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行政不服審査請求書
(青木島遊園地廃止処分取り消し及び同処分に伴う工事等執行停止)
2023 年(令和 5 年)4 月 日
長野市長 様
審査請求人
氏名
住所 長野市
氏名
住所
請求人代理人
氏名 小泉一真
住所 長野市西和田 2 丁目 19-33
次の通り、地方自治法(以下「自治法」と言う。)第 244 条の 4 及び行政不服審査法(以下
「審査法」と言う。)の定める処により審査請求するので、貴庁に於かれては遺漏の無い様
取り扱われたい。
1. 請求人氏名等
頭書のとおり。
2. 審査請求に係る処分の内容
処分庁公園緑地課長が青木島遊園地(長野市青木島町大塚 1309-1、
以下
「本件遊園地」
と言う。)を令和 5 年 4 月 30 日廃止するとした令和 5 年 3 月 29 日付け決定処分(以
下「本件廃止処分」と言う。)
3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和 5 年 4 月 5 日 (電話口頭での聴き取り調査による)
4. 審査請求の趣旨
審査法第 25 条第 2 項の規定により、本件廃止処分に所要の工事等の、処分の効力・
執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める。
「本件廃止処分を取り消す。
」との裁決を求める。
5. 審査請求の理由
2
本件遊園地は開発許可上の要件となる開発区域内緑地の代替施設であって、
都市計画
法上存続が必要とされていることから、当該開発区域内に居住する住民は素より、周辺
住民には遊園地の存続を期待する法的地位があり、
本件廃止処分はこの法的地位を奪う
違法な処分である。
また本件遊園地廃止はその近隣居住の一部住民からの「うるさい」との苦情に端を発
したものであるが、青木島地区住民を始めとした市民にとって憩い、子育て及び緑地の
確保の上で欠くべからざる公の施設であるにも関わらず、処分庁は裁量権を逸脱した
軽々な判断により、違憲または違法な廃止処分を決定した。
本件廃止処分に先立ち、
本件遊園地敷地上の遊具等工作物及び植栽等を除去する原形
復旧工事執行が予定されているが、
これらは開発区域内及び本件遊園地近隣住民に不可
逆的で回復不能な損失を与えるものであり、緊急に対処する必要がある。
そこで本件廃止処分に係る工事等の事務執行を停止する措置が執られた上で、
本件廃
止処分を取り消す裁決が必要である。
(1) 本件遊園地廃止の違憲性
ア 日本国憲法(以下「憲法」という。
)第 13 条(公共の福祉)
本件遊園地廃止は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、
公共の福祉に反した決定であり、他の住民が本件遊園地利用によって当
然に得られるべき福祉を損ねることは、
幸福追求権を保障した憲法第 13
条に反する。
イ 憲法第 14 条(法の下の平等)違反
本件廃止処分は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果であ
り、個人の平等を保障した憲法第 14 条に反する。
仮に違憲性がないとしても、係る本件遊園地廃止は市の裁量権の逸脱ま
たは濫用であるから、違法不当である。
処分庁は、
青木島地区区長会において
「現在は利用者が少なく遊園地の廃
止もやむを得ないと判断されたこと」を本件遊園地廃止の理由の一つと
している。
各区長・区長会は各区の存立意義の範囲内で各区を代表すると
は言うものの、
憲法第 14 条の定める法の下の平等を超える権限・権能が
与えられていると解釈すべきではないのは自明であろう。本件廃止処分
は相対的には各区住民の意見を軽んじた決定であって、これは法の下の
平等原則を定めた憲法第 14 条に反している。
(2) 本件遊園地廃止の違法性
ア 都市計画法違反 第1条(目的)、第2条(都市計画の基本理念)、第3
条(都市計画の基本理念)及び第33条第1項第2号(開発許可の基準)違
反
公園、緑地、広場等の空地については、都市計画法第 33 条第 1 項第
3
2 号に「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率
上支障がないような規模及び構造で適当に配置」されることが開発許可
上の要件となっており、市行政もこれを開発区域における都市計画上の
基準として尊重し、緑地の適当な配置が保持されるように運用するべき
であることは自明である。
本件開発区域については、本来であれば法定の緑地が設置されるべき
であるところ、本件遊園地という既に相当規模の公園等が隣接して存す
ることから、特に緑地を設置する必要がないものとして開発を許可され
た事情がある。この事実に鑑みれば、本件遊園地は、環境保全上また災害
防止上等の理由により、都市計画法上存続が必要とされているのは明ら
かであり、本件遊園地を廃止するために行う原形復旧工事等は都市計画
法に違反する工事である。
請願者は本件遊園地南に隣接する開発区域(令和元年 9 月 30 日長野市
指令 R 元建指第 1-A22 号、以下「本件開発区域」と言う。)内の住宅
に居住する者である。この地に住むに際しては、
「健康で文化的な都市生
活及び機能的な都市活動」が都市計画法第 2 条により保障され、本件遊
園地の存続を期待する法的地位がある。本件廃止処分はこの法的地位を
奪う違法な処分である。
上述のように本件廃止処分は、都市計画法第 33 条第 1 項第 2 号の趣旨
に背いており、これは第 1 条でその目的とする「都市の健全な発展と秩
