Contenu connexe Similaire à 20111016 a shared vision kobayashi Similaire à 20111016 a shared vision kobayashi (6) 20111016 a shared vision kobayashi2. History of the Negotiations 1992United Nations Framework 1995 年 COP 1 Berlin Mandate 1997 年 COP 3 Kyoto Protocol 〜 the mechanisms and rules of Kyoto Protocol had been discussed 〜 2005 年 COP 11 Montreal meeting ➡ AWG-KP was established 、 the dialog for LCA was started 2007 年 COP 13 Bali Action Plan ➡ AWG-LCAwas established 、 the discussion about long term cooperative action was started Shared Vision became one of the main topics 2009 年 COP 15 Copenhagen Accord 2010 年 COP 16 Cancun Agreement 2011 年 COP 17 15. Ecuador, Dominica, Nicaragua and Venezuela ・ 先進国は 1990 年比で 2020 年までに少なくとも 50 %の排出削減と 2050 年までに少なくとも 90 %の削減にコミット しなければならない。 ・世界の排出ピークは京都議定書の次の約束期間におけるコミットメントが定義されたとき決定できる。 ・長期的目標は排出削減だけに限定されるべきでなく、世界で共通かつ定量化できる適応や緩和、技術移転や資金供与や能力開発における目標も含まれるべきである。 ・母なる自然の権利に関する今までなされてきた言及を支持する。 Bolivia ・附属書Ⅰ国は 2040 年までに 100 %以上の削減目標 を立てる。 ・ 2017 年までに 50 %以上 の削減目標を立てる。 ・世界の気温上昇を 最大で 1 度 に抑えるよう確証する。 ・歴史的な気候への負担( historical climate debt) を考慮する。 ・世界にどのくらい排出することができるのかという carbon budget を定義 し、それを衡平に割り当てる。 ・ 附属書Ⅰ国の排出ピークは 90 年代に行われているべきだったのであり、直ちに排出ピークを達成すべき である。 ・人類と地球との共生を確証するために母なる地球の権利を守り、認識しなければならず、いかなる炭素市場も自然を商品化するような目的で設立されてはならない。 ・ International Court of Climate Justice を設立すべき。 16. 貿易についても一つの争点 Iran ・気候変動を緩和するための対処の実施は他の締約国の経済や社会に負の影響を及ぼしうることを認識し、途上国は貧困根絶と持続的発展の必要があることを最大限考慮し、経済と社会の発展と調和的な行動であるべきことを再確認し、 先進国からは気候変動に対する責任を途上国に移転してはいけない 。 ・先進国は資金供与や技術移転、能力開発のサポートを途上国に行う義務があることを考慮し、先進国は気候変動対策のために、 いかなる貿易上の規制を途上国からの製品やサービスに対して課してはならない。 India on behalf of the African Group, Argentina, Brazil, China, India, Iran (Islamic Republic of), Lebanon, Malaysia, Philippines, Thailand and Uruguay ・附属書Ⅰ国は 2020 年までに 1990 年比で 40-50% の削減 ・貧困の撲滅が最優先 ・途上国の排出量増加は社会的な発展の必要性に見合ったものであり、 遅くとも 2012 年までに先進国は排出のピークを達成するべき 。 ・先進国は資金や技術を途上国に供与すべきで、先進国は気候変動問題に関連して 貿易規制や保護主義に訴えてはいけない。 ・適応や緩和の行動のために、 TRIP による知的財産権保護の枠組みは柔軟的に行われるのが良い 。 Philippines ・フィリピンは African Group,Argentina, Brazil, China,,,,, の提案に加わる。 ・ 持続的発展への衡平なアクセスや carbon budget, historical climate debt についての定義の必要 がある。 ・そして、その定義のもとに、適切で衡平な負担の分配についての議論をする必要がある。 Saudi Arabia ・ 貿易措置に訴えてはいけない 。 ・途上国は気候変動に対処するための行動によって経済的に悪影響を受けることを考慮すべき。 17. UNFCCC で話し合うべきことを話し合おう EU ・ 2 度未満を達成する為に早急の行動を取るべきことを再確認し、締約国は 全体で 1990 年比少なくとも 50 %の削減を 2050 年までに行うべき であり、またできるだけ早く、そして 遅くとも 2020 年までに排出ピークを達成する ことを決定する。 Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Russian Federation, Ukraine and the UnitedStates of America ・ 2050 年までに実質的に世界の排出量を減少 させ、 排出ピークの期間を特定 する。・ 2050 年までに少なくとも 50 %の世界の排出削減 を行うことを決定する。・できるだけ早く、世界と各国の GHG ガスのピークを達成するために協力しなければならないことを確認する。 Lebanon ・ 2050 年までに 1990 年比で少なくとも 50 または 85% 削減することは、 2013-2015 の見直しによって更新されるべき。 ・ CO2 濃度を[ 300 ][ 350 ][ 450 ] pp m以下に抑えるべきである。 ・低炭素社会に向かうために適切な国の施設を設立すべき。 Singapore ・排出ピークを達成するにあたって、途上国の方が長い時間がかかることを考慮すべきで、特に 再生可能エネルギーを導入するのが難しい国には関連する対策を考慮すべき 。締約国が GHG を削減できる能力は、非化石燃料と再生可能エネルギーへのアクセスによって来ます。 シンガポールは土地面積が狭く、再生可能エネルギーの導入に限界がある。 ・ AWG-LCA の成果は 「代替エネルギーへの不利」 (alternative energy disadvantaged status) を最大限考慮しなければならない。 ・持続可能な発展は、経済的発展と環境保護、社会的発展といった多くの要素を含む複雑なものであり、 国連の持続可能な発展に関するフレームワークのもとでの、広範な議論によってその概念は考えられなければならない。この Shared Visiongu グループでそのような複雑な問題に対処する資格はない。 ・ 貿易に関するいかなる規制を気候変動対策の名の下にかけてはいけない。 貿易は経済発展に重要であり、経済発展は気候変動問題へ取り組むために必要であり、貿易についての話はとても重要である。しかし、 貿易については WTO で話し合うべきであり、 UNFCCC はそのような場所ではない。 Notes de l'éditeur これらが最大のビジョン、しかし現実の交渉では、これを達成するための道筋がなかなか描けない。 ベルリンマンデートで、 COP3 までに法的拘束力のある枠組みを作ることを決め、京都議定書へ。