます。                  (同意見4件) 選定にあたり、経費や効率ではない視点で選定を 選定は「サービスの向上」と「経費の効 行ってほしい。 率的な活用」を総合的に評価することとな 11                  (同意見23件) ります。特にこの施設では動物の扱いや、 障害者対応など、特殊なサービスを総合的 に提供することが、重要と考えています。 ポニー園の設立目的をどのように理解しているの ポニー園はそれまで鹿やサルを見せていた碑 か。 文谷公園の動物園を見直し、ふれあい型の動 物園にする目的でできたものです。検討の中で 12 ポニー乗馬を中心に青少年育成を行っている ハーモニーセンターとの話し合いで、昭和56 年、同団体が公共施設としては始めて受託した 施設です。 14
  • 15. 担当所 意見等 対応 管 方針(案)の継続する理由(アからオ)に当てはま 指定管理者制度は、原則として公募し選 らないのか。 定することになっています。ただし実施方 針(案)に示してある要件に該当する場 合、継続することとしています。以下個別 に回答します。 ア)ポニー園については、ハーモニーセン ターが実績やノウハウでは優れているとい うことは承知していますが、乗馬クラブや 動物園などが持つ事業展開など民間事業者 にノウハウがないとはいえない状況です。 イ)は、住区センターなど住区住民会議が 13 管理している施設です。 ウ)は、現行の団体が行っている業務のほ とんどが対象の施設の管理業務である場合 などを指します。ハーモニーセンター自体 は複数の施設管理や直営の業務を行ってお り、これには該当しません。 エ)施設運営について当面変更の予定はあ りません。 オ)小規模施設は、駒場公園の和室茶室、 駒場野公園のデイキャンプ場の貸し出しな どが中心です。施設の運営を行う内容が非 常に少ない施設です。  ポニー園指定管理者評価委員会の設置を求める。 すくすくのびのび園など区の施設利用も多 く、部指定管理者評価委員会でも、所管の 14 障害福祉課など関係所管の部課長が参加す ることで専門的な評価は可能と考えていま す。  外部有識者や保護者の参加を  同上 15  このため条例等で外部有識者や保護者を 入れることは困難です。 事務局としてみどりと公園課のほか障害者福祉課、 ポニー園はみどりと公園課が所管してい 16 子育て支援課を追加されたい る施設のため、事務局はみどりと公園課と なります。 〔エコプラザ〕  エコプラザに関する指定管理者制度につ 従来、行政と一体的に資源循環型社会の実施等の公 きましては、「指定管理者制度活用の基本 的な役割を果たしてきたエコライフめぐろ推進協会が 方針」において「制度の趣旨を活かし、原 なぜ継続指定でなく公募なのか、疑問です。エコライ 則公募により選定」することとされている フめぐろ推進協会が果たしてきた役割が評価されてい こと、また、民間においても環境学習に関 ません。今後、区としての支援をどのようにしていく する事業企画や啓発活動を行う団体があ のか明確にすべきです。 り、複数の団体からの提案を受け、制度の 趣旨やエコプラザの設置目的に最も合致す る団体を選定することにより事業効果が期 清掃計 17 待できるという考え方から、公募により評 画課 価・選定を行うことにしております。  エコライフめぐろ推進協会は、これま で、ごみの発生抑制や資源化推進など、環 境と共生する地域づくりに寄与してきたと 考えております。協会への支援について は、第2次行財政改革大綱に基づき、公益 法人等の役割分担・活性化方針など今後の あり方や方向性を検討していくこととなっ ています。 15
  • 16. 担当所 意見等 対応 管 〔エコプラザ〕  エコプラザのあり方につきましては、平  エコプラザについては、事業そのものをどのよう 成16年1月に「エコプラザ設置の基本的考 に継続させるのか、推進協議会との関係はどのよう え方」をまとめました。これを踏まえ、リ に継続されるのかなど明らかにしないまま公募する サイクルプラザ条例を改正し、リサイクル のは無責任です。「公募」による今後の事業展開に を含む環境問題全般についての学習・啓 ついて具体的な方策を示すべきです。 発・支援活動を地域に根ざしながら展開す る拠点として機能の拡充を図り、施設名称 も「エコプラザ」に改め、本年2月にオー プンしました。  協会は、これまでごみの発生抑制や資源 化の推進など、環境と共生する地域づくり に寄与してきたと認識しております。公益 法人等への支援等については、第2次目黒 区行財政改革大綱に基づき、公益法人等の 18 役割分担・活性化方針など、今後のあり方 清掃計 や方向性を検討していくこととなっており 画課 ます。  エコプラザに関する指定管理者制度につ きましては、「指定管理者制度活用の基本 方針」において「制度の趣旨を活かし、原 則公募により選定」することとされている こと、また、民間においても環境学習に関 する事業企画や啓発活動を行う団体があ り、複数の団体からの提案を受け、制度の 趣旨やエコプラザの設置目的に最も合致す る団体を選定することにより事業効果が期 待できるという考え方から、公募により評 価・選定を行うことにしております。 〔住宅関係〕  区民住宅に光ファイバーが導入されていない。民 区が借り上げた区民住宅の場合は、建物所 間の管理者になれば、このような不便さや、対応の 有者の費用負担や同意が必要なものがあり 悪さが解消されるのか。 ます。当該住宅の光ファイバーの導入につ いては、区で交渉しましたが、所有者の同 意が得られていない状況です。指定管理者 制度の導入に際しては、サービスの向上も 住宅課 必要と考えておりますので、適切な接遇は もとより、居住環境の向上や不便さの解消 に向け可能な限りの対応を今以上に求めて まいります。 16
