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温室効果ガス排出量算定法1
- 1. 算定報告公表制度の対象者
温室効果ガスの種類 対象者
・すべての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算1,500kl/年以上
の事業者(特定事業所排出者)
[1]エネルギー起源二酸化炭素
・原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業所を設置して
いる場合には、当該事業所の排出量も内訳として報告
(燃料の燃焼、他人から供給された電
・省エネルギー法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事
気又は熱の使用に伴い排出される
業者及び特定航空輸送事業者(特定輸送排出者)
CO2)
[2]非エネルギー起源二酸化炭素
・次の①及び②の要件を満たす事業者(特定事業所排出者)
([1]以外で排出されるCO2)
①温室効果ガスの種類ごとに定める当該温室効果ガスの排出を伴う活
動(排出活動)が行われ、かつ、当該排出活動に伴うすべての事業所の
[3]メタン(CH4)
排出量の合計量が当該温室効果ガスの種類ごとにCO2換算で3,000トン
以上
[4]一酸化二窒素(N2O) ②事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上
[5]ハイドロフルオロカーボン類(HFC)
[6]パーフルオロカーボン類(PFC) ・温室効果ガスの種類ごとに排出量がCO2換算で3,000トン以上となる事
[7]六ふっ化硫黄(SF6) 業所を設置している場合には、当該事業所の排出量も内訳として報告
- 2. 算定の流れ
項目 対象 設定方法
算定の対象とする期間 CO2,CH4,N2O 年度
HFC,PFC,SF6 暦年
①報告の対象者及び対象ガスを判定する場合 ②報告する排出量を算定する場合
(1) 排出活動の抽出
↓ *自らの排出活動全て対象
(2) 各ガスの活動ごとの排出量の算定 (2) 各ガスの活動ごとの排出量の算定
(マニュアルに記載の算定方法に限る) (マニュアルに記載の算定方法、
↓ 実測等独自の算定方法)
(3) 各ガスの排出量の合計値の算定 ↓
↓ (3) 各ガスの排出量の合計値の算定
(4) 各ガスの排出量のCO2換算値 ↓
(算定排出量)の算定 (4) 各ガスの排出量のCO2換算値
(算定排出量)の算定
↓
(5) 調整後温室効果ガス排出量の算定
- 3. 排出量の算定1
1. 活動毎の排出量の算定
温室効果ガス排出量(tガス)
=活動量×排出係数(活動量当たりの排出量)
活動量: 温室効果ガスの排出量と相関のある排出活動の規模を表す指標で、活動により異なる。
生産量、使用量、焼却量等がこれに該当。
排出係数: 活動量当たりの排出係数
上記は、マニュアルに記載。
排出量の報告に当たっては、マニュアルに記載の算定方法によらず実測等により排出量を算定
するか、マニュアルに記載の算定方法によりつつ単位発熱量・排出係数は実測等により求めた
数値を用いることもできる。
2. 排出量の合計値算出
– 温室効果ガスごとに算出した排出量を合計
- 4. 排出量の算定2
3. 排出量のCO2換算値の算定
– 温室効果ガスごとの排出量をCO2の単位に換算
温室効果ガス排出量(tCO2)
=温室効果ガス排出量(tガス)×地球温暖化係数(GWP)
地球温暖化係数:温室効果ガスごとに地球温暖化をもたらす程度についてCO2との比を表したもの
(GWP:Global Warming Potential) 例:CH4の場合、21(CH4 1t排出でCO2 21t排出)
GWPについては、マニュアルに記載。
- 5. 排出量の算定3
4. 調整後温室効果ガス排出量の調整
– 各ガスの算定排出量を用い、京都メカニズムクレジット等を反映した調整
後温室効果ガス排出量を調整
調整後温室効果ガス排出量(tCO2)
= 当該年度の電気の使用量×当該年度の前年度の調整後排出係数
+エネルギー起源CO2(燃料・熱由来)の実排出量
+非エネルギー起源CO2の実排出量
(※廃棄物原燃料使用に伴う非エネルギー起源CO2の排出量控除)
+CO2以外の温室効果ガスの実排出量
-償却前移転した京都メカニズムクレジットの量
-無効化した国内認証排出削減量
国は、毎年度、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表するので、排出年度の前年度の調整後排出係数
を用いて排出量の算定を行うこと。
事業所により供給を受ける電気事業者が異なる場合は、電気事業者ごとの調整後排出係数を用いて算定を
行い、最後に合算。
燃料の使用に伴う排出量については、他人への電気又は熱の供給に係る排出量を控除した排出量(配分後
排出量)
償却前移転とは、償却を目的として京都メカニズムクレジットを国の管理口座に移転すること。取消を目的と
する移転は含まない。