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TAX UPDATE
No.5 - 2019
2019年8月19日付で、財務大臣規則 No.117/PMK.03/2019 (PMK-117) が公布されました。 当該規則は、
2018年に公布されたVAT暫定税金還付に関する規定 No.39/PMK.03/2018 の改定になります。 PMK-117によ
り、低リスクVAT課税対象事業者 (低リスクPKP) として分類される納税者が拡大します。
特定の活動を実施するVAT課税対象事業者 (PKP) は、暫定税金還付の適用が可能になります。
各条件などは下記のとおりです。
財務大臣規則 No. 117/PMK.03/2019
(“PMK-117”)
No. 主要事項 適 用
1
低リスクVAT課税対象
事業者とは
以下のいずれかである
a) インドネシアの証券取引所において株式を公開している
b) 国有企業および地方政府所有企業である
c) Priority Partner of Customs(税関プライオリティー・パートナー)の
認証を受けている
d) Authorized Economic Operator(認可済み経済事業者)の認証
を受けている
e) 上記a)からd) に記載されている以外の製造業もしくは生産業である
f) VATの還付申請額が10憶ルピアを超えない
g) 特定の医薬品卸売業である
h) 特定の医療器具販売業である
i) 50%以上の株式を国有企業が保有し、財務諸表が親会社と連結され
ている
注:上記g), h), i) は、今回の改定により新規に追加された条件
2
低リスクVAT課税対象
事業者の要件 -1
上記1のいずれかに該当し、かつ下記のいずれかの事業活動に従事している
a) 課税対象となる有形・無形の商品およびサービスの輸出
b) VAT Collector(VAT徴収役)に対するVAT課税対象となる商品や
サービスの引き渡し
c) VATが徴収されないVAT課税対象となる商品やサービスの引き渡し
3
低リスクVAT課税対象
事業者の要件 -2
上記1、2の要件を満たし、かつ下記の条件を満たしている
a) 過去12ヶ月分のVAT納税申告書を提出している
b) 税 務 上 の 犯 罪 (Penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan) の暫定証拠 (Bukti Permulaan) に基づく税務調査を
受けていない
c) 過去5年間において税務上の犯罪で有罪判決を受けていない
上記の条件を満たしている場合、税務署に、低リスクPKP認定のための申請
書に必要な書類を添付の上、提出することができる。 税務署は申請書の受
領日より15営業日以内に認定の決定通知書を発行しなければならない。
4
暫定税金還付の
認定に要する日数
低リスクPKPに認定された納税者は、暫定税金還付を月次で申請することが
できる。税務署は、暫定税金還付の申請日より1ヶ月以内に決定書を発行し
なければならない。
5
VAT還付申請額が
10憶ルピア以下の場合
PKPが申請するVAT還付金額が10憶ルピアを超えない場合、当該PKPは自
動的に低リスクPKPとみなされるため、申請を行う必要はない。
“低リスクVAT (付加価値税) 課税対象事業者に
対する暫定税金還付の規則の改定”
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TAX UPDATE
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No.5 - 2019
当該情報についての問合せ先:
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西原健太 Director nishihara@sakura-id.com
三原あずさ Director mihara@sakura-id.com
Menara Rajawali Lt. 8,
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Phone: +62 21 2902 3417 / 18 / 19
Fax : +62 21 2902 3410
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このTax Updateは、提携先であるSSJK Consultingが
作成した記事を、弊社が翻訳したものです。
SSJK Consulting
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Jl. Fachrudin Raya No. 5
Jakarta Pusat 10250
www.ssjkconsulting.com
このTax Updateは税務に係る法律・規則の一般的な
情報として、SSJK Consultingと弊社の理解に基づい
て作成しており、国税総局の見解が同じであることを
保証するものではありません。実際に生じた個々の問
題については、税務の専門家とご相談ください。

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Tax update no.5 2019

  • 1. TAX UPDATE No.5 - 2019 2019年8月19日付で、財務大臣規則 No.117/PMK.03/2019 (PMK-117) が公布されました。 当該規則は、 2018年に公布されたVAT暫定税金還付に関する規定 No.39/PMK.03/2018 の改定になります。 PMK-117によ り、低リスクVAT課税対象事業者 (低リスクPKP) として分類される納税者が拡大します。 特定の活動を実施するVAT課税対象事業者 (PKP) は、暫定税金還付の適用が可能になります。 各条件などは下記のとおりです。 財務大臣規則 No. 117/PMK.03/2019 (“PMK-117”) No. 主要事項 適 用 1 低リスクVAT課税対象 事業者とは 以下のいずれかである a) インドネシアの証券取引所において株式を公開している b) 国有企業および地方政府所有企業である c) Priority Partner of Customs(税関プライオリティー・パートナー)の 認証を受けている d) Authorized Economic Operator(認可済み経済事業者)の認証 を受けている e) 上記a)からd) に記載されている以外の製造業もしくは生産業である f) VATの還付申請額が10憶ルピアを超えない g) 特定の医薬品卸売業である h) 特定の医療器具販売業である i) 50%以上の株式を国有企業が保有し、財務諸表が親会社と連結され ている 注:上記g), h), i) は、今回の改定により新規に追加された条件 2 低リスクVAT課税対象 事業者の要件 -1 上記1のいずれかに該当し、かつ下記のいずれかの事業活動に従事している a) 課税対象となる有形・無形の商品およびサービスの輸出 b) VAT Collector(VAT徴収役)に対するVAT課税対象となる商品や サービスの引き渡し c) VATが徴収されないVAT課税対象となる商品やサービスの引き渡し 3 低リスクVAT課税対象 事業者の要件 -2 上記1、2の要件を満たし、かつ下記の条件を満たしている a) 過去12ヶ月分のVAT納税申告書を提出している b) 税 務 上 の 犯 罪 (Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan) の暫定証拠 (Bukti Permulaan) に基づく税務調査を 受けていない c) 過去5年間において税務上の犯罪で有罪判決を受けていない 上記の条件を満たしている場合、税務署に、低リスクPKP認定のための申請 書に必要な書類を添付の上、提出することができる。 税務署は申請書の受 領日より15営業日以内に認定の決定通知書を発行しなければならない。 4 暫定税金還付の 認定に要する日数 低リスクPKPに認定された納税者は、暫定税金還付を月次で申請することが できる。税務署は、暫定税金還付の申請日より1ヶ月以内に決定書を発行し なければならない。 5 VAT還付申請額が 10憶ルピア以下の場合 PKPが申請するVAT還付金額が10憶ルピアを超えない場合、当該PKPは自 動的に低リスクPKPとみなされるため、申請を行う必要はない。 “低リスクVAT (付加価値税) 課税対象事業者に 対する暫定税金還付の規則の改定” Page 1
  • 2. TAX UPDATE Page 2 No.5 - 2019 当該情報についての問合せ先: PT Sakura Mitra Perdana 西原健太 Director nishihara@sakura-id.com 三原あずさ Director mihara@sakura-id.com Menara Rajawali Lt. 8, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950 Phone: +62 21 2902 3417 / 18 / 19 Fax : +62 21 2902 3410 https://sakura-id.com/ このTax Updateは、提携先であるSSJK Consultingが 作成した記事を、弊社が翻訳したものです。 SSJK Consulting The Boulevard Office, UG D-2 Jl. Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250 www.ssjkconsulting.com このTax Updateは税務に係る法律・規則の一般的な 情報として、SSJK Consultingと弊社の理解に基づい て作成しており、国税総局の見解が同じであることを 保証するものではありません。実際に生じた個々の問 題については、税務の専門家とご相談ください。