  • 17. 担当所 意見等 対応 管 〔住宅関係〕 指定管理者制度導入後も区が区民住宅事  管理を含めて20年間区が借り上げるという契約 業の実施者であり、建物の借り主であるこ (協定)で、特優賃制度を利用して区民住宅を建設 とに変更はありません。区民住宅等の管理 し、区に貸しているので、途中で民間事業者に管理 については、現在も委託しておりますが、 が移行するのは困る。現在のまま継続してほしい。 今まで区または公共的団体しかできなかっ また、入居者の個人情報の漏洩の心配がある。入居 た公の施設の管理について、民間でも行う 者の承認が必要ではないか。民間事業者に管理させ ことができるという地方自治法の改正を受 るのは、反対である。 けて、民間事業者のノウハウなどを生かし てより効果的、効率的な管理を図る目的で 導入するものです。  個人情報の管理については、区の個人情 報保護条例を遵守させ、区と同様の水準を 19 住宅課 求め、実施するよう指導していきます。ま た、指定管理者の選定にあたっては、適切 な個人情報の管理措置やセキュリティー対 策も考慮していきます。これらの対応によ り個人情報の漏洩が防止できるものと考え ています。入居者の方へも指定管理者制度 導入について、すでにお知らせしています が、引き続き制度内容についての周知を し、ご理解を得るよう努めます。 〔住宅関係〕  個人情報保護については、個人情報保護  個人情報保護条例の改正が行われるとはいえ、区 条例により罰則も含めた責任を負うことに 民のセンシティブ情報の保護は重要な課題です。区 なりますが、選定の際の評価基準に個人情 20 営住宅の管理については公共的な団体を指定すべき 報保護の項目を設けることや協定の締結の 住宅課 です。 際に詳細な取り決めをするなど個人情報保 護に関しての取組を徹底していきます。 〔知的障害者援護施設〕  重度知的障害者の中でも自閉症の診断を  区立東が丘福祉工房通所者の保護者として、指定 受けている方の障害特性は、一般的に認知 管理者制度移行を見越しての意見。 機能障害と考えられており、知的能力の発 重度知的障害者(自閉症)は、生活環境の変化への 達遅滞と共にご指摘のとおり環境変化への 適応力が低いため、精神的不安定になりやすい。パ 適応性が弱点です。 ニックを起こし、強度行動障害を誘発する可能性が  そのような利用者に対しては、一日の行 ある。そのため個々人の障害特性を適切に把握した 動の予測がつき易いよう、視覚的手段を講 職員の対応が必要である。 じるなどの安心できる条件整備と共に、 障害福 21 個々人の障害特性の理解に基づき精神的安 祉課 定を図るため、人間関係の調整を重視する 必要があると考えます。  ついては、指定管理者(事業者)の職員 の事前研修などの対応が必要であると考え ています。 17
  • 18. 担当所 意見等 対応 管 〔知的障害者援護施設〕 指定管理者制度移行に際しては、指定を  指定管理者制度移行に際し、現在の区職員を残 受けた事業者(社会福祉法人)への円滑な し、指定管理者の職員へのスーパーバイジングを行 移行を行うため、事前研修としての事業者 う制度を創設してほしい。 の職員派遣を考えております。 重度知的障害者(自閉症)の対応に配慮し、指定管  その期間についてもできる限り長期に 理者制度移行が順調に行われるよう要望する。 渡っての派遣が望ましく、その期間中に複 数の職員(事業者)に対し、利用者の心身 の状況、障害特性、適切な支援内容及び支 援方法等の指導、伝達(引継)を行いたい 障害福 22 と考えております。 祉課 また、区と事業者間の移行に関する説明会 等に利用者及び保護者に同席していただく ことなどを考えております。 指定管理者制度の中ではスーパーバイザー の仕組みは定められていませんが、区も責 任者として施設の運営が適切に行われるよ う継続的な評価を行っていきます。 〔児童館・学童保育クラブ〕  指定管理者制度の導入は、住民サービス  財政面での効率性追求の問題点 の向上と経費の効率的な活用を図ることを 指定管理者制度を導入すると安価な委託業者にな 目的としています。児童館に指定理者制度 り、現在の児童館・学童保育クラブの施設規模や利 が導入されるか否かは未定ですが、導入さ 用者状況等に見合った職員数を確保するには、自主 れた場合であっても他自治体の実績等を参 財源をもつしかなく、児童館の入館料徴収や事業参 考に児童福祉施設にふさわしい評価基準や 加費の上乗せ、学童保育クラブでは、オプション 協定書等を策定し、住民サービスの向上に サービス料徴収などが考えられ、利用者の受益者負 努めます。こうした中で、「スマイルプラ 担となることが予想される。このことは、子育て家 ンⅠ」に示した考え方や児童福祉施設とし 庭が最も負担に感じている子育ての経済的負担や、 ての目的の達成に努めていきます。 子育て 23 「子ども条例(仮称)」中間報告の子どもの居場所 支援課 として”無償もしくは安価に公共施設等の場の提 供”に逆行することになる。また、自主財源の確保 が困難となれば、人件費の削減となり、「スマイル プランⅠ」や「子ども条例(仮称)中間報告」でい われている質の高い職員の養成・配置は望むことが できない。