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今日は何するの?
「法と科学の哲学」をします。

     1. 法学の入門
     2. 科学の入門
   3. そのつながり方

これをいくつかの具体例を通じて
    考えていきます。

                  2
「哲学」?
高校だと「倫理」の授業で少しやります。
  「現代文」も多少はそうです。

プラトンとかアリストテレスから始まって、
カントとかヘーゲルとか、いろいろいます。

最近ではサンデル先生が人気ですね。

                       3
サンデル先生
「いい質問だ、
 きみの名前は?」

ハーバード大学の
法・政治哲学のえらい先生。

                プーチンじゃないよ。


                         4
今回は人名は別にいいです
 知識で勝負する話にはしません。

法とか科学とか社会の問題について、
 自分なりの言葉で考えてください。

今日はちょっと変なこと考えられたかも♪
 と思ってもらえたらそれで成功です。

                      5
まあでも、知識って大事です
    知識なしに考えても、
 自己流になって面白くありません。

たくさん本を読んだりネットしたりで、
言葉と理屈をいっぱい覚えましょう。

就職面接とかコンパで使えます。   本当か?



                         6
自己紹介しておきます
 「法哲学」という分野を研究しています。

若く見られますが、もうそれほどでもないです。

         (-_-;)
   いろいろ研究して論文を書いたり、
 「法学」とか「憲法」の授業をしています。
                        7
なんでもぐぐってください
   ホームページ作ってます。
 吉良貴之で検索すると出てきます。

知らない言葉、知らない人名が出てきたら
 なんでもすぐに検索するとよいです。

でも、個人情報を出すのには気をつけてね。
      スマホとか注意。

                       8
まずは法学から

法哲学というのは法学のひとつなので、
  今日は法律の話から始めます。




                     9
そういえば米沢は
民法のものすごくえらい先生、
我妻栄(1897-1973)の出身地です。

日本の民法の考え方をほとんど作りました。
    やばいぐらいすごいです。

      米沢に記念館があります。

                        10
法律って難しいんです

高校までだと、公民で少し憲法やるぐらい。
大学でも法学部以外だとあまり変わらない。

たいていの人はほとんど知らないままです。

 さて、それっていいことでしょうか??

                      11
そんなには困らない
    いきなり逮捕されたり、
詐欺にあったりはしないように自己防衛。

 基本はそれぐらいでかまいません。

  お仕事で必要な法律知識は
   いやでも身につきます。

                      12
憲法とか刑法は
    読んでいて面白いです。
頭の体操になります。議論も強くなります。

 でも、実際はそんなに使いません。

   世の中はもっと、民法とかの
  こまかい法律で動いています。

                       13
法律家も同じようなもの
  法律家(弁護士・検察官・裁判官)も
自分の仕事以外の法律はそんなに知りません。

六法全書を全部覚えるとか、ありえないです。
   必要になったら調べる、が基本。

 調べ方を知っているからプロ、といえます。

                        14
調べ方はやはり大切
 ぐぐればたいていのことはわかります。
   便利な時代になりました。(^-^)

 でも、法律でそれはちょっと危険かも。

困ったら 法テラス とか 市民法律相談 とか、
     気軽に行ってみましょう。

                       15
法学部でやること (1)
          「六法」
(憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法)
      は、一通りやります。

あと、国際法とか行政法とか、政治学系とか
     わりといろいろあります。



                        16
法学部でやること (2)
   最初は 我慢が必要 です。

        (-_-;)
  どうしてもある程度の暗記が必要。
定理の応用という意味で、数学に近いかも。



                   17
法学部でやること (3)
   でも、ある程度までいくと、
それぞれの法律の知識がつながって
 一気に面白くなる、かもしれません。

ただ、どうしても合わない人もいるので、
無理!と思ったら柔軟に考えましょう。
  方向転換もわりとしやすいです。

                      18
それで法哲学ってなに
   法とはどういうものか
  正義とはどういうものか

といったことを、とことん突き詰めて
    考える学問です。

  おもしろいですよ。(^-^)

                    19
サンデル先生の例
あなたはトロッコを操作しています。
目の前に 5人の作業員がいて、このままだと
大事故になります。しかしむりやりカーブすれば
別の線路に行けます。そこには 1人の作業員
しかいません。

さて、どうしますか?

20
         http://plaza.rakuten.co.jp/maichatora/diary/200812200000
いろんな正義の問題

  「5人の命と1人の命を比べる」のは
   正義にかなっているといえるか?


