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X3 fukushi
- 3. 3
課題は何!?ふたつの課題(相続)
認 知 症
発 症
ご 逝 去
課題①
認知症になると・・
財産の管理・運用・処分等が
できなくなる!
課 題 ②
相 続 人 間 の 遺 産 分 割 協 議が
ま と ま ら な い と ・ ・
財 産 を 渡 し た い 人 に 承 継で き
な く な る !
「判断能力が失われている間も、管
理・運用・処分をする必要がある財産
(賃貸不動産、有価証券等)」を持っ
ている場合、事前対策が必要!
「特定の誰かに承継させたい財
産」がある場合、事前対策が必
要!
現 在
相 続 先
2019(c)
- 6. 6
項目 遺言 信託
財産の管理・運用 ×不可(承継機能のみ) 〇信託の目的範囲で可
管理・運用に伴う事務負担 ― △信託事務負担あり
関係者 〇自分のみ △自分以外に関係者
(受託者、受益者等)が必要
内容変更の可否 本人のみで可 一定の範囲で可
後継ぎ遺贈
(次の次まで承継先を決める)
×不可 〇一定範囲で可
遺言と信託の比較
2019(c)
- 7. 7
項目 任意後見 信託
財産の範囲 基本的に全財産が対象 信託財産として定めた物に限定。
追加信託も一定の範囲で可能
身上監護 〇可 ×不可
契約の発動 △家庭裁判所の関与必要 〇家庭裁判所の関与不要
財産の管理・運用・処分
の自由度(換金化+寄付
のしやすさ)
△小
任意後見監督人の監督がある。
〇大
信託目的に基づく制限があるが
監督人等は必須でない。
イニシャルコスト 〇数万円~ △高額になることもある
不動産の場合、登録免許税等も必要
任意後見と信託の比較
2019(c)
- 12. 権利部(甲区) (所有権に関する事項)
順位
番号
登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
2 所有権移転 平成×年×月×日受付第×号 原因 昭和53年10月22日相続
所有者 東京都○○
A
3 所有権移転 平成×年×月×日受付第×号 原因 平成25年4月1日信託
受託者 東京都○○
B
信託 余白 信託目録××号
4 所有権移転 令和×年×月×日受付第×号 原因 令和1年6月1日信託財産引継
所有者 東京都○○
C
3番信託登記抹消 余白 原因 信託財産引継
12
登免:課税なし
不取:課税なし
登免:本則0.4%
不取:課税なし
登免:本則2%
不取:本則4%
登免:1,000円/個
不取:課税なし
補足:信託に関する不動産登記
2019(c)
前提 委託者兼受益者:A 受託者:B 帰属権利者:C
登免:相続人0.4%
不取:相続人課税なし
- 13. 補足:不動産等管理処分信託契約に係る基本的検討事項一覧
決定すべき事項 内 容
不動産:課税明細等で確認
農地・生産緑地への対応検討
有価証券(自社株含む):
その他の財産:
金銭:<< >>円 (最低50万円)
経済的なゴール:検討
管理・処分・運用(借入の可能性など)
3 委託者(財産を預ける人) << >>
4 受託者(財産を預かる人) 当初受託者:<< >> 法人の可能性検討
A.信託終了する
B.誰か別の人に託す→後継受託者は?
イ)『後日決定』
ロ)<< >>
受益者①<< >>
受益者②<< >>
受益者③<< >>
受益者①<< >>
受益者②<< >>
受益者③<< >>
受益者①<< >>
受益者②<< >>
受益者③<< >>
受益者代理人・信託監督人
※信託契約にて権限・責任・報酬の範囲を定めます。
信託期間設定する<< >>から<< >>
終了事由を定める。当初受益者の死亡。<< >>
A.一切禁止
B.受託者の承認を得て可能
C.制約しない。
12 信託報酬(委託者から受託者への支払報酬) A.無報酬 B.その他
13 受益者代理人報酬
A.信託終了時の受益者
B.受益者が死亡している場合は、<< >>
C.その他
当初受益者(預けられた財産から得られる利益を得る人)6
第2受益者(預けられた財産から得られる利益を得る人)
第3受益者(預けられた財産から得られる利益を得る人)
信託期間、信託の終了事由・方法10
7
8
9
<< >>
将来金融機関から融資を受け可能性があれば、第三者の受益者代理人が必要となることがあります。
11 受益権処分制限(受益権を勝手に処分させないための制限)
14 信託終了時の残余財産受益者 or 帰属権利者
1 信託財産
2 信託目的
5 信託法56条第1項各号に定める事由により、当初受託者の任務が終了した場合
2019(c)
13
- 14. 補足:不動産等管理処分信託までの一般的なスケジュール
イベント 内 容
(1)信託契約内容の決定 2のご検討事項をご決定いただきます
(2)公証役場にて信託契約書の起案 (1)で決定した事項に基づき、当方にて公証役場と調整を行います
(3)公正証書の作成 委託者兼受益者様(現不動産所有者様)及び受託者様、後継受託者様ご同席のもと、
公証人に出張いただき、不動産等管理処分信託契約を公正証書にて締結いただきま
す。
※ 信託の効力発生
(4)所有権移転及び信託登記申請 (3)にて信託の効力発生後、信託された不動産について所有権移転(保存)登記
及び信託の登記を申請いたします。
※ 登記申請人は信託契約締結当事者様となります。
(5)受託者様が金融機関より、信託
不動産へ担保権を設定しご融資
実行
(4)にて信託された不動産へ、受託者様を債務者とする担保権設定登記を申請い
たします。
(6)融資を原資として収益物件を建築 土地家屋調査士にて受益者様を所有者とする建物表題登記を申請
(7)(6)で建築した建物の信託の登
記申請
(7)の登記完了後、建築建物について所有権保存及び信託財産の処分による信託
登記申請をいたします。
併せて(5)にて設定した担保権に追加担保権を設定いたします。
○ ( 1 ) の 信 託 契 約 内 容 が 決 定 し た 後 、 ( 2 ) ~ ( 4 ) 信 託 登 記 ま で 約 1 ヶ 月 ~ 1 ヶ 月 半
○ ( 5 ) ~ ( 7 ) に つ い て は 、 金 融 機 関 よ り 融 資 を 受 け る 際 に 必 要 と な る 手 続 き と な り ま す 。
2019(c)
14
- 15. 15
補足:信託事務 関連書類
◆定期的に必要となる書類
①事務関連
書類 作成時期 備考
財産状況開示資料(財産目録)
毎年3月31日迄に
(信託計算期日から3ヶ月以内)
信託帳簿
随時信託事務の処理に関する書類
信託財産の処分に関する契約書
②税務関連
書類 提出期限 備考
信託の計算書(税務関連書類) 毎年1月31日迄に
但し、信託に関する収益の額の合計額が3万円(計算期間
が1年未満である場合には、1万5千円)以下であるときは、
信託計算書の提出は法律上は不要。
◆一時的に必要となる書類(一例)
①事務関連
書類 作成時期 事由
受託者に対する各種届出書 随時
受益者が変更した場合、
受益者の印鑑・住所等を変更した場合、等
信託財産の処分に関する契約書 随時 信託財産を売却等で処分した場合
②税務関連
書類 提出期限 事由
信託に関する受益者別(委託者別)調書
信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表
事由が生じた日の翌月末日まで
信託の効力が生じた場合
(但し、委託者と受益者が同一の場合、法律上は不要)
受益者等が変更した場合
信託が終了した場合
信託に関する権利の内容に変更があった場合
支払調書
支払いの確定した日の属する年
の翌年1月31日まで
受益権を譲渡した場合
2019(c)