以上のように、児童館・学童保育クラブ は児童福祉施設であり、財政的な効果・効率だけで は判断できない面を多分にもっている。財政面での 効率化を判断基準とする指定管理者制度への移行に は反対する。 〔児童館・学童保育クラブ〕  仮に、児童館に指定理者制度が導入され  指定管理者制度の時限性の問題点 たとして指定期間の5年は目安であり、児 「スマイルプランⅠ」や「子ども条例(仮称)中間 童館にふさわしい指定管理者であれば継続 報告」では、児童館・学童保育クラブの重要な役割 することは可能です。導入された場合は、 として、地域の子育て支援ネットワークの構築をあ 毎年指定管理者を評価することになるので げているが、そのためには、継続的な関わりが必要 地域との連携なども評価基準等に定め、判 子育て 23 になる。指定管理者制度は、人的サービス等を実施 断していきます。 支援課 する施設の指定期間を5年程度としているが、5年で 職員や管理者が代わる可能性があるのでは、「地域 との信頼関係を構築」することはできない。以上の 点から児童館・学童保育クラブは指定管理者制度に なじまない施設であり、制度の導入には反対する。 〔保育園〕  第2次行財政改革大綱・年次別推進プラ  保育園の民営化問題については、条例も改定され ンの中で、区立保育園の民営化を進めてい 24 ないうちから区民にあたかも決定したかのような くことは区の方針として決定しています。 保育課 「お知らせ」をすること自体重大な誤りです。あら 実施に当たっては、利用者等の意見も参考 ためて関係住民への詳しい説明を求めます。 にし、慎重に検討していきます。 18
  • 19. 担当所 意見等 対応 管 〔保育園〕  第2次行財政改革大綱・年次別推進プラ 保育園の公設民営化について白紙に戻し、運営形態 ンの中で、区立保育園の民営化を進めてい 25 は直営にしてください。 くことは区の方針として決定しています。 保育課 実施に当たっては、利用者等の意見も参考 にし、慎重に検討していきます。 〔福祉施設〕  導入趣旨に沿って、指定管理者制度を導 行革推 26  現在管理委託を行っている福祉施設について、す 入していきます。 進課 べて直営に戻してください。 イ 全体の方針に関して ○導入の考え方 〔導入趣旨〕  指定管理者制度は、多様化する住民ニー  国が推進している「構造改革」は、自治体の仕事 ズに、より効果的・効率的に対応するた を民間市場に投げ出すもので長期的に自治体行政の め、民間の活力を活かし、「住民サービス 空洞化をつくりだすものです。私たちはこのような の向上を図ること」「経費の効率的な活用 自治体の市場化の流れに基本的に反対するもので を図ること」の2点を基本的な目的とする す。「指定管理者制度」は、その1つの手法です。 ものです。このことから自治体の目指す役 行革推 公的な役割と責務、責任を明らかにしないで指定管 割「住民の福祉増進」とともに「最小の経 進課 27 理者制度導入を一方的に進める現在のやり方は、問 費で最大の効果挙げる」いう趣旨に沿うも (以下 題です。区役所及び職員の仕事の目的と役割、責 のです。また、管理運営が民間に委ねられ 同じ) 任、施設の役割を明確にした上で指定管理者制度を ても、区は公の施設の設置者として、区民 検討すべきです。現在の進め方は、本末転倒でこの に対して施設の責任を基本的に負っていく 基本的な手順が踏まえられていません。 ものです。管理運営が民間に委ねられて も、区は公の施設の設置者として、区民に 対して施設の責任を基本的に負っていくも のです。 〔導入趣旨〕  制度導入の法の趣旨は、多様化する住民 具体的に平成17年7月を目途の「経営改善計 ニーズに、より効果的・効率的に対応する 画」の策定を求めています。継続指定の前提条件に ため、民間の活力を活かし、「住民サービ 経費の削減を強要するもので問題です。公募または スの向上を図ること」「経費の効率的な活 継続指定する団体に指定期間(3年など)ごとに経費 用を図ること」の2点を基本とするもので の削減を永続的に強要して行くやり方は、住民サー す。この2点のバランスを考慮しながら進 ビスの低下をもたらすもので問題です。 めていくものです。 28 今回の法改正の趣旨は、公の施設の設置目的を効果 的に達成するため、民間も含めた指定管理者に施設 の管理を行わせるものです。目先の財源捻出から経 費の削減を安易に求めることは、住民サービスの低 下や雇用される労働者の勤務条件を限りなく切り下 げることになります。事業の専門性と安定性の確保 にも影響します。法改正の趣旨を踏まえ住民サービ スの向上を一義的に考えるべきです。 〔導入趣旨〕  「住民サービスの向上」と「経費の効率  指定管理者に対して極端な経費切りつめを強要す 的な活用」のバランスを考慮しながら進め べきではないと思います。指定管理者の経費の大半 ていくものです。 29 は人件費であろうと思われますので、そこで働く方 たちの待遇がよくなければ、士気低下、定着率低下 につながり、業務に対する専門性の習慣と蓄積につ ながりません。 19
