Contenu connexe
Similaire à HR Tech × 法務~採用から管理・評価に至る法律問題~_GVA法律事務所 (20)
HR Tech × 法務~採用から管理・評価に至る法律問題~_GVA法律事務所
- 2. 目 次
1. HR Techとは?
2. 採用分野の課題
3. 労務管理で気を付ける点
4. 人事評価と個人情報
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 1
- 4. HR Techとは?
HR Techとは
Human Resource × Technology
人材分野における、AIやビッグデータなどのIT技術の活用
「人材」分野の裾野の広さ
• 求人/選考/採用
• 労務管理/勤怠管理
• 人事評価/タレントマネジメント ・・・
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 3
⇒HR Techとは、企業が直面する人材に関するあらゆる
作業を解決するテクノロジーの総称
- 5. HR Techとは?
HR Techの主なサービス
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 4
求人・採用
労務管理
人事評価
※ロゴマークはいずれも、各社webサイトからの引用です。
- 6. HR Techとは?
それぞれの場面で気にする必要のある法律問題
求人/選考/採用
• サービスの提供が「職業紹介」に該当しないか
労務管理/勤怠管理
• 社労士等士業者の協力を仰ぐことが、そのやり方によって
社労士法の規制に抵触しないか
人事評価/タレントマネジメント
• 社員に関する情報の収集は個人情報保護法上問題がないか
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 5
- 9. 採用分野の課題
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 8
事業者のキャッシュポイント
求職者側から何らかの報酬を得るよりも、求人側から定額報酬で、
あるいはマッチング成功時の成功報酬として、報酬を受け取るビジ
ネスモデルの方が、安定した収益が見込まれる
報酬の受け取り方に着目し、業法規制が及ぶ可能性
があることに注意
- 14. 採用分野の課題
情報提供事業における留意点
• 職業紹介業とは峻別されることを意識した建付けが大切になる
– 契約や利用規約で、提供するサービスの法的性質を明確にする
提供するサービスが、職業紹介なのか、情報提供なのかを明確に
規定することが必要
– サービス提供における事業者の立場を明確にする
「情報提供」なので、事業者からのあっせん、マッチングは行
わないことを明確に謳う必要あり
– 報酬(費用)支払いの名目、タイミングを明確にする
あくまで情報提供の対価とする必要あり
– 将来の職業紹介業への移行の実現性・可能性について検討する
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 13
- 16. 労務管理で気にしたい点
労務管理分野のHR Techサービス
• 勤怠管理
出勤・退勤時刻の打刻、残業・有給休暇の取得申請
• 給与計算
従業員ごとの勤務時間を都度収集
• 社会保険・雇用保険の加入・脱退
タイムリーな対応が必要
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 15
給与や社会保障等センシティブな内容が多く、
専門家によるチェックが喜ばれる領域
- 17. 労務管理で気にしたい点
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 16
労務管理分野のHR Techサービス
専門家によるアドバイスを受けるサービスの需要が高い
• 国家資格を持たない者(社労士や社労士法人でない事業者)が
提供できるサービスの限界は?
• 社労士は事業者に対してどこまでのサービスを提供できる?
(事業者は社労士からどこまでサービスを提供してもらえる?)
- 18. 労務管理で気にしたい点
専門家が関与しないサービス提供の限界は?
• 「他人の求めに応じ報酬を得て」「業務のあっせん」
• 「第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行」う
(各種申請書等の作成、提出手続代行、申請等代理など)
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 17
社労士法第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二
条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法
律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
社労士法第23条の2
社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを
受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
都道府県社会保険労務士会倫理規程準則第11条
会員は、業務のあっせんを業とする者、又はこれに類する者から業務のあっせんを受けて
はならない。また、これらの者を利用したり、若しくはこれらの者に自己の名義を利用させ
てはならない。
- 19. 労務管理で気にしたい点
気を付けておきたいポイント
• 「他人の求めに応じ報酬を得て」に関連して
– 無償で行う単なるアドバイス・情報提供にとどまるか?
– 報酬が発生する場合、誰から誰に対し、どのような名目で支払われ
るのか?
• 「第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として
行」うに関連して
– 申請書等の作成作業にどこまで関与してもらうか?
– 利用者(事業者)と社労士等との接点をどのように設定するか?
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 18
違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の
刑事罰を科される可能性もあり慎重な制度設計が必要
- 26. 事務所名 GVA法律事務所
URL http://gvalaw.jp/
設立年月日 2012年1月4日
代表弁護士 弁護士山本俊
所属弁護士
弁護士藤江大輔 弁護士森田芳玄 弁護士中村譲 弁護士飛岡依織 弁護士鈴木景 弁護士恩田俊明
弁護士戸田一成 弁護士本間由美子 弁護士重松大介 弁護士渡邉寛人 弁護士小名木俊太郎 弁護士
金子知史 弁護士康潤碩(カンユンソ) 弁護士仲沢勇人 弁護士森田大夢
電話番号 03-6712-7525
E-mail info@gvalaw.jp
所在地 東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番7号 EBSビル3階
メンバー
弁護士(海外常駐、弁理士資格・社労士資格保有者含む) 16名
事務局・パラリーガル 6名
業務内容
ベンチャー企業に対する法的支援
IT企業に対する法的支援
アジア進出企業に対する法的支援
上場企業/ベンチャーキャピタル/その他企業に対しての法的支援全般
拠点概要
【自社拠点】
シンガポール、タイ
【提携先】
マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国、アメリカ等
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 25