「功利主義」といわれる立場だと Yes だし、
「カント主義」といわれる立場だと No です。


                          21
これだと単純すぎますが
 「5人は何も知らされていなかったが、
 1人は知っていてうっかりそこにいた」

「5人は特別な資格をもったベテランだが、
   1人は入ったばかりの素人だった」

こんなふうに条件がつくとどうでしょう。
  一気に難しくなってきますね。

                       22
そんなふうに場合分けして

なにか一般的な基準がいえるかどうかを
  いろいろ考えるのが法哲学です。

    今ある法律を超えて
  ものごとをじっくり考えたい人に
    オススメの学問です。

                     23
では本題に入ります
        (1)
  地震予知や原発事故などで、
   それにかかわった人々は
法的に責任を問われるべきでしょうか。

  また、その場合の「責任」とは
   どういう意味でしょうか。

                     24
その次
         (2)
   震災など、災害時にはとくに
 「プライバシー」が問題になります。

「プライバシー」とはどういうものであり、
 どんなふうに守られるべきでしょうか。



                       25
今回は以上の2点、


(1) 科学者・技術者の責任とは何か
(2) 災害時のプライバシーとは何か

  という具体的問題を通して、
  法と科学を考えてみます。


                     26
そろそろ具体例
イタリアのラクイラ地震 (2009年)
では、被害者がたくさん出ました。

事前に行政が、科学者の意見を
参考にして「安全宣言」を出し、
                      Wikipediaより。
そのせいで避難しなかった人が
多かったのです。

                            27
科学者の責任って?

   不適切な「安全宣言」に
かかわった科学者たちは禁錮6年の
  重い有罪判決を受けました。

さて、これって「あり」でしょうか?



                    28
29
おさえておくべきこと (1)
    「地震予知に失敗したから」
  有罪になったわけではありません。

というか、地震予知って基本的に無理です。

  小さな地震がたくさん起きていても、
大地震につながるかどうかはよくわかりません。

                       30
おさえておくべきこと (2)
「安全宣言」を出す直接の責任者は、
   その地域の行政です。

科学者は「参考意見」を言うだけです。

それも「可能性は低そう」というぐらい。
  「起きない」と断定はしません。

                      31
意見を言うだけ、っていいの?

    よくないかもしれません。

 研究にはたくさんの税金が使われます。
  科学の場合はもう、ケタ違いです。

ちょっと無責任では?という意見もありです。

                      32
日本ではどうなのか
 東京電力の幹部や、原子力委員会の人が
業務上過失致死罪などで告発されています。

    科学者も含まれています。

      いきなり逮捕、も
  もしかしたらあるかもしれません。

                     33
34
刑事と民事も区別しましょう

   イタリアのは刑事裁判なので
   衝撃が強かったといえます。

民事裁判で損害賠償を命じられただけなら、
 そこまででもなかったかもしれません。



                   35
刑事と民事で何が違うのか
   民事はおカネの問題です。
過失で損害が出たら賠償、が基本です。

しかし世の中、カネの問題じゃない!ことも
      たくさんあります。

  そのなかでとても悪質なものを
  国家が罰するのが刑事です。

                       36
民事はわりとゆるい

損害が出て、何か責任がありそうだとなると
 民事だとわりとすぐ賠償が命じられます。

行為と結果につながりがあったかどうかの
証拠の認定基準も、51%とか、7~8割とか、
    だいたいそんなものです。

                         37
刑事はすごく厳しい
刑罰を課すというのはたいへんなことです。
  場合によっては死刑にもなります。

  なので、合理的な疑いの余地が
ゼロになるまでの証明が求められます。

    刑事は最後の手段です。

                       38
東日本大震災だとどうか

あれだけの被害が出るか予測できたはず、
 というのを刑事の基準で証明するのは
     ものすごく難しいです。

  民事だと、まあ常識的にそうだろう、
という程度でいいので、わりと認められます。

                      39
過失責任とは
  法律で責任が問われる場合、
  なんらかの「過失」が必要です。

過失とは、故意とか、注意義務違反など、
非難されても仕方ない事情のことです。

逆に、それは非難しにくいな…という場合は
 法律で責任を問わないのが原則です。

                       40
過失責任だけだと狭くなる
公害問題など、科学がかかわる事件の場合、
被害がその時点で予想できないことが多いです。

最先端科学技術からどんな結果が出るのか、
   専門家でも予想するのは難しい。

  なので、後になって被害が起きても、
   なかなか非難がしにくいのです。

                      41
無過失責任が必要な場合も
なので、非難できるかどうかに関係なく、
大きな被害が起きたら責任を取らせる、
  という考え方も出てきました。

 こういうのを無過失責任といいます。
大規模な科学技術問題ではよくあります。
     原子力関係はそう。

                      42
それで結局、科学者の責任は?
  世論はなかなか厳しいですね。

刑事は普通は「ありえない」のですが、
  今後はけっこうわかりません。

   刑罰は社会的非難感情で
  決まる部分も大きいからです。

                     43
ここでもうひとつ、
別の例も考えてみましょう。


                44
災害時のプライバシーの問題
 大震災直後の避難生活では、
 多くの人がプライバシーの問題に直面しました。




45          http://suumo.jp/journal/2011/04/29/1005/
放っておいてもらうプライバシー
    プライバシー概念の最初には、
  「放っておいてもらう」ことがあります。