  • 20. 担当所 意見等 対応 管 〔導入趣旨〕  指定管理者制度は、サービスの向上と経  区立施設は、つくられてきた経過からも、施設の 費の効率的活用を目指すものであり、これ 行革推 あるべき手本としての固有の目的・役割がありま らのバランスが重要になります。導入にあ 進課 30 す。「競争」を強調するのではなく、サービスの質 たっては、施設の設置目的に沿って、経費 (以下 の低下は必至です。あらためて区立施設のあるべき とサービスのバランスを総合的に考慮して 同じ) 姿・役割を明らかにすべきです。 いきます。 〔導入趣旨〕  同上  「継続」する前提として、経費節減を強要した り、競争させるという発想は誤りです。あくまでも 31 指定管理者の活用の目的は「サービス向上」である という視点に立ち、質・サービスを確保・充実する 保障として、経費の増額も当然あることを認識すべ きです。 〔導入趣旨〕  同上  住民サービスの向上と経費の効率的な活用が併記 32 されていますが、住民サービスの向上を第一義的目 的に位置づけること。 〔導入趣旨〕  「住民サービスの向上」と「経費の効率  「対応の方向」でも「評価・選定基準」の中で 的な活用」のバランスを考慮しながら進め 「住民サービスの維持向上」が明記されています。 ていくものです。また、労働条件について このことを是非堅持してください。特に現行のサー は、法令を遵守することは当然示していく 33 ビス基準やその質を守ってください。また、利用者 ものです。 のサービスの維持・向上と合わせて、その施設で働 く人たちの賃金や労働条件などが守られるように社 会的責任を果たすよう求めます。 〔導入趣旨〕  住民サービスの向上と経費の効率的な活  委員会を傍聴したが、特養ホームの運営につい 用のウエイトは施設によって異なりますの て、区側からは「運営経費の効率化」を強調され、 で、施設の業務内容により総合的にバラン 「サービス向上」、「現行サービス基準を守る」と スをとりながら判断していきます。また、 いう言葉は聴かれなかった。「効率的活用はできた 今回の移行に当たっては、新たな利用者負 34 けれど、サービスは後退した」では本末転倒です。 担は想定していません。 このようにならないことを求めます。また、制度移 行に伴って新たな利用者負担を増やさないよう要望 します。(例えば、区営住宅の使用料以外の経費や 住区住民会議の減免制度など) 〔公募に関して〕  今回、公募をしていくかどうかについて  ご意見など = 区報を見たが、すでにこの段階で は、方針(案)の対応の方向に挙げた事由 「継続」が決まっている事業者が多数あることに疑 のとおり、個々の施設ごとに検討した結 35 問を感じる。コストとパフォーマンスの査定をどの 果、様々なケースがあって、その個々の事 ようにされたのか。 由によりそのような判断となりました。 20
  • 21. 担当所 意見等 対応 管   既存団体(社会福祉事業団、芸術文化振興財団な  今回、公募を基本としつつ、方針(案) ど)の実績を総合的に評価し位置づけるべきである の対応の方向に挙げた事由のとおり、個々 とか、また公的団体を公募せずに指定する事を示唆 の施設ごとに検討した結果、様々なケース するご意見がありましたが、これは正鵠をえたご意 があって、その個々の事由により当面の措 見ではないと考えます。確かに既存団体の実績や評 置としてそのような判断となりました。 価などは一考すべき要素ではあると考えますが、だ からと申せ公募を行わず無条件に指定管理団体を選 定する事は地方自治法で提唱している「広く公募 し、…」には本質的にそぐい難いと考えます。しか も既存団体様は今までの実績により公募時において も自身既に十分なアドバンテージを保有しておられ 行革推 るのです。ですからこれら既存団体への優遇は指定 進課 36 管理者の公募審査の中でその実績評価部位において (以下 の一定の評価判断に留められるべきであろうと考え 同じ) ます。   また、同種施設の運営や経営実績ありきの応募 条件(実績のない団体の応募不可)や公募審査にお ける過大ウエイト付け(実績にウェイトを置いた審 査)だけではなく、応募団体の素養(ポテンシャ ル)にも是非着目頂きたいと考えます。例え実績の ない団体でも施設によっては十分に望むべき管理運 営が可能である事もここで申し上げたいと思いま す。 〔公募に関して〕  今回、公募を基本としつつ、方針(案)  いろいろなご事情や地域のご意見等がありますの の対応の方向に挙げた事由のとおり、個々 は十分に理解致しておりますが本法の立法主旨や現 の施設ごとに検討した結果、様々なケース 実の財政状況などを考慮し、可能な限り公募による があって、その個々の事由により当面の措 選定をお願い致したく存じます。 置としてそのような判断となりました。 37 実際合理的な公募選定とそうでない選定とでは結果 において個々の施設の活性的運営内容に大きな差が 出ますことを私どもはつくづく体感いたしておりま す。 〔公募に関して〕  公募していく施設については、住民サー  公募選定と現行受託団体継続との理由説明が不十 ビスの維持向上を目指し、市場の動向を見 分に思えます。公募施設の受託団体にもア∼オに掲 極めつつ、民間事業者等の持つ事業のアイ げる理由が当たると思います。 デアや運営に関するノウハウ、また、運営 38 経費の効率化などの視点から、複数の提案 の中から目的にふさわしいものを選定する ことで、より事業の効果が期待できると判 断したものです。 〔公募に関して〕  次回の取り扱いは、今回の継続指定の理  継続後、次回の指定管理者選定時における方針 由によりますが、指定に当たり経営改善を で、はっきりと公募を視野に入れていくのかどうか 前提にしている施設については、その取組 を明示するよう努力されたい。状況を見て決めると 状況を勘案するとともに、施設のあり方 39 いう判断は指定管理者側にとってもあいまいで、改 や、民間事業者の受け皿の状況を注視し判 善や努力の方向性が定まりにくいため、サービスの 断していく。またさらに他自治体での実施 向上に逆行する可能性が高まる。 状況や動向などを踏まえその段階で総合的 に判断していきます。 21
