32. 国内法(2) ②譲許(concession)
米国のUIC Class VI Program
• 2010年、飲料水安全法に基づく安全規制
プログラムにCCS用圧入井のカテゴリー
(UIC Class VI Program)を制定
• 内容:サイト選定、建設材料、モニタリン
グ、事業者の財務状況等に関する要求事項
• ガイダンス文書を順次策定
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33. 豪 サイト閉鎖後の長期責任に関する規定
• 圧入終了後、5年以内にサイト閉鎖証明書を取得後、最短15年の審査期
間を経て、リスク等に関する条件が満たされていると認められた場合、
賠償責任は事業者から連邦政府へ移転。事業者負担額は事前許可に際し
て見積もられた額が上限。(沖合石油・温室効果ガス貯留法)
EU CCS指令
• CO2が漏洩する兆候がないと証明される最低の期間は20年。事業者が負
担する費用負担の範囲は広めに設定され、移行後も加盟国が事業者に対
し費用を請求することができる。
• 英国はCCS指令当該規定を緩和するべきとの見解
Communication from the European Commission on the Future of Carbon Capture and Storage in Europe
COM(2013)180 final.Response from the UK Government.1 July 2013
米国・州への責任移転規定の例
• イリノイ州、ルイジアナ州、モンタナ州、ノース・ダコタ州、テキサス州
アルバータ州
• 後述
長期責任の移転②譲許(concession)
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40. 論点
1. 政府の役割は何か?
難関突破方策は?
•CCS導入を促す環境整備
e.g. 化石燃料由来水素利用の普及
•CCS実施を迫る規制整備
e.g. CCS Ready、排出規制、課税
•CCS実施に伴う許認可規定整備
e.g. 事業許可、操業安全規定
•CCS実施に導くインセンティブの付与
e.g. 実証プログラム、補助、減税
•CCS実施に伴う責任の移転
e.g. Long Term Liabilityの引き受け
日本では難?
CCS導入なら当然
程度
によっては
難
2. 難関突破方策は?
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