  避難所で他の人の視線を感じないで
済むようにしたいというのはそれにあたります。

 個人的なものを見られたくない、というのも
       そのひとつです。

                        46
プライバシーはどれぐらい大切か

  避難所では仕切りを作ったりして
    いろいろ対応しました。

 震災から1ヶ月以上たって、ある程度
 落ち着いてきてから進んだようです。



                     47
48
男女差もけっこうある
  避難所生活で何を重視するかの
    アンケートをとった場合、

男性は「水・食料」を最優先するのに対し、
女性はそれよりも「プライバシー」と答えた。

   なぜ? 考えてみてください。


                        49
プライバシーは健康の邪魔?
仕切りを作ってまわりから見えなくすると
確かにプライバシーは向上するけれど……

 病気の人(とくにお年寄り)の発見が
 遅れがちになるということもあった。

 そういう場合、最低限の生活にとって
プライバシーはむしろ邪魔なものになる……

                       50
いやいや、プライバシーこそ健康?

 避難所で他の人から「見られる」ことの
ストレスはものすごく大きく、それが原因で
    体調を崩す人も多かった。

   すると、プライバシーの確保は
      「ぜいたく」どころか
生きるための最低条件のひとつといえる?

                       51
また別のプライバシー
 「放っておいてもらう」とはまた別に、
「自分の情報をコントロールする」という
 新しい意味も最近は確立されている。

        【例】
  病院のカルテ、親戚の連絡先、
 ツタヤの貸し出し履歴……などなど

                      52
個人情報の利用制限

 こういうプライバシー権を前提とすると
個人情報はできるだけ保護すべき、となる。
     → 個人情報保護法

つまり、他人の個人情報は勝手に利用したり
  集めたりするのがとても難しくなる。

                       53
隠すだけでいいの?

 個人情報はうまく使うと災害時に便利

           【例】
1. カルテ情報を統合し、適切な治療を判断
  2. 連絡先を共有し、情報パニックを防ぐ
  3. 混乱状況に乗じた犯罪の防止・捜査

                         54
法律の壁?
    個人情報保護法を気にして、
ボランティアが有効な活動ができなくなったり。
  例) 治療が必要な病人情報の共有

      たとえ緊急事態でも
    違法にならないかどうかを
   ものすごく気にする日本文化?

                     55
法律を「守りすぎ」?
 個人情報保護法の罰則は
懲役6月以下、または罰金30万円

「利用料」と考えてあえて破るのは
   許されないだろうか?

     というか…

                   56
そんなに違法にはならない
個人情報保護法 第23条1項2号
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある
場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」


       には 除外される ので、

   そんなにめったに違法になるわけではない。
どうも気にしすぎて過剰防衛(責任逃れ?)されている。

                        57
法を超えた道徳を作る人々
 グーグルやフェイスブックの情報収集は
    大きな問題になっている。

    しかし、グレーゾーンのことは
 まずやってみて訴えられたらまた考える、
      という姿勢でもある。

そういう試みが新しい法を作ることもまた事実。

                       58
まとめ
• 科学技術にかかわる人々の「責任」は
  民事・刑事や過失・無過失などさまざま。
  最先端科学技術は因果関係が難しいが、
  そこで「責任」を問うことの意味を考えよう。
• プライバシーは「放っておいてもらう」
  「自分の情報をコントロールする」の両面。
  災害時のプラスマイナスを慎重に考えよう。

                          59
以上です。

 どうもありがとうございました。

  こんな問題はどうだろう?など、
いろいろ質問をぶつけてみてください。


               吉良貴之

                     60

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2020.12.05 東海ジェンダー研究所講演会
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2020.4.13 『リスクの立憲主義』オンライン読書会
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2019.3.22 International Workshop on Meta-Science & Technology
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2019.06.28 早稲田大学攻究会
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2019.06.23 『法学入門』(北樹出版、2018年)刊行記念トークイベント
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2018.12.21 高知みらい科学館サイエンスカフェ
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2018.5.3 〈ルール〉はどこで・どう作られていく(べき)?
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2017.12.15 宇都宮市まちづくり提案
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2017.6.19 高齢社会の民主主義って何だろう?
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2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義