  • 22. 担当所 意見等 対応 管 〔団体の公的役割〕  公募に関しては、本来現在の団体の評価  「効果」が期待できる施設は公募によるが、市場 に関わらず行うことが望ましく、今回の措 の未成熟や急激な現行の受託団体の経営基盤への影 置は、団体への急激な影響を考慮したもの 響ある場合等は、現行の受託団体を継続するとして です。 行革推 います。現在の社会福祉事業団や芸術文化振興財団 進課 40 などを継続指定するとしています。従来の公的な役 (以下 割をふまえた評価からでなく激減緩和措置的なもの 同じ) の発想からとなっています。社会福祉事業団や他の 財団法人が今まで果たしてきた公的な役割に対する 評価が欠落しています。 〔団体の公的役割〕  同上  社会福祉事業団の果たしてきた公的・社会的責任 41 (福祉の向上、住民の平等利用、利用者の人権保 障)を考慮し「継続とする」旨を方針案に反映させ てください。 ○評価・選定に関して 〔評価・選定基準〕  選定基準については、公募要項に明示し 指定管理者は住民サービスの向上と経営努力によ ていきます。 る経費の縮減の両方が求められており、これらは住 民サービス、経費の縮減いずれか一方にのみウェイ 42 トを置くことなく、施設の設置趣旨や現在の管理運 営実績を十分に考慮した上で総合的にご判断される べきものであると考えます。ただし、ご判断の具現 形である選定基準については公募前または公募要綱 に明確にご提示頂ければと考えます。 〔評価・選定基準〕  実施方針(案)に示した評価基準をベー  選定基準は、単に経済的側面だけに着目をせず スしていきす。 43 に、サービス水準、実績、経営の安定等も勘案すべ きであると思います。 〔評価・選定基準〕  サービスの水準については、個々の施設  サービスの実施に関する評価・選定基準の中の施 によって判断していきます。 44 設の設置目的に、目黒区が公的に果たすべき役割と サービス水準を明確にすること。 〔評価・選定基準〕  「住民サービスの向上」と「経費の効率  指定管理者の評価・選定基準についてはサービス 的な活用」のバランスを考慮しながら進め の内容を実績・専門性・継続性・安定性などの面か ていくものです。 ら明確に規定すること。経費削減を目的にした「経 45 営改善計画」ではなくサービス向上を第一義的目的 にすること。職員の労働条件は利用者へのサービス 水準に直結します。業者の選定に当たっては労働基 準法の遵守を明記してください。 〔評価・選定基準〕  実施方針(案)に示した評価基準をベー  選定のための基準を、経費重視でなく、質を重視 スしていきす。サービスの質と経費につい 46 してください。 ては、施設によってそのバランスを総合的 に考慮して設定していきます。 〔評価・選定過程〕  公募期間については、1ヶ月程度は取っ  指定管理者制度の導入においては厳しいタイムス ていくようにします。 ケジュールを危惧されるご意見がありましたが、こ の点は当を得たご意見であると考えます。指定管理 者制度導入にあたっては公募前の事前説明会の開 催、公募から応募締め切りまでの一定の時間的余裕 47 (理想としては1ヶ月程度)が必要と考えます。これ が短ければ短いほど最適なご提案は不可能となり、 制度そのものが画餅となってしまいます。また、指 定管理団体決定から指定期間開始までの時間として 過去の経験から最低で2ヶ月は必要となります事もこ こで申し上げたいと思います。 22
  • 23. 担当所 意見等 対応 管 〔評価・選定過程〕  委員会開催に当たっては、公開すること 行革推  評価委員会が原則非公開とあるのは選定の過程が により、関係者の傍聴など、委員の自由な 進課 48 不透明となり、他から指弾を受けかねません。原則 意見交換が妨げられる恐れがあることか (以下 公開とすべきであると思います。 ら、非公開とすることにしました。 同じ) 〔評価・選定過程〕  選定の理由など、公表していきます。  選定方法と基準については誰にもわかりやすいも 49 のにする必要があります。また、選定に当たって、 何を主たる理由にしたのか、検討の経過も示すべき です。 〔評価・選定過程〕  サービスの内容や経費削減案など議会に  継続予定の指定管理者については、サービスの内 報告していきます。 容や経費削減案などを正確に議会に公表するように 50 されたい。また、その際には現段階でのサービスと 十分な比較を行えるだけの資料も用意するようにさ れたい。 〔評価・選定過程〕  選定時の評価委員会の資料については、  指定管理者評価委員会の評価については、評価基 企業の特許情報なども含まれる可能性もあ 準・着眼点を明確に定めて文書化し、選定後に公開 るため、そのような点に影響のない範囲 51 されたい。委員会自体が選定の公平性のため非公開 で、開示することを検討します。 となるにしても、選定後の議事録や比較に用いた資 料・結論の公開は、次回選定時の重要な指針なので 公開すべきである。 〔評価・選定過程〕  業者の選定に関しては、選定理由などを 52  業者の選定及び運営に関してすべて公開してくだ 公表していきます。運営については、公表 さい。 の内容など今後検討していきます。 〔評価組織〕  住民サービスの向上、経費の効率的活用  指定管理者の評価、選定にあたって基準が示され のバランスを考慮しながら評価を行ってい ています。