序ある整備」及び「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」の実現を妨
げ、第 3 条で長野市に課された「都市の整備、開発その他都市計画の適
切な遂行」に係る努力義務違反である。
イ 自治法 第 10 条第 2 項(平等原則)違反
本件廃止処分は、本件遊園地近隣の一部住民の意見を偏重した結果で、
自治法第 10 条第 2 項「住民は、法律の定めるところにより、その属す
る普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」を有すると定
めた平等原則に違反する。
本件遊園地は、
住民監査請求に対し監査委員が認めたように、
自治法第
244 条の 2 が規定する公の施設である。公園台帳に登載されおり、市の
予算が支出されて管理運営されていることから、法律の定めるところに
より、
市の役務を提供しているのは明白である。
公園緑地課長は本件遊園
地では
「かなりの音が発生する状況」
であったことを本件廃止処分の理由
の一つとしているが、それは受忍限度内であると市の顧問弁護士が見解
を示しており、
本件遊園地利用者の利用状況には市内の他の公園・遊園地
の利用状況と比べても特段の責められるべき点がないものと思料される。
4
それにも関わらず市が本件遊園地を廃止するのは、自治法第 10 条第 2
項で住民に保障された
「法律の定めるところにより、
その属する普通地方
公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」
を侵害するものであり、
同
条同項に違反するものである。
ウ 長野市緑を豊かにする条例(以下「緑化条例」という)第3条(市長の
責務)違反
緑化条例第 3 条は、「市長は、この条例の目的を達成するため、緑を
豊かにする計画を策定し、これを実施しなければならない。」と規定す
る。
長野市緑を豊かにする計画平成 31 年 4 月改定版第三編地域別計画
で、本件遊園地の存する川中島・更北地域における緑化方針図中に「都
市公園を補完する遊園地の機能の維持を図る」との方針が定められてい
る。それにも関わらず、本件廃止処分を実施することは、緑化条例第 3
条に定められた市長の責務に違反している。
(3) その他
上述のように、
本件廃止処分は違憲または違法な決定である。
そもそも、
遊園地という公共性の高い施設の廃止による影響を処分庁は真剣に考慮
を尽くした形跡がみられない(考慮不尽)。本件遊園地について市、近隣住
民及び区長会が議論を尽くしたうえで、
近隣住民の意見を調整し、
より適
切な本件遊園地の運用を図るといった当然あるべき努力が十分になされ
なかったことは、
明らかに合理性を欠くものである。
その結果として、
本
件廃止処分は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く行政裁量の逸脱で
あり、違法性は免れ得ない。
6. 補論 処分性について
審査請求の対象となる処分について、
地方自治法第 244 条の 4 では
「公の施設を利
用する権利に関する処分」とされ、また行政不服審査法では「処分その他公権力の行使
に当たる行為」
とされている。
公の施設廃止に係る処分性については諸説あるものの、
保育園廃止が処分に当たるとの裁判例がある(平成 21 年 11 月 26 日最高裁平成 21(行
ヒ)75 横浜市立保育園廃止処分取消請求事件)。
一般的に行政処分とは、①公権力の主体たる国または公共団体が行う行為であるこ
と、
②その行為によって、
直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが
法律上認められていることが必要であるとされている。
本件廃止処分が①に該当することは自明である。
本件遊園地は、
青木島地区区長会が、
賃貸借契約による事業用地提供を地権者と交渉し
た上、児童センター・保育園・小学校の児童の利用に供するため、設置を市に申請して
設けられたものである。設置当初は地区住民が借地料の全部またはその一部を負担し
5
てきた経緯があり、
他の市内遊園地一般とは異なり、
近隣住民が本件遊園地を利用する
権利は、
青木島地区が独自の自治活動により獲得した権利といえる。
従って本件廃止処
分で近隣常民が失う利益は反射的利益でなく、
廃止により直接失われるので、
審査請求
の対象となる処分性がある。特に児童センターと本件遊園地の間には低木があるのみ
で互いに通行が容易で、
児童センター事業に供することを前提とする設計・構造となっ
ているうえ、
近隣には代替して活用できる緑地がないことから、
児童センター利用児童
とその保護者が本件廃止処分で失う利益は反射的利益でなく、廃止により直接失われ
るので、審査請求の対象となる処分性がある。公園の周辺住民は、日常的にその公園を
利用する権利を行使し得る地位を有していて、憲法 12 条で公共の福祉に反しない限
り権利の行使が許容されることから、
公園廃止により、
公園を利用する権利を行使しう
る地位が侵害されるので、審査請求の対象となる処分性がある。
従って本件廃止処分は②に該当する。
7. 処分庁の教示の有無及びその内容
本件遊園地には、令和 5 年 3 月 31 日、処分庁が「
【お知らせ】青木島遊園地は、令
和 5 年 4 月 30 日をもって廃止いたします。原状復旧工事を行いますので、令和 5 年
4 月中旬には閉鎖いたします。長い間ご利用いただき、ありがとうございました。長野
市公園緑地課」との掲示物を掲出しているが、本件廃止処分に係る審査請求手続きの教
示は記載されていない。

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