マンション管理組合で法人税が発生する場合
- 2. 課税主体としてのマンション管理組合
マンション管理組合
法人でない社団又は財団で,代表者又は管理人の定めの
ある団体は、法人税法上「人格のない社団等」であるとして
(法人税法2条8項)、法人と看做し、法人税法の規定が適用され
る。(法人税法3条)
人格なき社団等は収益事業から生じた所得以外について
は法人税は課されない。(法人税法7条)
管理組合法人
法人税法上は公益法人等とみなされる。(区分所有法47条)
公益法人等は収益事業から生じた所得以外については
法人税は課されない。(法人税法7条)
- 3. 収益事業とは
①販売業、製造業その他政令で定める事業で(下表)
②継続して
③事業場を設けて行われるもの
(法人税法2条13項)
物品販売業不動産販売業金銭貸付業物品貸付業不動産貸付業
製造業通信業運送業倉庫業請負業
印刷業出版業写真業席貸業旅館業
料理店業その他の飲食店業周旋業代理業仲立業
問屋業鉱業土石採取業浴場業理容業
美容業興行業遊枝所業遊覧所業医療保険業
技芸教授業駐車場業信用保証業無体財産権提供業労働者派遣業
法人税法施行令第5 条1 号~34 号
- 4. 該当する可能性のある取引例
物品貸付業外部者からの自転車レンタル料収入
不動産貸付業
携帯基地局設置料収入
看板等広告設置料収入
自販機設置料収入
電柱設置料収入
公衆電話設置料収入
CATV設備設置料収入
インターネット設備設置料収入
席貸業外部者からの会議室使用料収入
旅館業外部者からのゲストルーム宿泊料収入
駐車場業外部者からの駐車場料収入
製造業太陽光発電設備からの電力売却収入
遊技所業外部者からのフィットネススタジオ使用料収入
- 5. 発生する税金
法人税等
所得400万円以下の部分については約23%
所得400万円超800万円以下の部分については約25%
所得800万円以上の部分については約38%
(所得が0円の場合であっても住民税均等割が7万円発生する。)
※平成26年4月1日以降に開始する事業年度。均等割の金額は大阪市の場合
消費税
基準期間(前々事業年度)の収益事業による課税売上高
が1,000万円を超えていると課税事業者に該当し、納税義
務が生じる。
- 6. 罰則規定と時効
種類課税される場合割合
過少申告加算税
法定期限までに申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった
場合、自主的にする修正申告したとき
5%
法定期限までに申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった
場合、税務署に指摘されてする修正申告したとき
※期限内申告税額と50 万円のいずれか多い金額を超える部分については5%
10%
無申告加算税
法定申告期限までに申告せず、期限後に自主的に申告したとき5%
法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告したとき
20%
注1
重加算税
申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき35%
申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装してい
たとき
40%
延滞税
法定期限後に納付した場合
※重加算税が課されなければ、1年以上の延滞税は免除されます。
9.2%
注2 注3
注1:50万以下は15% 注2:特例基準割合に納付期限から2ヶ月以内は特例基準割合+1%。以降は+7.3%の割合となります。
注3:平成26年1月1日以降に対応する延滞税は2ヶ月以内の期間は2.9%、2ヶ月以上の期間は9.2%となっております。
平成25年以前の期間に対応する期間については概ね4.5%前後となっております。
法人税について課税庁により増額更生できる期間は法定申告期限より原
則5年間(国税通則法第70条)
- 7. ご申告までの流れ
届出
• 収益事業を行
う場合、税務
署や市町村に
届出を行うこ
とが必要です。
通常決算
• 管理会社様に
委託されてい
る通常の決算
です。
収益事業会計の
決算・申告
• 後述のようなk
計算イメージ
で決算を行う
場合は、通常、
会計事務所に
て決算・申告
をお手伝いい
たします。
総会承認
• 申告期限は決
算日より2ヶ月
となっていま
すので、税務
申告用の承認
決議は理事会
でいただくの
が通常です。