「住民サービスの向上」と「経費の効率 きます。また、施設ごとに利用者の声を反 的な活用」を総合的に評価するとしています。しか 映できる具体的な仕組みづくりは、検討し し、住民サービスの内容で差がない場合、安易に安 ていきます。 上がりな経費が重要な選定要素となるおそれがあり  外部委員による評価委員会は、施設の設 ます。 置目的や実態を十分理解している学識経験 「利用者の声を反映する仕組みとなっているか」 者や関係団体代表者などを委員としていき 「個人情報を適切に管理することができるか」など ます。 53 の評価項目が述べられています。施設ごとの利用者 の声を反映できる具体的な仕組みづくりや情報公開 の仕組みづくりなど住民の権利擁護の面からも検討 すべきです。また公募選定する施設について学識経 験者以外に関係団体や利用者を複数、選定委員にす べきです。「評価委員会」を設置するとしています が、施設の設置目的や実態を十分理解している学識 経験者や関係住民を委員に入れるように配慮すべき です。 〔評価組織〕  部評価委員会は、公募しない施設、ま  部評価委員会に関係団体代表者や利用代表者を必 た、維持管理施設を対象とすることから区 54 ず選出すること。選出に当たっては複数名選出でき 内部委員とし、外部のアドバイザーによる るようにすること。 チェックを行うものとします。 〔評価組織〕  施設評価委員会では、評価委員会設置の  施設の評価組織に関係団体代表者や利用代表者を 趣旨から、専門的な視点が中心になります 55 必ず複数名選出すること。 ので、関係団体代表者等については施設に 応じた必要人員としていきます。 〔評価組織〕 同上 56  関係団体代表者や利用者代表等は「複数」とし、 必要に応じてではなく常時参加とします。 23
  • 24. 担当所 意見等 対応 管 ○指定手続き等に関して 〔委任する管理業務のあり方〕  民間事業者のノウハウを活用して区民  管理業務の範囲については民間活力が効率的に生 サービスの向上を図っていくためには、公 かせるよう、一定の自由度を頂きたいと考えます。 の施設の責務を担保しつつ、運営の工夫が 行革推 一定の自由度がない場合、適切な経費の縮減やサー できることも必要と考えています。 進課 57 ビスの向上を効率的かつ効果的に行いづらい環境と (以下 なってしまいます。もちろん、公の施設としての責 同じ) 務をまっとうする事が指定管理者に最も求められる 事は当然であるとは考えております。 〔委任する管理業務のあり方〕  民間事業者のノウハウを活用して区民  管理業務の範囲を定めるには民間活力が効率的に サービスの向上を図っていくためには、公 58 生かせるよう、業務限定をしすぎないよう考慮され の施設の責務を担保しつつ、運営の工夫が たい。 できることも必要と考えています。 〔委任する管理業務のあり方〕  民間事業者のノウハウを活用して運営の  委託において施設の融通が利かずマニュアル的作 工夫ができるようにし区民サービスの向上 業になり、区民サービスの点で不満を生じさせる事 を図っていきます。 59 例が散見された。制度の趣旨を踏まえ、資金効率優 先ではなく、区民サービスを第一義にした運用がな されるよに努力されたい。 〔監査〕  これまでの管理委託制度と同様に監査は 60  公の施設と同じように、定期的に監査を行ってく 行っていきます。 ださい。 〔運営の評価〕  事後の評価に当たって、毎年アンケート  指定管理者による委託を含めた民間委託について 調査を実施するなど利用者の声を反映して は、サービス水準を確保するシステムが必要です。 いくしくみを検討していきます。 61 利用者からの苦情を受け止め、改善の勧告ができる オンブーズ制度のような制度を設けることが必要で す。 〔運営の評価〕  同上  運営に当たっては職員、利用者の声を反映する現 62 行評議員会的な仕組みをつくることを明記してくだ さい。 〔運営の評価〕  事後の評価に当たっては、選定時の評価  指定管理者による運用の評価委員会設置は各施設 委員会との継続性を踏まえた評価となるよ ごとと記載されている。運営評価委員会の基準につ うに取り組んでいきます。 いては各協定ではなく実施方針で明確に規定し、契 63 約制度の改善に盛り込まれている業務委託先・契約 先の審査機関との関わりも複合的に考えて、公正・ 効率的な審査システムを構築されるよう努力された い。 〔運営の評価〕  同上  指定管理者評価委員会と運営評価委員会は共通の 64 外部専門家を含むなど、情報の確実な共有化と連携 を行い、選定時の目的沿った運営ができているかを 明確に評価できるように努力されたい。 〔運営の評価〕  選定時の評価委員会の資料については、  指定管理者制度の安定した運用には、サービスの 企業の特許情報なども含まれる可能性もあ 向上や安定性を継続的に評価することが必要であ るため、そのような点に影響のない情報に 65 る。指定管理者評価委員会による評価資料や運営評 ついては、開示することとします。また、 価委員会の資料は完全な公開情報として開示するな 運営については、公開する内容について検 ど、協定締結時の状況・その後の経緯が客観的に分 討していきます。 かる資料を残すための方策を考慮されたい。 〔運営の評価〕  事後の評価に当たって、毎年アンケート  利用者運営委員会の設置を義務付け、施設の運営 調査を実施するなど利用者の声を反映して については、利用者・住民の参加を保障し、その意 いくしくみを検討していきます。 66 見や要求を反映させ、利用者や住民の立場で運営さ れているかどうかをチェックするシステムを確立し てください。(条例に盛り込んでください) 24
