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受動喫煙
unit 12 :社会医学 ②/4
参考文献
厚生労働省 ページ
http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-02-005.html
2015 11/12
Group 3
08211011 河内 健二
倫理委員会
• (組織)
• 第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
• (1) 副病院長 1人
• (2) 医学部代議員会委員 1人
• (3) 医学系の教授 4人
• (4) 人文社会学系の有識者 1人
• (5) 倫理又は法律の有識者 1人
• (6) 医学部長が必要と認めた有識者 2人
• 2 前項第1号の委員は,病院長の推薦に基づき,医学部長が指名する。
• 3 第1項第2号の委員は,医学部代議員会委員の中から,医学部長が指名する。
• 4 第1項第3号から第6号までの委員は,教授会の議を経て医学部長が委嘱する。
• この場合において,委員の少なくとも1人は,佐賀大学の職員以外の者でなければならない。
佐賀大学 規定
→佐賀大学医学部医の倫理に関する規程
に定められて 組織 運営されている という模様
• (目的)
• 第1条 この規程は,佐賀大学医学部(以下「医学部」という。)の教授,准教授,講師,助教及び助手その他の研究者(以下「研究者」という。)が
行う,人間を直接の対象とした医学の研究及び医療行為(以下「研究等」という。)において,
• ヘルシンキ宣言の趣旨に沿って,
• 疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省,厚生労働省告示第1号),
• 臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)
• 及び
• 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を踏まえ,
• 倫理的配慮を図ることを目的とする。
• (委員会の設置)
• 第2条 前条の目的を達成するため,医学部に医学部倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
• (審議内容)
• 第3条 委員会は,医学部長の諮問に応じて,研究者から申請された研究等の実施計画及びその成果の公
表予定の内容について
• 医学的,倫理的及び社会的な観点から審査するとともに,医の倫理に関
する事項を調査審議する。
• 2 前項の研究等に係る審査に当たっては,特に次に掲げる事項に留意しなければならない。
• (1) 研究等の対象となる個人の人権の擁護
• (2) 研究等の対象となる者に理解を求め,同意を得る方法
• (3) 研究等によって生ずる個人への不利益及び危険性と医学上の貢献度の予測
• 3 委員会は,第1項に定めるもののほか,医の倫理に関する事項を自ら調査審議し,医学部長に助言又は勧告を行うことができるものとする。
受動喫煙対策 最近日本
• まず 法律決まっちゃって
• 事業主に 努力義務発生中
健康影響
• 厚生省が言うには
厚生省 見解
• その結果、現在では
• 受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患のリ
スクはそれぞれ1.2~1.3倍(20~30%の上昇)、
1.25~1.3倍(25~30%の上昇)とされている
• さらに受動喫煙は子供の呼吸器疾患や中耳
炎、乳幼児突然死症候群を引き起こすことが
指摘されている
• 。また、妊婦やその周囲の人の喫煙によって
低体重児や早産のリスクが上昇する
健康影響 検討 歴史 経緯
• この受動喫煙については、実は能動喫煙同様に古くから健康影響が示唆されて
おり、日本においても昭和12年1937にドイツのF.リキ
ントの書籍を翻訳・加筆した「恐るべき喫煙と健康(岡田道一)」においても、慢
性ニコチン中毒に関連して「受け身の喫煙とでも言うべき」状態として記載されて
いる
• 受動喫煙の科学的な研究は、日本の平山雄博士に
よる報告が世界的に知られています。1981年英国
医学雑誌に掲載された、重度喫煙者の妻(非喫煙者)の肺がん死亡リスク
についての論文では、本人が吸わなくてもヘビースモーカーの夫を
もった女性では、肺がん死亡のリスクが約2倍になると
報告されている
•
以後多くの研究がなされ、さらに複数の研究結果をまとめて
推計するメタアナリシス(メタ分析)も行われている
• 米国環境保護局(EPA)多くの疫学研究を体系的に評価して、
「受動喫煙の呼吸器系への影響:肺がんとその他の疾患」と
いう報告書を発表した
• さらに現在では、受動喫煙は肺がんの原因となることは
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受動喫煙

  • 1. 受動喫煙 unit 12 :社会医学 ②/4 参考文献 厚生労働省 ページ http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-02-005.html 2015 11/12 Group 3 08211011 河内 健二
  • 2. 倫理委員会 • (組織) • 第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。 • (1) 副病院長 1人 • (2) 医学部代議員会委員 1人 • (3) 医学系の教授 4人 • (4) 人文社会学系の有識者 1人 • (5) 倫理又は法律の有識者 1人 • (6) 医学部長が必要と認めた有識者 2人 • 2 前項第1号の委員は,病院長の推薦に基づき,医学部長が指名する。 • 3 第1項第2号の委員は,医学部代議員会委員の中から,医学部長が指名する。 • 4 第1項第3号から第6号までの委員は,教授会の議を経て医学部長が委嘱する。 • この場合において,委員の少なくとも1人は,佐賀大学の職員以外の者でなければならない。 佐賀大学 規定 →佐賀大学医学部医の倫理に関する規程 に定められて 組織 運営されている という模様
  • 3.