  • 25. 担当所 意見等 対応 管 〔指定期間〕 「継続」とした施設の指定期間が、  経営改善を実行していくための適切な期 行革推 基本方針に示された5年・3年という設定と異なり短間という視点で、3年で設定しました。そ 進課 67 期間で、しかもまちまちになっていますが、理由が の他の短期間は、それぞれの施設において (以下 あいまいです。今回の設定期間に何を求めているの 課題があり、その状況を考慮して設定した 同じ) か、明らかにすべきです。 ものです。 〔個人情報保護〕  個人情報保護については、個人情報保護  個人情報が流出し利用されることのないよう、個 条例により罰則も含めた責任を負うことに 人情報保護を徹底してください。 なりますが、選定の際の評価基準に個人情 68 報保護の項目を設けることや協定の締結の 際に詳細な取り決めをするなど個人情報保 護に関しての取組を徹底していきます。 〔個人情報保護〕  個人情報保護については、個人情報保護  施設ごとにどのような個人情報があるのか、その 条例により罰則も含めた責任を負うことに 管理をどのように取り扱いをしているのかを明らか なりますが、選定の際に評価基準に個人情 69 にして、個人情報の保護を徹底してください。 報保護の項目を設けることや協定の締結の (例、区営住宅では、入居者のプライバシーや所 際に詳細な取り決めをするなど個人情報保 得、家賃など) 護に関しての取組を徹底していきます。 ○その他 〔団体固有職員〕  区としても当該団体と必要に応じて協議 70  仮に現行受託団体が公募選定に漏れた場合、当該 し、引き続き検討していきます。 団体職員の雇用は区で責任をもってください。 〔団体固有職員〕  同上  目黒区が出資している団体などでは、目黒区にも 71 固有職員の処遇についての責任がある。これらにつ いての方針も明示し、より適切な運用について考慮 されたい。 〔今後の導入施設〕  今後の導入施設については、これから検  指定管理者制度を採用できない施設として社会教 討していきます。 育施設・図書館等の教育施設を明記すべきというご 意見がございましたが、指定管理者は社会教育施設 や図書館でも十分に管理運営が可能であると考えま 72 す。特に図書館につきましては全国でも民活が進ん でおり、民間団体の管理運営で高い評価を得ている 団体も少なくありません。今後公の施設のあり方を 検討される際にこうした事実にもご一考頂きたいと 考えております。 〔今後の導入施設〕  同上 73  新規で指定管理者制度を取り入れることを検討し ている施設を明示されたい。 〔今後の導入施設〕  公の施設で現在法的な制約から対象とな 法的制約のため指定管理者制度を取り入れられない らない施設は、区立学校、幼稚園などです 74 など、検討しない施設についても理由を明示し、議 が、今後の状況については注視していきま 会や区民に周知されたい。 す。 〔周知に関して〕  今回の導入に当たっては、基本方針  指定管理者制度は、公の施設のあり方を大きく変 (案)と実施方針(案)とそれぞれ区民へ えるものです。基本方針も実施方針案も区報に要約 周知し、意見を伺い慎重に進めてきまし が掲載されたのみで職員にも区民にも説明会すらあ た。今回の実施方針(案)に関係する施設 りません。この指定管理者制度を契機に公の施設の では個別にチラシを配布するとともに会合 あり方、サービスについて住民との話し合いを十分 等での説明など周知に努めてきました。今 75 におこなうべきです。 後も導入に向けて区民への周知については 区の公的な役割も明確にせず、また職員、区民にも 十分行っていきます。 理解が不十分なもとで拙速に進めるのは従来のトッ プダウンによる区政運営となんら変わりません。政 策形成過程に職員や区民の意見を反映すべきです。 職員区民との十分な合意形成を求めるものです。 25
  • 26. 担当所 意見等 対応 管 〔周知に関して〕  今回の導入に当たっては、基本方針  住民サービスに大きな影響をもたらす問題である (案)と実施方針(案)とそれぞれ区民へ にもかかわらず、基本方針も実施方針も、住民への 周知し、意見を伺い慎重に進めてきまし 行革推 説明が明確に位置づけられておらず、説明責任を果 た。今回の実施方針(案)に関係する施設 進課 76 たしていません。あらためて、住民説明を行うべき では個別にチラシを配布するとともに会合 (以下 です。 等での説明など周知に努めてきました。今 同じ) 後も導入に向けて区民への周知については 十分行っていきます。 〔周知に関して〕  同上  指定管理者制度は、公の施設のあり方を根本的に 変える重大な制度変更です。基本方針も実施方針案 も区報に要約が掲載されたのみで、区民に広く周知 され、議論されているとは全くいえない状況にある 77 のが現実です。開かれた区政を推進する目黒区とし て、今まで以上の努力が求められることはいうまで もありませんが、同時に区民、利用者、職員、関係 団体との合意形成を十分に図りながら進めることを 求めます。 〔周知に関して〕  同上  指定管理者制度は、公の施設のあり方を根本的に 変質させる重大な制度変更です。施設は区民の税金 で作るわけですから自治体の仕事のありかた、目 的、果たしてきた役割など改めて確認しあった上で 78 慎重に検討されるべきものです。にもかかわらず基 本方針も実施方針案も区報に要約が掲載されたのみ で職員にも区民にも説明会すらありません。政策形 成過程に十分な時間をとり職員や区民との合意形成 を図ることを求めます。 〔周知に関して〕  同上  指定管理者と従来の民間委託の違いを明確にし、 利用者にどのような影響を及ぼすのか、プラス面や マイナス面を具体的に区民に説明し、意見を区民や 職員に求めてください。基本方針の1、本方針の目 79 的及び位置づけでも「改めて、施設のあり方や管理 運営方法などの検討を行い…」と明記しています。 改めて区民や職員参加で検討を行ってください。今 行われている説明や検討では、不十分すぎます。 〔条例の内容に関して〕  個々の設置条例の中で、主に法で規定を  今後条例化にあたって、住民サービスの向上目 求められている手続きに関する事項を中心 的、施設利用の減免規定、情報公開、公的責任の範 に制度化を図ります。 80 囲、監督業務の強化、施設運営への住民参加などの 課題について職員、区民からの意見をふまえた検討 を求めるものです。 〔シルバー人材センター〕  自転車駐車場は、現在、25の駐輪場等  同一の受託団体(シルバー人材センター)である のうち11の駐輪場における管理業務は、 にもかかわらず一方は、公募(自転車等駐車場)、 建物の維持管理、I・T機器による登録更 一方は、継続指定(公園特殊施設)となっており、 新事務など複雑・高度化した業務内容と ていねいな説明が必要です。 このような対応の違 なっており、利用者サービスの向上や関連 81 いを、改めて施設の設置目的と今まで果たしてきた 業務の効率化を図るため公募としていきま 役割、実績の評価をふまえて説明すべきです。 す。公園特殊施設は方針(案)の記載どお り、小規模の施設であることと、また公園 全体として指定管理者を導入していく単 位・規模などを検討していく必要があるた めです。 26
  • 27. 担当所 意見等 対応 管 〔兼業禁止〕  現在、区の契約に係る業者登録の際に  指定管理者の指定が契約でなく議会での議決によ は、自治法の規定の範囲内での制限として るため新たな利権の温床になるおそれがあります。 いるため、今回の扱いとしては契約の取扱 行革推 方針案では、区長、区議会議員の兼業禁止規定を盛 いと同様としていきます。 進課 82 り込むとしています。一歩前進と評価しますが、多 (以下 摩市の条例では、議員等の配偶者や二親等までの関 同じ) 係者の指定排除を明記しています。この間の利権に からむ事件をふまえた場合、清潔・公正な区政確立 から更に関係者の排除を検討すべきです。 〔兼業禁止〕  ご意見の趣旨に沿って、条例に規定を盛  次に掲げる者が理事、無限責任者、取締役、執行 り込んでいきます。 役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支 配人又は清算人となっている団体を候補者として選 定することができない。 83 ・目黒区議会議員  ・目黒区長  ・目黒区助役 ・目黒区収入役  ・目黒区教育長 ・目黒区教育委員会委員     (条例に盛り込んでください) 〔経営改善計画〕  今回公募制を取らない施設は、公募した  別紙1現行管理委託施設の取扱の対応の方向に見 場合に求められるサービス向上策と経費の られるような経営改善(経費削減)や競争力強化を 効率化を図る方策等が改善計画の中心にな 84 目的にした経営改善計画ではなく、住民サービスの ると想定しています。 向上を第一義的目的にした経営改善計画を求めるこ と。  目黒区外郭団体が公募で参加していくには、理事  公益法人等のあり方の観点から、人材確 長が区長や教育長の兼務では不可能である。法的制 保も含めて今後検討していきます。 約により制限があるならば、行政OBではなく民間 85 登用により、全権が委任できるだけの適切な人材を 登用して民間に伍していける体制を整えるように進 められたい。  責任の所在とチェック機能の確認です。指定管理  賠償責任については、指定管理者はその 者への委任により、区は事故時の説明、賠償責任を 瑕疵に応じて責任を負うことになります。 免れるのでしょうか。秋田杉を使った住宅建設会社 チェック体制については、事業報告を求め の千葉での手抜き工事が頭に浮かんだのですが、指 それにより毎年事後評価を行っていきま 86 定管理者制度になった場合の区の責任と、チェック す。また、実地調査を行い、必要な指示を 体制(チェック権限?)を明確にしたほうが良いと することも可能です。 思います。私は、区はチェック権限は持つべきと思 いますし、責任も負うと考えます。  民間企業の場合の利益優先の経営を危惧するご意  指定管理者の公募選定に当たっては、ご 見がありましたが、指定管理者は住民サービスの向 意見の趣旨を踏まえ実施していきたいと思 上と経営努力による経費の縮減の両方が求められて います。 おり、適切な経費とサービスのバランスを厳しく問 われます。このバランスについては公募選定及び指 定管理期間中も区様に厳しい審査や監督をされ、不 適切な団体は期間中であっても指定管理の打ち切り 87 等により合理的なリスクヘッジが可能であるため、 とくにご不安の要素はないのではないかと考えま す。ただし、現在までの管理運営と今後の管理運営 の方針によっては一定の受益者負担を求めざるを得 ない場合もあり得ると考えます。これについては公 募前に区民への報告義務と公募時には公募要綱に明 確にご提示頂きたいと考えます。 27