  • 4. • (目的) • 第1条 この規程は,佐賀大学医学部(以下「医学部」という。)の教授,准教授,講師,助教及び助手その他の研究者(以下「研究者」という。)が 行う,人間を直接の対象とした医学の研究及び医療行為(以下「研究等」という。)において, • ヘルシンキ宣言の趣旨に沿って, • 疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省,厚生労働省告示第1号), • 臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号) • 及び • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を踏まえ, • 倫理的配慮を図ることを目的とする。 • (委員会の設置) • 第2条 前条の目的を達成するため,医学部に医学部倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 • (審議内容) • 第3条 委員会は,医学部長の諮問に応じて,研究者から申請された研究等の実施計画及びその成果の公 表予定の内容について • 医学的,倫理的及び社会的な観点から審査するとともに,医の倫理に関 する事項を調査審議する。 • 2 前項の研究等に係る審査に当たっては,特に次に掲げる事項に留意しなければならない。 • (1) 研究等の対象となる個人の人権の擁護 • (2) 研究等の対象となる者に理解を求め,同意を得る方法 • (3) 研究等によって生ずる個人への不利益及び危険性と医学上の貢献度の予測 • 3 委員会は,第1項に定めるもののほか,医の倫理に関する事項を自ら調査審議し,医学部長に助言又は勧告を行うことができるものとする。
  • 5.
  • 6. 受動喫煙対策 最近日本 • まず 法律決まっちゃって • 事業主に 努力義務発生中
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 13. 厚生省 見解 • その結果、現在では • 受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患のリ スクはそれぞれ1.2~1.3倍(20~30%の上昇)、 1.25~1.3倍(25~30%の上昇)とされている • さらに受動喫煙は子供の呼吸器疾患や中耳 炎、乳幼児突然死症候群を引き起こすことが 指摘されている • 。また、妊婦やその周囲の人の喫煙によって 低体重児や早産のリスクが上昇する
  • 14. 健康影響 検討 歴史 経緯 • この受動喫煙については、実は能動喫煙同様に古くから健康影響が示唆されて おり、日本においても昭和12年1937にドイツのF.リキ ントの書籍を翻訳・加筆した「恐るべき喫煙と健康(岡田道一)」においても、慢 性ニコチン中毒に関連して「受け身の喫煙とでも言うべき」状態として記載されて いる • 受動喫煙の科学的な研究は、日本の平山雄博士に よる報告が世界的に知られています。1981年英国 医学雑誌に掲載された、重度喫煙者の妻(非喫煙者)の肺がん死亡リスク についての論文では、本人が吸わなくてもヘビースモーカーの夫を もった女性では、肺がん死亡のリスクが約2倍になると 報告されている • 以後多くの研究がなされ、さらに複数の研究結果をまとめて 推計するメタアナリシス(メタ分析)も行われている